パート主婦:扶養がなくなったらふるさと納税を実施してみては?【パート主婦】 - Happy old age(幸せな老後)
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パート主婦:扶養がなくなったらふるさと納税を実施してみては?【パート主婦】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

まだ、確定している話ではありませんが2025年以降に扶養が廃止されパート主婦は社会保険に加入させられるのではないかとささやかれています。

そもそも、なぜ、2025年までに扶養が廃止されると言うことがささやかれているのかと言えば

■全世代型社会保障構築会議にて、すべての全労働者を社会保険に加入させよう

と言うことが検討されていることが要因です。

要するに、パートだろうと何だろうと、働くことである程度の収入があれば、社会保険に加入させようと言う話になります。

詳しい話は、過去に記事を記載しているので興味がある方は確認して下さい。


そのため、パート主婦であろうと年収が106万円や130万円以下であろうと社会保険に加入させられることになる可能性が高いです。

今後は、「企業要件(従業員数)」や「週20時間以上」などの労働基準が廃止され、最終的には、約70万円以上年収がある場合は、扶養から抜け社会保険に加入することが検討されています。

2025年以降、社会保険の加入条件が変更され扶養から抜けて働くことを考えるのであれば、節税効果はありませんが

■ふるさと納税

の制度を利用することで納めた税金で楽しい贅沢ができます。

扶養から抜けて社会保険を納めることで損をすると言うことを考えるのではなく、デメリットをメリットに考えて制度を利用するべきですので検討してみてはどうでしょうか。

詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。

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 目 次 


前回の記事

ふるさと納税とは


なんとなくわかっている様で分かっていない「ふるさとの納税」とは何なのかを簡単に説明します。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

引用先:総務省 ふるさと納税ポータルサイト

以下に「ふるさと納税」を行った場合の所得税と住民税の控除される例を以下に見ていきます。

【例】
年収700万円の給与所得者(扶養家族が配偶者のみ)の場合、30,000円のふるさと納税を行うと2,000円を超える部分である

■28,000円

が所得税と住民税から控除されることになります。

● ● ●

そのため、2,000円は余計にお金を納めることになりますが、2,000円を超えた部分の寄付金に関しては、ふるさと納税で納めた自治体からはお礼の返礼品を受取ることができます。



ふるさと納税に節税効果はない


よく「ふるさと納税」では、節税効果があると言うような記載を見ますが、ふるさと納税では、自己負担金の2,000円が余計にかかります。

そのため、「ふるさと納税」には、所得税と住民税が控除されても余計に2,000円が掛かるため、節税効果はありません

しかし、所得税、住民税の控除額の範囲であれば実質2,000円で返礼品を受取れることになるのでお得感は得られます。


自己負担の2,000円ですが、「ふるさと納税」する自治体の数には関係なく一律2,000円となります。(複数の自治体にふるさと納税を行っても、自己負担額は一律2,000円のみ)

そのため、自己負担で2,000円を納めることにはありますが、納める所得税や住民税の範囲での控除額であれば、プラス2,000円で返礼品を受取れることになるので得した気になれます。

自己負担金の2,000円も個別に徴収されるわけではなく、ふるさと納税で納める金額の一部になっているので、2,000円をプラスで納めたと言う考えにはなりません。

しかし、「ふるさと納税」をするためには、寄付する金額※は前もって用意する必要になりますので2,000円だけで「ふるさと納税」をできるわけではありません
※寄付する金額はクレジットカードが便利ですが自分名義でないと寄付できません

要するに、来年度に納める所得税や住民税の控除額をあらかじめシミュレートし、前もって納付額を納めることになります。

納めた寄付金は、翌年の6月に控除されることになります。



パート主婦でもふるさと納税での控除は可能?


ふるさと納税は、いくらでも寄付することはできますが、納める所得税や住民税から控除される金額以上を寄付した場合は、自腹で納めることになるので注意が必要です。

そのため、控除額の算出を間違えると自腹分で寄付したことになるので注意して下さい。

実際の控除される額は2万円の場合
■2023年に3万円を寄付
クレジットカードなどで
■2024年6月に2万円が控除
■控除されない1万円は自腹

控除できる金額に関しては、「ふるさと納税 シミュレーション」などと検索すると複数のサイトがヒットしますので確認して見て下さい。


「ふるさと納税」は、納める所得税や住民税によって控除される金額が変わってきますので、納める所得税や住民税が少ないパート主婦には「ふるさと納税」のメリットはあまりありません

そのため、パート主婦で「ふるさと納税」を検討するのであれば、一層の事、扶養から抜けるべきと考えます。

しかし、扶養から抜けても年収自体が少なければメリットが少ないため、ふるさと納税を行うのであれば、ある程度の年収は必要になります。

それでは、パート主婦がふるさと納税を行う場合どのくらいの年収があると得をするかを見ていきます。



パート主婦でも得する年収は?


パート主婦の年収で考えた場合、130万円以下では、ふるさと納税で得られる減税額が2,000円以下となるため「ふるさと納税」を行ってもメリットはありません。

そのため、扶養範囲内で「ふるさと納税」ではおいしい思いが出来ず、配偶者名義で行うことをおすすめします。

年収に関しても130万円以上となると控除額が増えますのでパート主婦でふるさと納税を実施するのであれば、扶養は抜ける必要があります。

ふるさと納税の限度額に関しては、いろいろなところでシミュレーションができるので実施してみて下さい。

■自己負担金が2,000円
■返礼品は寄付金額の3割が上限

と言うことを考慮すると限度額が7,000円の場合、返礼品の寄付金の上限が2,100円のため、自己負担2,000円となります。

自己負担(2,000円)と返礼品の上限額(2,100円)を考えると損はしないが得もしません。

そのため、ふるさと納税で得をしたいと言うのであれば、ふるさと納税の限度額

■7,000円以上

となるようにすべきです。

パート主婦での年収を考えた場合、200万円以上無いとメリットが少ないと考えられます。

ふるさと納税に関しては、メリット・デメリットがあります。

また、ふるさと納税を行う上での注意事項などもありますので、注意が必要です。




扶養控除は廃止されて行く


今後の扶養控除を考えた場合、扶養の条件は縮小され扶養から抜けざる負えなくなると考えます。

パート主婦では、年収130万円(一部106万円)を超えると扶養から抜け社会保険に加入することになります。

現状の106万円の壁に対する条件は、

①従業員101人以上(2024.10:51人以上)の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)※残業代などは対象外
④雇用期間が2か月超見込みの人
⑤学生を除く

となっていますか、

①企業条件は廃止
②条件変更:週20時間以下

に変更されることが検討されています。

さらには、③賃金に関しては、8.8万円→5.8万円に変更されることが検討され、年収で考えると約70万円になるものと考えられます。

年収70万円と言うことを考えると扶養から抜け働くと言うことを考える人が多数出てきてもおかしくありません。
また、無職の第3号被保険者に関しても、配偶者の年収がある一定(平均年収)を超えているのであれば、年金保険料を納めることが検討されています。

年金保険料が納められない人は、国民年金の免除を行うことができるように検討されています。

しかし、国民年金が免除になるのであれば問題無いと考える人もいますが、国民年金の免除期間中は、本来受け取れる年金額の半額しか受取ることができません。

そのため、今でも少ない第3号被保険者の年金はさらに少なくなると言うことは理解すべきです。


パート主婦の扶養に関しては、まだ、廃止などと言う確定した話は出ていませんが、2025年以降は、扶養の条件を縮小し徐々に扶養を廃止することが検討されます。

そのため、2025年以降は、第3号被保険者としてパート主婦で働くことが難しく、扶養から抜けて働くことになるのであれば、少しでもおいしい思いができる

■ふるさと納税

を行うことでおいしい思いをしてみてはどうでしょうか。

お正月の料理に普段食べられないものが数品増やすことができるかもしれません。

手続きは面倒になりますが1度始めれば、こんなもので手続きができるのだと思えますので、是非とも検討してみて下さい。

皆さんは、今回の記事を見てどのように感じましたか?

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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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