2025年に「扶養なくなる?」と言う話が出てきていますが、2023/7/12時点では確定している事項はありません。
23.6.13 岸田首相が「こども未来戦略方針」の閣議決定を受けた記者会見にて、「共働き世帯の支援策」として、下記の説明をしており今後も注目が必要です(具体的な案はこれからです)。
■106万円の壁を越えても手取りが逆転しない
支援パッケージを本年度中に決定し実行
■週20時間未満のパートの方々
雇用保険の適用拡大(育児給付が受けられるように)
■自営業やフリーランスの方々
育児中の国民年金保険料の免除処置の創設
しかし、労働組合の中央組織の連合である芳野友子会長が6/15の会見で、年金の第3号被保険者制度について「不公平な制度ではないか」と言う発言もあり
■第3号被保険者制度が廃止
されるのではないかと言う話が話題となり今後「第3号被保険者」も含めどのようになっていくのか分かりません。
そのため、パート主婦の扶養などで、よくテレビの報道で見聞きする社会保険の壁である
■106万円の壁
■130万円の壁
に関しては、2024.10月に企業規模(従業員数)の変更(従業員数が101人以上→51人以上)は確定していますが、それ以外の変更は確定していません。
それでは、なぜ、パート主婦の扶養が廃止されることが確定してもいないのに、2025年に「扶養なくなる」と騒がれているのかと言えば、
■全世代型社会保障構築会議にて、すべての全労働者を社会保険に加入させよう
と言うことが検討されていることが要因です。
現在の政府としては、今後の少子高齢化に伴い社会保険の財源確保が難しくなることから社会保険に加入するハードルを下げることで社会保険の財源確保に舵を取っています。
そのため、財源確保が見込まれる
■パート主婦
■個人事業主
に矛先が向き2025年度には扶養が廃止されるのではないかと騒がれています。
パート主婦に関しては、社会保険に加入すると、保険料と言う名の税金を納める必要があり税負担が増えます。
しかし、パート主婦が社会保険(厚生年金)に加入することで、将来受給する年金が増えることになりますが、パート主婦が大量に社会保険に加入することで、勤め先の企業負担(保険料は労使折半)にもなり中小企業いじめとも言われています。
今の政府では、今後も少子高齢化の解決ができそうもないことを考えると、増税ありきの政策となりそうなため、今後どのような制度の見直しが行われるかは注視しておく必要があります。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
配偶者控除が廃止になる?
現在の政府が全世代型社会保障構築会議で検討されている内容は、女性の就労の制約となっている制度である
■106万円の壁
■130万円の壁
の見直しであり配偶者控除(103万円の壁)の見直しではありません。(最終的には103万円の壁についても見直しは行われると考えます)
そのため、無収入の主婦(夫)や年収が103万円以下の主婦(夫)に対して社会保険に加入しろと言う内容ではありません。
決して第3号被保険者が廃止と言った内容ではありません。
なぜパート主婦がやり玉に挙げられる
まず、パート主婦に対する扶養の見直しが行われていますが、なぜ、パート主婦がやり玉に挙げられているのかを見てみます。
世の中の流れとしては、①共働き世帯が増加(1985年~2021年にかけ63.1%増)してはいますが、共働き世帯の詳細を確認してみると
■②妻がフルタイム世帯
5.7%増とほぼ横ばい
■③妻がパートタイム世帯
170.6%と増加
しており、パート主婦(週35時間未満)の需要が非常に高いことが分かります。
さらに、第3号被保険者(専業主婦)に関しても、57%が就業しており非就業者(43.0%(④))は年々減少しています。
就業している第3号被保険者(57%)の週の労働時間を見てみると週20時間以下で就業している割合(⑤)が
■52.6%
と高い割合いを示しており、週20時間以下の労働をするパート主婦の需要が高いことが分かります。
そのため、第3号被保険者であるパート主婦(週20時間以下)をどのように社会保険に加入させるかと言う点が検討されていることになります。
扶養の変更内容は?
2022.10月時点での社会保険上の扶養の条件(106万円の壁※)がどのようになっているのかを見ていきます。
※106万円の壁に該当しないパート主婦の年収の壁は130万円となります。
■106万円の壁(2022.10時点)
①従業員101人以上(2024.10:51人以上)の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)※残業代などは対象外
④雇用期間が2か月超見込みの人
⑤学生を除く
それでは、上記条件が2025年度にどのような変更が検討されているのかと言うと
①企業要件(従業員数)の撤廃
②勤務時間の要件を撤廃
が検討されています。
上記以外には、個人事業主も社会保険に加入できることを検討し、さらに、複数事業所で勤務しているマルチワーカーの場合、勤務時間を合算することで条件を緩和することが盛り込まれています。
引用先:第10回 資料5 全世代型社会保障の構築に向けた各分野における改革の方向性(論点整理)
念のためですが、企業要件の廃止は、2024.10に従業員数が51人以上に変更後、適用拡大に向けた影響を検証したうえでさらなる適用拡大を行うか検討するようです(厚生労働省年金局の資料に記載あり)。
そのため、2024.10月に企業要件を変更したことにより、中小企業の影響が大きいと判断した場合、企業要件の廃止は実施しないと考えられます。
また、下記の条件に関しても見直しや廃止が検討されているため、今後の変更の内容については注視が必要です。
■見直し
・賃金8.8万円→5.8万円
(年間約70万円)
■廃止
・雇用期間が2カ月越えを見込まれる人
・学生を除く
しかし、学生に関しては、パート労働市場における重要な労働供給源であるが、短期間で資格変更が生じることが想定され、手続きが頻繁になると考えられることから今後も対象外のままかもしれません。
そのため、パート主婦を雇用するよりも学生が重宝されるかもしれません。
しかし、上記にも記載しましたが、月の賃金を下げて(8.8万円→5.8万円)まで社会保険に加入させようと言う考えではなく、月の賃金を20万円くらいまで上げ、
■最低賃金の上昇
■パート主婦の労働力向上
■税収アップ
などを検討する方が早いような気がするのは私だけなのでしょうか。
社会保険の加入は、ある程度の収入の場合、強制加入させ、パート主婦などの年収が少ない方(平均年収以下)は、任意加入にするなど検討をしてもいいと思います。
そうすれば、派遣会社も労使折半など考えなくてもいいので、非正規社員の給与も上がるような気はします(ある程度は、自己責任と言う考えにはなりますが)
それでは、次に、パート主婦が2025年にどのようなことを注意すればいいのかを以降に見ていきます。
パート主婦の注意点
パート主婦の場合、雇用保険※に加入する条件である
■勤務時間が週20時間以上
で事業主と契約をしていなければ、企業要件がどれほど縮小されても今までは対象にはなりませんでした。
■雇用保険とは
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職をしてくれる制度
しかし、この「勤務時間が20時間以上」の条件が廃止され、さらに、企業要件(従業員数)まで廃止されれば、実質、130万円の壁は無くなり、新しく106万円の壁が主流となります。
そのため、私は大丈夫と高をくくっていると2025年度以降、突然、社会保険に加入することになるため注意が必要です。
また、個人事業主にも適用された場合、実質、130万円の壁は廃止となり、106万円の壁が当たり前と言う時代になるのかもしれません。
今後も扶養内で働きたいと考えるのであれば、どうやって年収を106万円に維持するかを考えたほうが良いかもしれません。
(残業、休日、手当などは「106万円の壁」の対象ではないので、パート先と話し合うことで扶養の範囲内で働くことが可能かは確認してみてはどうでしょうか)
しかし、「106万円の壁」と言う金額もいつまで続くか分かりません。
そのため、働いて収入を得ることを考えているのであれば、扶養の壁を越えある程度の収入(160万円以上)を得ることを考えるべきです。
しかし、106万円の壁では、臨時で働いた残業代などは106万円に含まれないなど制度は非常に複雑です。
106万円の壁について詳しく内容を確認したい方は、過去に記事を記載していますので確認してみて下さい。
23.6.13の岸田首相の記者会見では、106万円の壁(社会保険に加入)を越えても「手取りが逆転しない」と言う方針が示され、支援パッケージについては本年度中に確定し実行すると言う方針が示されました。
例:130万円の補助金案
また、週20時間以内のパートの方々にも雇用保険の適用拡大が示され育児給付が受けられるようにすると言う方針が打ち出されました。
詳細は、今後詰められていくとは考えられますが、今後、どのような支援内容となるかは注目する点になります。
扶養から抜けた場合のメリット・デメリット
扶養から抜けた場合のメリット・デメリットがどのようなものがあるかを見ていきます。
●社会保険に加入したメリット
①保障が増える
社会保険に加入するため、ケガや病気になった場合でも傷病手当を受給することができ、さらに、出産手当金制度もあり生活への保障が拡大します。
②年金が増える
厚生年金に加入するため、将来受給する年金が増える(老齢基礎年金+老齢厚生年金)ことになります。
令和3年度の女性の平均を見た場合、月額受給できる年金額は
■国民年金
54,346円
■厚生年金
104,686円
となり厚生年金に加入したほうが受給する年金額が増えることになります。
※上記の金額は、あくまでも年金受給額の平均額であり、必ず上記金額が受給できるわけではありません。
③もしもの保障が手厚い
ケガや病気で働けなくなった場合(障害厚生年金)や厚生年金加入者が亡くなった場合の(遺族厚生年金)手厚い保障を受けることができます。
④パート主婦でも雇用保険に加入可能(検討)
23.6.13の岸田首相の記者会見にて説明がありましたが、雇用保険の適用拡大を推進することで育児給付が受けられるように制度を変更することが検討されています。
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扶養を抜けて働こうと考えているのであれば、節税効果はないですが「ふるさと納税」を行い返礼品で楽しい思いをするのはどうでしょうか。
●社会保険に加入したデメリット
①納める税金が増える
社会保険に加入した場合のデメリットとしては、今まで納めていなかった税を納めることになるので、税の負担は増えます。(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険など)
②年金は増えるが払い損
年金だけを考えると確かに厚生年金に加入することで年金受給額は増えますが、納めた厚生年金額を考慮すると払い損をする可能性が高いです。
自分が納めた年金額だけを考えれば、払い損はしませんが、厚生年金は労使折半です。
そのため、トータルで納めた厚生年金額(企業+本人支払い分)を考えた場合、元を取ることが非常に難しい年金です。
何が言いたいかと言うと、厚生年金の保険料は労使折半なのにもかかわらず、将来受給できる年金受給額は、自分が納めた保険料のみで算出されているためです。
本来であれば、トータル(企業支払い分を含めた厚生年金額)で納めた保険料で将来受給できる年金額を算出するべきですが、算出式は、自分で納めた金額のみとなります。
企業が納める保険料も本来であれば会社員が受け取れるべきお金であり、厚生年金の算出方法には問題があると考えます。
③手当などが受給できない
勤めていた会社によっては、家族手当を受給している方もおり、扶養から抜けると受給できなくなります。(扶養を抜ける手続きも意外と大変です)
④労働時間に束縛される
扶養から抜け働くことを考えるのであれば、中途半端な年収では損をするだけになるので、ある程度は働かないといけなくなり労働時間に束縛されることになります。
扶養はなくなるの?
上記までに記載しましたが、2022/7/12時点で、扶養がなくなるのかと言われるとまだ何も確定していません。
しかし、連合の芳野友子会長は、年金の第3号被保険者制度について「不公平な制度ではないか」と言う発言もあり、2025年までには、扶養の条件(第3号被保険者を含む)は、見直しするのではないかと考えます。
※今年中か来年度までには、ある程度の方針を出すのではないかと考えます。
また、今の政府では少子化の対策のために社会保険から財源を活用(増税)すると言う話も出てきています(一部報道では、少子化の対策で約10万円(年間)の増税(労使折半分も含む)と言う記事も出ています)。
少子高齢化のためと艇のいい謳い文句で加入条件を変更しようと躍起の様ですが、今まで少子化で何もしなかったツケが回ってきただけです。
また、少子化対策を行ったからと言ってすぐに成果が出るわけでもなく、最低20年たたないと子供は成人をしません。
未来のことを考えればある程度の増税は覚悟しなければいけないのかもしれませんが、今の生活が厳しい状況で、子供のために増税しろと言われても納得はできません。
そもそも、なぜ、社会保険の増税なのかも疑問です。
税金については、払える奴が払えと言う話も分かりますが、高齢者の増加で社会保険の財源が枯渇しているのであれば、どうしたら枯渇(支出の抑止)しないかは考えていただきたいです。
結局、自分の家族や生活は、自分で守らないといけません。
そのため、今後どのような政策が生み出されるかは分かりませんが、自分や家族に負担がかかりにくい生活は何なのかをよく考えて行動を取っていきたいものです。
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本記事は、2023.7.12で、一部記載内容を更新しています。
更新履歴:2023.7.6,2023.6.13,2023.6.7,2023.5.28,2023.5.15,2023.4.21,2023.4.12
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