第3号被保険者制度はずるい?|専業主婦は優遇されすぎ【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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第3号被保険者制度はずるい?|専業主婦は優遇されすぎ【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。
●2023/7/7に一部記事を更新。

第3号被保険者である専業主婦(夫)は年金などの優遇がされており、実際に保険料を納めている第1号被保険者の主婦(夫)からは

■第3号被保険者はずるい

と言われています。

また、労働組合の中央組織の連合である芳野友子会長が2023/6/15の会見で、年金の第3号被保険者制度について「不公平な制度ではないか」と言う発言もあり

■第3号被保険者制度が廃止

されるのではないかと言う話が大きな話題となっています。

参考にですが年金制度での階級を以下に示します。
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特に第1号被保険者の主婦(夫)から第3号被保険者である専業主婦(夫)に対して「ずるい」と言われている最大の理由は、年金保険料が上げられます。

■第3号被保険者(専業主婦(夫))は、国民年金:約1.65万円(月額)を納めていないのに、65歳から老齢基礎年金(国民年金)を受給できる

そのため、第3号被保険者である専業主婦(夫)は優遇されすぎと忌み嫌われ、Yahoo知恵袋などで、専業主婦(夫)たたきの投稿が目立ちます。

第3号被保険者である専業主婦(夫)の国民年金を納めていないから国民年金の財源を圧迫する材料になっており、

■保険料を納めろ

と言う意見もあります。

確かに第3号被保険者は、国民年金を納めていませんが、第3号被保険者の年金保険料は、第2号被保険者(会社員や公務員など)が加入する厚生年金から納められています。

そのため、第3号被保険者が国民年金を納めていないと言うことは誤りであり、第3号被保険者のために

■国民年金の財源が赤字になっている

と言うことはありません。

そもそも国民年金の財源が赤字になっているのは、少子高齢化が原因であり、納められる保険料よりも支払われる年金額が多いことが原因(高齢者が社会保険を使いすぎる)です。

そのため、第3号被保険者は「ずるい」と言うのは、間違った意見となります。
※第3号被保険者は、国民年金保険料を納めたくても法律的に納める必要はなく、納めたくても納められないと言う事実もあります。

しかし、第2号被保険者の中でも共働き夫婦や独身の方からは、「なぜ、私たちが、第3号被保険者の面倒見なきゃいけないの?」と言う発言があるのも事実です(第2号被保険者で賄っているから問題ないと言うわけではありません)

それでは、以降に、第3号被保険者が本当に「優遇され過ぎているのか」を見ていきます。

詳細は以降に記載します。
以降は目次です。

 目 次 


前回の記事


専業主婦(夫)は優遇されすぎ?


色々なところで専業主婦(夫)は優遇され過ぎていると言う話が聞かれます。

第2号被保険者(会社員・公務員など)の扶養である専業主婦(夫)は、自営業やフリーランスの主婦(夫)とは違い色々な税制優遇があります。


そのうちの1つとして、年金優遇が上げられます。

年金優遇の内容は、第3号被保険者は、国民年金を納めていなくても65歳から老齢基礎年金(満額:約6.5万円(月額))を受給することが可能です。

そのため、第1号被保険者の主婦(夫)からは、国民年金を納めていないのに受給できるのはおかしいと言われています。


続いて、2つ目としては、健康保険などの社会保険料を納めなくても良いことが上げられます。

第3号被保険者は、社会保険料を納めませんが、健康保険証は付与されており、3割負担で病院の受診が可能となります。

また、40歳を過ぎても介護保険料を納める必要もなく第3号被保険者の税優遇されすぎと考える方も多くいるのかもしれません。。

これは、扶養者である第2号被保険者の勤め先にもよりますが、会社の福利厚生によっては、

■家族手当

が支給される企業もあります。


次に年金制度(受給できる条件はいろいろありますが)としては、専業主婦(夫)が年下の場合、

■条件1:扶養者が老齢厚生年金を受給
■条件2:第3号被保険者が年金を受給開始するまで

扶養者は老齢厚生年金以外に

■加給年金

を受給することができます。
※加給年金は、男女で受給条件は変わりませんが、以降の説明は女性を中心で記載します。

この加給年金は、一般的に年金の家族手当と呼ばれる年金となり、年下の第3号被保険者が対象となる年金です。

それでは、どれくらいのお金が支給されるかと言うと、令和4年での金額になりますが、加給年金額(223,800円)と特別加算額(165,100円)の合計である

■388,900円

を年間で受け取ることができます。

この加給年金は、第3号被保険者65歳の年金受給開始するまで支給されるため、第3号被保険者である専業主婦(夫)の年齢が若ければ若いほど加給年金をたくさん受け取ることができる年金です。

そのため、ここまで第3号被保険者を優遇していることを考えると、第3号被保険者を抜けてまで働こうと考える方が少なくなるのも理解ができます。

正直、働いた方が馬鹿を見ると言う制度です。


この加給年金は、第2号被保険者の特権であり、第1号被保険者(自営業やフリーランス)である主婦(夫)には、加給年金を受給することが出来ません

そのため、第1号被保険者である主婦(夫)からは、「ずるい」と言う不満があります。

しかし、第3号被保険者を扶養している第2号被保険者は、第1号被保険者が納めている国民年金以上の社会保険料を納めており、第1号被保険者から文句を言われる筋合いはないと私は考えています。国民年金の財源と違い、厚生年金の財源に余裕があり赤字ではないため)


加給年金の詳しい内容※は、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」から参照して下さい。※加給年金の受給額は、年度により異なりますので、最新の金額は、上記のリンク先から確認して下さい。


上記の専業主婦(夫)優遇の内容を考えれば、第3号被保険者は、第1号被保険者の主婦(夫)と比べ優遇の差は歴然です。

しかし、第3号被保険者を扶養している会社員や公務員の方は、納めている年金保険料も多く、優遇されているのも当然といえば当然の話です。


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そのため、専業主婦(夫)の優遇を考えれば、扶養者の年収がある程度あれば、第3号被保険者としての優遇を受けたいと言う気持ちも分かります。

しかし、現実はかなり厳しく、被扶養者のみの稼ぎで第3号被保険者として生活を考えた場合、扶養する人数にもよりますが、年収は約640万円以上は必要になるようです。

専業主婦(夫)世帯を考えた場合の被扶養者の年収は以下の通りです。

■扶養者の年収で考えた場合
夫婦のみ   :642万円
夫婦と子供1人:685万円
夫婦と子供2人:714万円
※上記金額は、専業主婦(夫)の家庭での平均年収をe-Stat 政府統計の総合窓口の「<貯蓄・負債>貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高」「妻の就業状態,世帯類型別」から参考にしています。


過去に専業主婦(夫)になるためには、扶養者の年収はいくらか必要か?に関しての記載をしていますので興味があれば確認して下さい。


また、以降にも記載しますが年収が130万円までならば、第3号被保険者として扱われることになり年収をセーブし働く方と言う考えもあります。

そのため、専業主婦(夫)の年収の壁である「年収130万円の壁」についてを以降に見ていきます。


年収130万円の壁


第3号被保険者(専業主婦(夫))が何ら頭の理由で働けない理由としては、親の介護、子供の出産・育児、病気などがあげられます。


しかし、実際は、働けるのにも関わらず第3号被保険者として扱われるように年収を130万円(一部106万円)で労働時間を抑止している専業主婦(夫)が多くいるのも事実です。

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そのため、パートなどの時短勤務で収入があるのにもかかわらず、扶養範囲内の年収103万円以下や130万円(一部106万円)以下に抑え、国民年金を納めない専業主婦(夫)に対して納得できない方がいるのも事実です。


さらに、年収が100万円以下であれば、市民税、所得税も免除され全額非課税でパート代を受取ることも可能です。

この非課税部分や国民年金などの社会保険料も扶養範囲内で働くことで納めなくて良いと言うことが専業主婦(夫)のメリット(優遇)です。


そのため、この「扶養範囲内」と言う働き方が女性の社会進出を阻んでいることも事実であり、現在、パート主婦(夫)に対する厚生年金に加入するハードルを下げています。

現在では、パート主婦の年収※に関しても、130万円→106万円に変更し、労働時間に関しても「週20時間以上」のパート労働するものに対して、企業規模の大きい企業から厚生年金に加入するよう制度改正を実施しています。

※年収106万円の壁に関しては、年収の定義が専業主婦(夫)の壁と言われる130万円とはだいぶ異なりますので、興味がある方は、下記の記事を参照して下さい。


その為、企業規模が以下の従業員数で変更さて行きます。

■2016.10月:501人以上
■2022.10月:101人以上
■2024.10月:51人以上

上記の従業員数を変更していくことを考えれば第3号被保険者も徐々に第2号被保険者に変更することで

■厚生年金
■健康保険
■介護保険

を納めていただこうと言う考えであることが分かります。

政府としては、第3号被保険者が将来受給できる年金が老齢基礎年金のみであり、受給できる年金額も少ないため、厚生年金に加入して下さいと言うことになります。

実際に2025年には「扶養がなくなる」とも言われており、いつまでも、パート主婦で生活を送ることはできないのかもしれません。


これは前のデータになりますが、2016年に従業員数を501人に変更した時は、社会保険に加入したパート主婦は、54.9%も増えたと言われています。

そのため、これからは社会保険への加入者がどんどんと増えていくのかもしれません。

確かに将来受給する年金だけを考えれば、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」となり、65歳から受給できる年金額は増加します。

しかし、厚生年金は、加入する期間や納める保険料により受給できる年金額は異なるため、正直、第3号被保険者が第2号被保険者に変更したからと言って

■そこまで年金が増額されるのか

は、非常に疑問です。(ある程度は増えるので、トータルで見ると厚生年金に加入したほうが良いとは考えます)


そのため、本当に将来の老後のことを考えているのであれば、専業主婦(夫)もつみたてNISAiDeCo(イデコ)に加入することをおすすめします。

2024年には新NISA制度が始まりますので是非とも検討してもらいたいものです。




※専業主婦(夫)は、iDeCoの加入をするのであれば、下記の記事を読んでからにしてください。手数料の取られ損になるだけかもしれないので。



それでは、次に専業主婦(夫)がどれくらいの推移で増えているのかを以降に見ていきます。


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これは補足になりますが、専業主婦(夫)の優遇が「ずるい」と考えている方からすれば、企業規模を緩和するのではなく全ての企業を対象にすればよいと考えるのかもしれません。

しかし、厚生年金の保険料は厚生年金に加入している会社員と勤め先(企業)が半々で納めています。

大企業のように体力のある企業では問題ありませんが、中小企業などにしてみれば、厚生年金加入者が増加すると、企業が納める保険料も多くなり企業の負担が大きくなります。

そのため、全ての企業を対象にしてしまった場合、企業側の負担も大きくなるため、これ以上の企業緩和を行うことは非常に難しいのかもしれません。




専業主婦(夫)の人口推移


上記までに専業主婦(夫)の優遇について記載しましたが、実際に専業主婦(夫)の人口推移はどうなっているのかを記載します。

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」から公開されている令和3年のデータから専業主婦(夫)は、763万人(-30万人)となっています。※カッコ内は、前年からの差

5年前(H27:915万人)からの数位を見ると、152万人の専業主婦(夫)が減少しています。

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また、共働き世帯と専業主婦(夫)世帯の割合になりますが、厚生労働省が公開している「令和3年版厚生労働白書」から分かるように、

■共働き夫婦が年々右肩上がりに推移
■男性雇用者と無職の妻からなる世帯は年々右肩下がりに推移

しています。

104_003.gif
引用:厚生労働省 令和3年版厚生労働白書


そのため、このペースで専業主婦(夫)が減少していくと、専業主婦(夫)と言う言葉自体が無くなってしまうのかもしれません。


第3号被保険者制度はずるい?


実際に働けるのにもかかわらず、扶養の範囲内で年収を抑え、社会保険料を納めない考えは、納税をしている人からは、ずるい・不公平と言ってしまうのも事実です。


それでは、全ての第3号被保険者から国民年金を採取しようとすれば、専業主婦(夫)世帯から見ればただの社会保険料の増税です。

また、第3号被保険者の国民年金に関して言えば、会社員が加入している厚生年金から収められています。

厚生年金では、1985年に第3号被保険者制度が始まった時に、専業主婦(夫)の国民年金の財源確保のために厚生年金の保険料を増額しています。



保険料の増額分
■10.6%→12.4%



そのため、第3号被保険者が国民年金を納めていないのかと言うと納めていないわけではありません。

国民年金だけで言えば、第3号被保険者(専業主婦(夫))は、国民年金を納めたくても納めることが出来ないのに「ずるい」と言うこと自体がおかしいのです。

しかし、これはあくまでも国民年金の話だけであって、他の優遇内容を緩和みれば自営業の主婦(夫)から見れば「ずるい」と言われてもしょうがないのかもしれません。


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最後に:専業主婦(夫)は優遇されている?


どうでしょうか?

第3号被保険者制度はずるい|専業主婦(夫)は優遇されすぎ

に関して記載しました。

確かに第3号被保険者制度があるばかりに、本来、働ける女性が、年収130万円の壁を意識し労働時間を抑えているのも事実です。

第3号被保険者である専業主婦(夫)は、扶養者の扱いでいると


■厚生年金
■健康保険
■介護保険


などは納めなくても問題ありません。


その為、第3号被保険者はずるいと言う話も理解できます。

しかし、第3号被保険者は、老後に受給できる年金は、国民年金のみであるため、将来受給できる年金額が少ないのも事実です。


第1号被保険者(自営業)の主婦(夫)のように


■国民年金基金
■付加年金


のどちらかに加入することはできません(これは、第1号被保険者優遇となります)。

そのため、第3号被保険者は、将来受給できる年金額を増加させようとするとiDeCo(イデコ)くらいしか方法がありません。

しかし、専業主婦(夫)は、iDeCo(イデコ)最大のメリットである「掛金が全額所得控除」となるメリットがほとんどありません。


そのため、老後に受給できる年金額を増やそうとすると第3号被保険者(専業主婦(夫))は、あまり方法がありません

確かに、第3号被保険者の専業主婦(夫)優遇は、第1号被保険者からは、不公平感を感じるのも事実です。

しかし、将来の年金事情を考えれば、どちらが優遇されているのかは疑問を感じえます。

若いうちに楽をし、老後に苦労をすると言う考えが良いかは疑問です。


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是非、老後の資産運用の役に立ててみてはどうでしょうか。




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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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本記事は、2023.7.7に修正を行っています。
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コメント

-

結局専業主婦は一円も掛金払ってないにも関わらず年金受給してるのは間違いないし、旦那さんが2人分の保険料払ってるならまだ納得いくけどそんなこともなく、原資は2号で、共働きと独身世帯が納めてる分も入ってるから

> その為、第1号被保険者である主婦からは、ずるいなどの不満がありますが、第3号被保険者を扶養している第2号被保険者は国民年金以上に保険料(厚生年金)を納めており、文句を言われる筋合いはありません。

については2号被保険者の共働き、独身世帯からは全然納得いかないです。
説明が全く理解できない。

保険料払ってないにも関わらず貰えるものは貰える時点で「ズルい」んですよ

-

Re: タイトルなし
コメントありがとうございます。
コメントを頂いた通り、専業主婦(第3号被保険者)の国民年金の保険料は第2号被保険者から徴収されています。
そのため、共働き夫婦や独身の方からは「ずるい」と言われてもしょうがないです。
※私もそのように感じます。

しかし、第2号被保険者の場合でも、社会保険料を世帯年収と考えた場合、仮に、旦那さんの年収が800万円、共働きで世帯年収800万円とした時、社会保険料の納めている額はどちらの夫婦も変わりませんが、所得税を比べれば、専業主婦世帯の方が多く納めることになります。
そのため、第2号被保険者でも世帯年収で考えた場合、本当に専業主婦は「ずるい?」と言うのが私の考えです。
(独身の方からは、何言ってるの?とは思いますが)

そもそもの社会保険の考え方になりますが、各労働者の助け合いで成り立っています。
「亡くなってしまった」「働けなくなった」方をみんなで助ける保険です。専業主婦の方も全てが働きたくても働けない方はいます(すべてではありませんが)。
親の介護、子供の育児、病気など色々な方がおり、全ての第3号被保険者を否定するのはどうなのかと思います。
しかし、旦那の稼ぎが良くただ働きたくないと考える方もいるのは事実です。
そのような方の話を聞くと、「なんで私が肩代わりしなければいけないの?」とは思います。

そのため、第3号被保険者制度は、今後、縮小、廃止に向かって行きます。

-

夫の年収のみで800万円と、共働きの世帯年収
800万円で、払う保険料が同じというのは間違いですね。仮に同じだとして、それなら貰う年金額の合計も同じじゃないと、公平とは言えないのではないでしょうか。夫の年収800万円にかかる保険料を支払った分の年金をまるまる貰い、加えて奥さんの基礎年金も支給されるわけですから。同じ保険料に対して支給額同じじゃないですよね?
そこがズルいと言われるところだと思います。
夫は扶養控除も受けられるわけだから、奥さんの基礎年金部分の保険料くらいは負担するべきなんじゃないでしょうかね。

happyoldage

Re: タイトルなし
コメントありがとうございます。
コメントの回答をすると夫の年収のみで800万円と、共働きの世帯年収800万考えると納める保険料と受け取れる年金額は同じになります。
詳細は、厚生労働省の資料である「2019(令和元)年財政検証関連資料」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000540589.pdf)のP.13を確認していただくとわかりやすく解説がされています。
また、所得税に関しては、超過累進税率方式で税金が採取されています。内容を簡単に説明すると収入が多い人はたくさん税金を納め、収入が少ない人は税金が少なくなると言う方式です。
そのため、扶養控除を受けたとしても、夫の年収のみで800万円の世帯の方が納める税金は多くなります。(ちゃんと計算をしていないので違っていたらすみません)
しかし、専業主婦世帯は、旦那さんが勤める会社によっては、家族手当を受取れたり、パートで働いた場合は、130万円以下であれば扶養内でいることが可能ですので「ずるい」と言う話は理解できますが、単純に保険料を納めていないから「ずるい」と言う話は違うのではないかと私は考えます。
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happyoldage

管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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