前回は、「銀行に預けるなら投資信託でドル・コスト平均法を実施してみては?」に関して記載しました。
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今回は、「児童手当の支給対象者は?支給額は?支給月は?」に関して記載します。
児童手当に関しては、少子化対策の一環で支給額等に変更があるとのことですので注意が必要です。
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児童手当の詳細は以下に記載します。
以下目次に示す。
児童手当とは
内閣府のHPの児童手当制度の概要から児童手当制度の目的は下記の通りです。
・家庭等の生活の安定に付与する
・次代の社会を伴う児童の健やかや成長に資する
支給対象児童
国内に住所を有する中学生終了まで(15歳に到着後の最初の年度まで)の児童が対象になります。
なので、児童手当は、中学生まで受給可能であり、高校生以上は支給の対象にはなりませんので注意が必要です。
支給対象児童
現在の児童手当の金額は、世帯主の収入制限で支給される金額が変わりますが基本的には下記の通りの金額になります。
世帯主の収入が、 所得制限限度額※1以下の場合
※1 所得制限限度額とは
扶養親族等 (数) |
所得制限限度額 (万円)
| 収入額の目安 (万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
詳細は、内閣府のHP 「
児童手当制度のご案内」にある「所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)」を参照して下さい。
・0歳~3歳までは、月額15,000円を支給
・3歳~小学校卒業までは下記を支給
第一子・二子は月額10,000円
第三子は月額15,000円
・中学生は、月額10,000円を支給
・世帯主の収入が、所得制限限度額以上の場合
月額5,000円
児童手当の支給月
児童手当の支給好きは下記の通りです。
毎年の2月、6月、10月の4か月分が支給されます。
中学生を卒業した場合の保障は?
中学を卒業した場合は、児童手当は解除されますが、下記の控除が行われますので控除内容の概要を以下に記載します
・高校無償化
・扶養控除(年末調整)
高校無償化
高校生になると、児童手当は支給されませんが、高校生になった場合は、世帯主の収入制限がありますが、高校の無償化制度があります。
【都立・公立】
・世帯収入が910万円以下の世帯は、下記の通りです。
年間:118,800円(月:9,900円)
・上記以外は、無償化の対象外です。
【私立】
・世帯収入が、
590万円以下の世帯は、年間:396,000円(月:33,000円)
590万円~910万円までの世帯は、年間:118,000円(月:9,900円)
・上記以外は、無償化の対象外です。
扶養控除(年末調整)
今回は年末調整の記載になりますが、下記の年齢で年末調整時の所得控除の金額になります。
扶養控除の金額を以下に示します。
控除対象扶養親族:38万円
・16歳~19歳、24歳~70歳
特定扶養親族:63万円
・19歳~23
控除期間の年齢を考慮すると、高校生の期間が控除額:38万円となり、大学生や大学院の期間が控除額:63万円になります。
最後に:児童手当に関して
どうでしょうか?
児童手当の支給対象者、支給額、支給月に関して、記載しました。
正直、月に10,000万円~15,000万円で子育ては非常に規模しい金額なのではないでしょうか。
もう少し、金額を上げてくれないと思っていたところ、少子化対策の一環で、児童手当の増額、現在中学生までであった期間を、高校生までに延長しようとしています。
若干、少子化対応が遅いような気もしますが、少子化対策のおかげで、出産率も増え少子化が少しでも解決することを祈ります。
皆さんは、どのように思いましたか?
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