前回は、離婚した場合の子供の養育費に関して、記載しました。
◆◆◆ 前回の記事 ◆◆◆
今回は、別居中の生活費に関して、旦那さんに請求することをご存知ですか?
離婚をするとしても、お金がない。
その為、別居をしたいが別居もできないと言う方には朗報なのかもしれません。
正直、顔を合わせたくない人に無理して顔を合わせたくないですよね。
婚姻費用とは
Q:婚姻費用とは?
A:夫婦のどちらかが生活に困らないように夫婦のうち収入が多い方が収入の少ない方に生活費(婚姻費用)を仕送りする費用の事です
婚姻費用とは、夫婦は互いに生活費を分担することになっており、通常は収入のある旦那さんから奥さんに対して生活費が支払われます。
その為、婚姻費用に関しては、、姻関係が続いている場合は原則、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
その為、例え、離婚協議で争われている別居中の期間でも、収入の多いい方が生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。
例え、別居している場合でも、片方の方が金銭的に困っている場合は、もう片方の方が生活費(婚姻費用)を支払う義務があるのです。
なので、下記のような方は、請求をすることができます。
・生活費を家に入れない
・別居をしている場合
婚姻費用はどのように決まるのか
Q:婚姻費用はどのように決まるのか
A:通常は夫婦の話し合い等で合意しますが、合意できない場合は家庭裁判所などで費用が確定します。家庭裁判所では、婚姻費用算定表などを用いて標準額が算出されます
上記にも記載しましたが、婚姻費用は
、通常夫婦間での話し合いで合意しますが、合意ができない場合は、
家庭裁判所で婚姻費用を合意することになります。
家庭裁判所では、婚姻費用の取り決めを決める場合、婚姻費用算定表によって標準的な婚姻費用が算出されます。
婚姻費用算定表は、標準的な婚姻費用を算出する目的で作成されている為、旦那さんや奥さんの収入と子供の数、子供の年齢(0歳~14歳までと15歳以上)が分かれば、簡単に算出することが可能です。
婚姻費用算定表の見方
婚姻費用算定表を以下に示します。
基本的に、左に義務者(夫婦で年収の多いい方)の年収、下は権利者(夫婦で年収の少ない方)の年収になります。
年収の考え方は、会社員の方と自営業の方で違いますので気を付けて確認して下さい。
会社員の年収ですが、勤務先から配布される「源泉徴収票」の「支払金額」を参照して下して下さい。
自営業の方は、「確定申告書」の「課税される所得金額」に、実際には支出していない基礎控除や青色申告控除などを加算して年収を計算して下さい。
今回の例では、扶養家族が子供1人で、年齢が0~14歳を例にして記載します。
例:義務者の年収:650万円と権利者の年収が125万円の場合
今回の例は、下記の通りになります。
・子供が1人(0歳~14歳)
・義務者(旦那さん)の年収:650万円
・権利者(奥さん) の年収:125万円
上の図の通り、
婚姻費用算定表を見ると受け取れる婚姻費用は、12万円~14万円になります。
婚姻費用を請求できない場合
上記にも記載しましたが、別居している場合でも、片方の方が金銭的に困っている場合は、もう片方の方が生活費(婚姻費用)を支払う義務がありますが、別居していても請求できない場合があります。
請求できないケースは、別居の原因を自ら作った場合など本人に原因がある場合です。
特に、不倫、DVが原因で相手と別居した場合は、請求できるようですが、請求ができても認められるケースは少ないようです。
基本的に、自分が婚姻関係を壊しておきながら、婚姻費用を請求するのもいかがなものと思いますが、請求しても認められないケースが多いいとのことです。
最後に:婚姻費用算定表に関して
どうでしょうか?
婚姻費用に関しては、夫婦で取り決めれば、婚姻費用以上の金額を合意することは可能です。
なので、一概に婚姻費用算定表を使用するかに関しては疑問です。
また、家庭裁判所で離婚調停を申し立てると、婚姻費用の判断してもらえるかと言うとしてくれませんので気を付けて下さい。
正直お金もかかりますので、夫婦の話し合いで合意ができるのであれば、話し合いで合意したいものです。
ですが、話し合いだけでは、問題が出てきますので、お金はかかりますが、別居をする前に夫婦で話し合いを行い、月額の金額を合意したら是非、「合意書」を作成して下さい。
口頭だけでは、相手が支払いに応じない場合、強制執行を行うことができます。
また、「合意書」に関しては「公正証書」にしておくと、後々、問題になった場合に役に立ちます。
踏み倒されたりしたら、嫌ですからね。
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