
秋の紅葉
1.はじめに
まず、年金でもらえる物は、貰いたいです。
その内の一つでもあります、加給年金について記載します。
手続きをしないと貰えない為、面倒と思わず手続きをして下さい。
条件によっては、年額にかなりもらえます。
加給年金とは、
厚生年金の加入者に「生計を維持している配偶者や子供」がいるときに加算される年金のことです。なので、国民年金の方は対象外です。
受給条件は、色々ありますが、夫(妻)が年金を受領(65歳を迎え)し、妻(夫)が年金を受領するまでの期間に夫の年金に上乗せされます。
要するに「家族手当」という印象の手当です。
【受給例】
・夫(妻)が65歳で年金受給開始。
・妻(夫)が60歳の時、年金を受領できる65歳まで加給年金を受領。
また、受給資格がありますが、65歳から振替加算も受給可能。
下記の図の通り、受領できます。
→加給年金は、約200万円(5年間)
→振替加算は、約2万円(年額)
※加算年休、振替加算の金額は、改定される恐れがありますので、正確な金額は、日本年金機構のHPの「加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
2.加給年金詳細
(1)加給年金
厚生年金保険の加入期間が20年以上で、且つ、65歳を迎えた時に加給年金を受給できる状態になります。
(a)加給年金の受給条件
・厚生年金を20年間収めている
・65歳になった時に生計を共にしている
配偶者または、子供がいる
・配偶者又、子供の年収が850万円未満
※子供の定義
18歳到達年度の末日までの間の子。
または、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。
(b)加給年金額
加給年金額は下記の通りになります。
さらに老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~165,600円が特別加算されます。

※加算年休、振替加算の金額は、改定される恐れがありますので、正確な金額は、日本年金機構のHPの「加給年金額と振替加算」を参照して下さい。 (2)振替加算
上記の加給年金を受領していた妻(夫)が65歳を迎えると、加給年金は受領できなくなります。この時に、妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合は、一定の基準により、妻(夫)の老齢年金に振替加算が加算されます。
要するに、加給年金が打ち切られても問題ないような保障としての意味合いが強いものです。妻(夫)の老齢基礎年金だけでは、年金が下がって生活ができなくならないようなイメージでしょうか。
なので、下記に条件がありますが、妻(夫)は、老齢基礎年金の受領が条件になります。
(a)振替加算の受給条件
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること
※なので1966/4/2に生まれた人は対象外です
・妻(夫)が老齢基礎年金支給される資格を有している
・妻(夫)が老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、
加入期間を併せて240月未満であること
※ようするに、貰う年金は、老齢基礎年金だけということが条件。
(b)振替加算の金額
振替加算の金額に関しては、配偶者の生年月日で変わってきますので、振替加算の金額に関しては、下記の情報を参照願います。
※加算年休、振替加算の金額は、改定される恐れがありますので、正確な金額は、日本年金機構のHPの「加給年金額と振替加算」を参照して下さい。 リンク先
3.まとめ
貰える年金ですが色々ありますし、複雑です。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、配偶者加給年金額、振替加算など、色々あります。
これをどうすれば貰えるのか、貰える条件に自分は入っているのかなど、とても素人はわかりません。なので、なぜ、こんなに複雑にするのか不思議でありません。
私もFP2級を取得したときに勉強しましたが、こんなに複雑にしなくてもよいのにと思いました。
また、生年月日で受け取れる金額が異なるなど、受験生泣かせでした。
後から、これを廃止するには、これで保障してなどしていたことにより、こんなにも訳が分からなくなったのだと思います。
しかしながら、知らなければ、貰えませんし、年金機構からハガキが来ても何を言っているかわからないという状態では、どうしようもありません。
貰えるもの、貰える条件は、ある程度は、自分で学習していかないと、損をする可能性が高くなりますので、年金にどのようなものがあるかなど、各自でチェックをするのもよいかと思います。
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はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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