前回は、「国民年金の保険料は、老後の年金だけではない!」を記載しました。
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今回は、「花粉症対策の飲み薬や目薬は医療費控除の対象?」に関して記事にしたいと思います。
基本的に予防と言う考えで購入した物は医療費控除の対象にはなりませんが、花粉症などの予防と言う考えで病院に通った場合は、医療費控除の対象になります。
また、医療費控除は、10万円以上かかった場合に控除されますが、なかなか10万円は超えないと言う方もいると思います。
そのような方は、ダメかとあきらめないで下さい。
その時は、セルフメディケーション税制と言う制度もありますので確認してみて下さい。
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医療費控除とは?
Q:医療費控除とは?
A:1/1~12/31までにかかった医療費が10万円以上支払った場合に受けられる控除です。最大200万円まで控除されます
医療費控除は、1年間にかかった医療費に関して10万円以上支払った場合に受けられる控除です。
特に家族を扶養している方は、扶養家族の医療費も控除の対象になることが可能です。
医療費控除の申請は、確定申告になります。
・e-taxで提出 マイナンバーカード方式
・e-taxで提出 ID・パスワード方式
・印刷して提出
医療費控除に関しては、病院の治療費や薬代だけでなく、通院に関する交通費、ドラックストアで購入した薬代も控除の対象になります。
会社員の方は、「確定申告?」と思うかもしれませんが、10万円を超えた部分に関しては、納税した税金が一部戻ってくる可能性もあるので面倒がらず確定申告するのもどうでしょうか。
花粉症対策で病院にかかった場合は医療費控除になるのか?
Q:花粉症対策は医療費控除になるのか?
A:花粉症関連でお医者さんにかかった物は医療費控除の対象と考えて問題ありません
基本的な考え方ですが、花粉症対策で病院にかかった場合は、交通費※1も含め治療にかかった医療費は医療費控除に計上しても問題ありません。
※1
交通費には、タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)やマイカーを使用した場合のガソリン代、駐車場代までは対象にはなりません。
あくまでも公共の電車やバス代が対象になります。
私もそうですが、花粉症がひどい方ですと1月~4月までは、不愉快な思いもします。
医療費控除は、「予防」にかかる医療費は原則、控除の対象にはなりません。
しかし、花粉症に関しては「早めの治療」と言う考えならば医療費控除として認められます。
ドラックストアで購入した花粉症対策の鼻炎薬や目薬代は?
Q:ドラックストアでの花粉症対策は医療費控除になるのか?
A:花粉症対策として鼻炎薬や目薬をドラックストアで購入した場合でも医療費控除の対象になります
家族の全員が花粉症と言う方も多いいのではないでしょうか。
そうなると、ドラックストアで購入する鼻炎薬や飲み薬、目薬などお薬代もバカになりません。
時期と症状にもよりますが、2、3ヵ月以上症状に苦しみ医療費もかさみますので、是非、領収書などは残すようにしてください。
レシートで何の薬を購入したか分かるだけでも良いみたいですので、是非いくらかかったのかの証跡を残しておくべきと考えらます。
医療費控除の対象と非対象とは?
Q:医療費控除の対象にならないものは何があるのですか?
A:上にも書きましたが、病気の予防をする物は対象になりません。なので、マスクやサプリメント(漢方薬も含む)などの花粉症予防の医療費は対象にはなりません
上記に通り予防の為に購入したお金は医療費控除の対象にはなりません。
なので、以下の物は、対象外です。
品物 |
理由 |
マスク |
予防の為 |
ティッシュ |
消耗品 |
顔に噴射するタイプ のスプレー |
予防の為 |
サプリメント |
医療費でない為 |
漢方薬 |
医療費でない為 |
花粉を防ぐ眼鏡 |
予防の為 |
また、特に勘違いされやすい物がありますので注意して下さい。
「サプリメント」や「漢方薬」は、医薬品と言う考えでないので医療費控除の対象外です。
なので、ドラックストアで薬を購入する時には、原則として「医療品」の表示は必須と考えて下さい。
しかし、医師の指示がある場合は、話は別です。
医療品でないマスクや漢方薬に関して医師が治療の為必要と判断されたものに関しては、医療費控除対象になります。
要するにインフルエンザーなにかかった場合、医師からマスクが必要と言う話になれば、マスクの購入費用は、医療費控除の対象になります。
花粉症の診断としてアレルギー検査をすると思いますが、こちらも、人間ドックと同様で対象にはなりません。
しかし、アレルギー検査を受け花粉症として診断され、その後治療が始まった場合は、アレルギー検査代も含め医療費控除の対象に含まれます。
要するに、アレルギー検査の段階から治療が始まったと言う解釈になります。
なので、私は何の花粉に反応するのか?と言うアレルギー検査は、医療費控除の対象となると考えてよいと思います。
しかし、アレルギー検査の結果、なにも問題がない、治療が始まらないとなった場合は、医療費控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
医療費控除は一体いくら戻ってくるのか
実際に控除される金額の計算式は下記の通りです。
(1)医療費控除額の算出
医療費控除額は、下記の算出式で求められます。
※この医療費控除額が、実際に控除される金額ではありません。
医療費控除額:
(支払った医療費の合計 - 保険金等で補償される金額) - ※1
※1「課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%」「200万円以上の場合は10万円」になります。
課税所得は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を減算した値になります。
(2)医療費控除として実際に控除される金額
実際に控除される金額は、下記の計算式で算出されます。
医療費控除 × 所得税率 = 実際に帰ってくる金額
所得税率の考え方
所得税率は、下記の表から税率を確認して下さい。
課税所得は、上記にも記載しましたが、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を減算した値になります。
(平成27年分以降) 所得税の速算表
所得税の速算表 |
税率 |
自己負担 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え~ 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え~ 695万円以下 |
20% |
427,500 |
695万円を超え~ 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え~ 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え~ 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超え |
45% |
4,796,000円 |
課税所得:400万円
掛かった医療費:20万円
医療費控除額
(20万円 - 0円) - 10万円 = 10万円
実際に控除される金額
20万円 × 20% = 2万円
最後に:花粉症対策は医療費控除になるのか?
どうでしたか?
花粉症対策で購入する鼻炎薬や目薬代は医療費控除の対象になりますが、消耗品のマスクやティッシュペーパーなどは、予防と言う考えから医療費控除の対象になりません。
医療費控除なので、病院で治療を受けた場合などは、医療費控除の対象になります。
なので、病院での明細書や花粉対策で購入したレシートなどの証跡はちゃんと残しておくことをお勧めします。
また、花粉症対策だけでなく、ドラックストアなどで購入した風邪薬なども対象になりますので、一体1年間でどれくらい使ったかを把握する為にも証跡を残すくせを付けたほうが良いと思われます。
また、花粉症対策でさすがに10万円はかからないと言う方は、セルフメディケーション税制と言う制度もありますので、そちらを確認して下さい。
セルフメディケーション税制は、10万円を超えたではなく、1万2千円になっていますので、大分ハードルが低くなっていますので、是非検討してみてはどうでしょうか。
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