今回の記事は、
花粉症対策の鼻炎薬や目薬代は医療費控除の対象?マスクやティッシュは?
に関しての記載になります。
今回は、1月下旬からやってくる花粉症対策に関する医療費控除に対する記事となります。
花粉症の方は、年が明けてから花粉対策に
■飲み薬
■目薬
■マスク
などを購入する為、出費がかさみますが、この出費に対して医療費控除の対象になるのかならないのかを記載します。
まず、医療費控除の考え方になりますが、花粉症などの予防と言う観点で病院に通った場合は、医療費の控除の対象となりますが、
■花粉症対策の予防
と言う観点からすると医療費控除の対象とはなりません。
また、医療費控除に関してですが、医療費が
■10万円以上
かかった場合に控除対象となりますが、正直、花粉症の治療で10万円以上の治療代はかかからないのではないでしょうか。
その為、医療費控除が「対象になるのか?」と言われるとかなり難しいのかもしれませんが、控除の対象にならない人でも、簡単にあきらめず
■セルフメディケーション税制
と言う制度もありますので、どのような制度かは確認してみてはどうでしょうか。
過去に「セルフメディケーション税制」に関する記事を記載していますので確認してみて下さい。
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医療費控除とは?
Q:医療費控除とは
A:1/1~12/31までにかかった医療費が10万円以上支払った場合に受けられる控除のことを指します。
控除額は、最大200万円までが控除可能となります。
医療費控除は、1年間の医療費に関して、10万円以上支払った場合に受けられる控除となります。
特に扶養家族がいる方は、扶養分の医療費も控除の対象となります。
そして、医療費控除の申請は、確定申告となり、確定申告時には、「
医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
■e-taxで提出 マイナンバーカード方式
■e-taxで提出 ID・パスワード方式
■印刷して提出
医療費控除に関しては、病院の治療費や薬代だけでなく、通院に関する交通費、ドラックストアで購入した薬代も控除の対象になります。
会社員の方は、「確定申告?」と思うかもしれませんが、10万円を超えた部分に関しては、納税した税金が一部戻ってくる可能性もあるので面倒がらず確定申告をしてください。
花粉症対策で病院にかかった場合は医療費控除になるのか?
Q:花粉症対策は医療費控除の対象になるのか?
A:花粉症対策で治療を受けた場合は、医療費控除となりますが、予防対策として購入した目薬、マスク、飲み薬などは控除の対象とはなりません。
医療費控除の基本的な考え方ですが、花粉症対策の為に病院で治療を受けた場合の交通費も含め治療にかかった医療費は医療費控除に計上しても問題ありません。
しかし、交通費の考え方には、
■タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)
■マイカーを使用した場合のガソリン代
■駐車場代
までは、医療費控除の対象とはならず、あくまでも交通費の考え方は、
■公共の電車やバス代が対象
となります。
私もそうですが、花粉症がひどい方ですと1月~4月までは、不愉快な思いをしますが、医療費控除はあくまでも医療での治療が対象です。
その為、花粉症予防と言う観点では、原則、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、花粉症対策に関しては
■早めの治療
と言う考えならば医療費控除として認められます。
ドラックストアで購入した花粉症対策の鼻炎薬や目薬代は?
Q:ドラックストアでの花粉症対策は医療費控除の対象になるのか?
A:花粉症対策として鼻炎薬や目薬をドラックストアで購入した場合でも医療費控除の対象にはなります。
家族の全員が花粉症と言う方も多いいのではないでしょうか。
そうなると、ドラックストアで購入する鼻炎薬や飲み薬、目薬などお薬代もバカになりません。
時期と症状にもよりますが、2、3ヵ月以上症状に苦しみ医療費もかさみますので、是非、領収書などは残すようにしてください。
レシートで何の薬を購入したか分かるだけでも良いので、是非いくらかかったのかの証跡を残しておきましょう。
医療費控除の対象と非対象とは?
Q:医療費控除の対象にならないものは何かあるのか?
A:上記にも記載しましたが、病気の予防をする目的の物は対象とはなりません。
その為、マスク、ティッシュ、サプリメント(漢方薬も含む)は花粉症の治療太はならず医療費控除の対象外となります。
上記以外に記載したマスク、ティッシュ、サプリメント(漢方薬を含む)以外にも医療費控除の対象外の物がありますので注意して下さい。
品 物 |
理 由 |
マスク |
予防の為 |
ティッシュ |
消耗品 |
顔に噴射するタイプ のスプレー |
予防の為 |
サプリメント |
医療費でない為 |
漢方薬 |
医療費でない為 |
花粉を防ぐ眼鏡 |
予防の為 |
また、ドラックストアで薬を購入する場合、原則として医療品の表示は必須になりますが、医師の指示がある場合は、「マスク」「漢方薬」でも医療費控除の対象となります。
インフルエンザーにかかり、医師からマスクが必要と言う話になれば、「マスクの購入費用」は、医療費控除の対象になります。
また、花粉症の診断としてアレルギー検査を行いますが、こちらは、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、アレルギー検査を受け花粉症として診断され、その後、治療が始まった場合は、アレルギー検査代も含め医療費控除の対象に含まれます。
要するに、アレルギー検査の段階から治療が始まったと言う解釈になります。
その為、何の花粉に反応するのか?
と言うアレルギー検査は、医療費控除の対象となると考えても良いです。
しかし、アレルギー検査の結果、なにも問題がない場合、治療が始まらないので医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
医療費控除は一体いくら戻ってくるのか
それでは、実際に医療費控除される金額はどれくらいになるのかを記載します。
医療費控除額の算出
医療費控除額は、下記の算出式で求められます。
※この医療費控除額が、実際に控除される金額ではありません。
医療費控除額:
(支払った医療費の合計 - 保険金等で補償される金額) - ※1
※1「課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%」「200万円以上の場合は10万円」になります。
課税所得は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を減算した値になります。
医療費控除として実際に控除される金額
実際に控除される金額は、下記の計算式で算出されます。
医療費控除 × 所得税率 = 実際に帰ってくる金額
所得税率の考え方
所得税率は、下記の表から税率を確認して下さい。
課税所得は、上記にも記載しましたが、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を減算した値になります。
(平成27年分以降) 所得税の速算表
所得税の速算表 |
税率 |
自己負担 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え~ 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え~ 695万円以下 |
20% |
427,500 |
695万円を超え~ 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え~ 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え~ 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超え |
45% |
4,796,000円 |
■課税所得:400万円
■掛かった医療費:20万円
■医療費控除額
(20万円-0円)-10万円=10万円
■実際に控除される金額
10万円×20%=2万円
最後に:花粉症対策は医療費控除になるのか?
どうでしょうか?
花粉症対策の鼻炎薬や目薬代は医療費控除の対象?マスクやティッシュは?
に関して記載しました。
花粉症対策で購入する
■鼻炎薬
■目薬代
に関しては、医療費控除の対象となりますが、消耗品である
■マスク
■ティッシュペーパー
などは、予防と言う考えから医療費控除の対象とはなりません。
その為、医療費控除の対象となる治療、商品を購入した場合、
■病院での明細書
■レシート
などの証跡は残しておく必要があります。
また、花粉症対策だけでなく、ドラックストアなどで購入した
■風邪薬
なども対象になりますので、1年間で医療費がどれくらいかかったかの証跡を残すくせを付けたほうが良いと考えます。
さすがに、花粉症対策だけで、10万円はかからないと言う方は
■セルフメディケーション税制
と言う制度がありますので是非確認してみて下さい。
セルフメディケーション税制は、10万円以上と言う考えではなく、1万2千円と言う上限ですので、大分ハードルが低くなっています。
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本記事は、2022.2.4に変更を行っています。
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