前回は、「銀行の金利より運用利回りが良い投資信託(毎月分配金)を購入した結果(13カ月目の状況)」を記載しました。
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今回は、「国民年金の保険料は老後の年金だけではない!」に記載します。
国民年金と言うと老後の年金受給を想像されると思いますが、老後の年金受給以外に病気やケガで障害者になった場合の保障や世帯主が亡くなった場合の遺族に対する保険料を支払う制度があります。
厚生年金と比べると保障額などは見劣りしますが、知っているのと知らないのでは大違いですので、国民年金の保障内容を是非確認してみて下さい。
国民年金とは
Q:国民年金はどのような保証があるのか?
A:老後の年金を保障する「老齢基礎年金」、病気やケガ押した場合の「障害基礎年金」、世帯主が亡くなった場合の「遺族基礎年金」の保障がされます
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度で、老後の生活扶助、障害者になった場合の保障、死亡したときには遺族に対してその保険料が支払われます
下記に国民年金の保険制度で保障される制度を示します。
給 付 |
国民年金 |
老齢給付 |
老齢基礎年金 |
障害給付 |
障害基礎年金
(1級、2級)
|
遺族給付 |
遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
|
詳細に関しては、以降記載します。
老齢基礎年金とは?
Q:老齢基礎年金とは?
A:受給資格が10年以上の人が65歳になった時に受け取れる年金になります
上記の通り老齢基礎年金は65歳から受給できる年金のことです。
令和2年度【保険料】
・月額:16,540円
【国民年金の受給額(満額)】
・年額:781,700円
【老齢基礎年金を受給できる条件】
・原則65歳から受給可能
・保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上
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障害基礎年金とは?
Q:障害基礎年金とは?
A:病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です
障害基礎年金は、上記の通り、病気やケガにより生活や仕事などが制限される場合の保障です。
障害の程度が1級、2級の2種類に分けられており、支給額は下記の通りになります。
(厚生年金は、3種類に分けられていますので注意して下さい)
【年額】
・障害等級1級:975,100円
・障害等級2級:780,100円
【障害基礎年金を受給できる条件】
・障害等級1級・2級に該当
・保険料を滞納していない
・医療機関での初診日において老齢年金を受給していない
障害基礎年金の受給期間に関しては、障害の原因となった病気やケガの診察を受診した日から1年6ヵ月、または病気やケガが治った日が該当します。
遺族基礎年金とは?
Q:遺族基礎年金とは?
A:配偶者や子供がいる国民年金加入者が死亡した場合は、その遺族に対して遺族基礎年金が支払われます
遺族基礎年金は、上記の通り配偶者や子供がいる国民年金加入者が死亡した場合、遺族に対して支払われる保険料です。
【支給条件】
・死亡者の妻または子供(※1)
・年収が850万円未満
・死亡者に国民年金の滞納期間がない
※1 遺族基礎年金が支給される子供の範囲は、18歳の年度末(高校を卒業する年の年度末)まで。(ただし障害者の場合は20歳まで)。
遺族基礎年金に関しては、下記の注意点があります。
・支給の対象となる配偶者は「妻」のみ。夫には支給されません
・妻であっても子供がいない場合は支給されません
区分 |
金額(年額) |
妻が受け取る場合 |
780,100円 |
子供の加算 第1子・第2子 |
各224,500円 |
子供の加算 第3子以降 |
各74,800円 |
また、国民年金の第一被保険者の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金と言う制度があります。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択することになります。
「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の申請手続きは、各市区町村役場で行います。
寡婦年金とは?
Q:寡婦年金とは?
A:国民年金加入中の旦那さんが死亡した時に、奥さんが受給できる年金のことです
寡婦年金は、上記の通り旦那さんが亡くなった時に奥さんが受給できる年金のことです。
寡婦年金の支給条件
・死亡した旦那さんの奥さん
・死亡者が国民年金を25年以上納付
・死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を未受給
・結婚後10年以上経過
・妻の年齢が65歳未満
・年金の滞納期間がない
上記の条件を全て満たした場合は、奥さんが60歳になると、旦那さん(死亡)が納めていた年金の3/4の額を受給できます。
対象期間は、60歳~64歳までとなります。
死亡一時金とは?
Q:死亡一時金とは?
A:国民年金加入中の旦那さんが死亡した時に、奥さんがもらえる死亡一時金のことです
死亡一時金は、上記の通り旦那さんが亡くなった時に奥さんが受給できる死亡一時金のことです。
死亡一時金の支給条件
・死亡者の配偶者・子・父母・兄弟姉妹・祖父母・孫
・死亡者が国民年金を3年以上納付
・死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を未受給
・年金の滞納期間がない
死亡一時金は死亡者の国民年金納付期間に応じて、下記の通りの金額になります。
なお、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の申請手続きは、各市区町村役場で行って下さい。
年金納付期間 |
受取れる金額 |
3年~15年未満 |
120,000円 |
15年~20年未満 |
145,000円 |
20年~25年未満 |
170,000円 |
25年~30年未満 |
220,000円 |
30年~35年未満 |
270,000円 |
35年~ |
320,000円 |
また、付加年金(毎月400円)を3年以上収めた方が亡くなった場合、上記の金額に8,500円がプラスされます。
最後に:国民年金の保険料とは
どうでしたか?
国民年金と言うと老後に受給する年金(老齢基礎年金)を想像するかもしれませんが、病気やケガの保障である「障害基礎年金」、世帯主が死亡した場合の「遺族基礎年金」の保障があります。
正直、厚生年金基金と比べると保障内容は弱いものは否めませんが、これだけの保障で16,540円(令和2年度)と言うものは安いものではないかと思います。
もう少し、保障を増やしたいと言う方には、国民年金基金の加入をお勧めします。
これは、国が実施している国民年金の方を対象とした、厚生年金のような保障をしてくれるものです。
是非、どのような保障なのかは確認してみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
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