前回は、高齢夫婦は年金のみで生活は可能かと言う記事を記載しましたが、今回は、専業主婦の方で老後に旦那さんが亡くなった場合、老後の生活は問題ないかと言う記事を記載していきたいと思います。
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今回のポイントは
旦那さんさんが亡くなった後の生活費に関して
・遺族年金と年金受給額は?
・どれくらい生活費は足りない?
・どのような対策があるのか?
専業主婦の方で老後旦那さんが亡くなった場合の生活は?
まず、答えを先に記載すると旦那さんが他界した後の生活を何年するかと言うことでも話が変わりますが、金銭的には非常に厳しいものになるのではないでしょうか。
専業主婦の方の年金事情
この章でのポイント
旦那さんさんが亡くなった後の生活費に関して
・専業主婦の方:平均年金受給額は?
専業主婦の方の大半は、結婚前は会社でお勤めをしていてその後、結婚し退社された方が大半なのではないでしょうか。
なので、実施の年金受給額は、会社にどれくらい勤めていたかにより、年金受給額が変わってきますが、ここでは、国民年金の女性の平均受給額で考えていきます。
女性の国民年金の平均受給額(H30年)は、53,342円となっています。
会社員で厚生年金に加入されていた方は、この金額にプラスで厚生年金部分が加算されると考えて下さい。
おさらい
Q:専業主婦の方:平均年金受給額は?
A:53,342円
旦那さんが亡くなった場合の遺族年金額は?
この章でのポイント
受給できる遺族年金はいくらか?
旦那さんが亡くなった場合の遺族年金になりますが、基本的には厚生年金部分の3/4を受給することができます。
H30年度の厚生年金の平均受給額は、163,840円となりますがこの金額の3/4を受給することではありません。
受給できる厚生年金は、老齢基礎年金+老齢厚生年金になります。
老齢基礎年金は、国民年金部分ですので約6.5万円(満額)が該当します。
老齢厚生年金が、遺族年金の対象の金額になりますので、約16万円から約6.5万円を引いた約9.5万円が厚生年金部分に該当します。
なので、老齢厚生年金は約9.5万円の3/4の金額、約7.1万円が該当するものと考えて下さい。
その為、旦那さんが亡くなった後は、旦那さんの遺族年金:約7.1万円+国民年金の5.3万円の12.4万円を受給することになります。
おさらい
Q:受給できる遺族年金はいくらか
A:厚生年金部分の3/4
Q:旦那さんの年金受給額が約16万円の場合
A:約7.1万円受給が可能
旦那さん亡くなった後、どれくらい生活する?
2019年の男女別の平均寿命は下記の通りになります。
・男性:81.25歳
・女性:87.32歳
仮に平均寿命だけの単純に計算すると、旦那さんが亡くなった後、奥さんは、6.07年長く生活することになります。
それでは、この6.07年を先ほど算出した年金受給額、約12.4万円で生活が可能なのかを以下に記載して言います。
おさらい
Q:単身生活は何年くらい?
A:6.07年
単身での生活費は通常いくらかかるものなのか
総務省統計局 家計調査委(家計収支編)調査結果 「最新結果 2019年(令和元年)平均」から、単身者世帯の消費金額を見ると、月額:138,623円使用すると言うデータが出ています。
その為、先ほど算出した年金受給額の12.4万円から税金など約1.2万円(総務省のデータから)を引くと、約11.2万円になります。
税金を引いた金額(可処分所得):約11.2万円から消費金額:約13.8万円を減額すると約2.6万円のマイナスになります。
おさらい
Q:単身者の生活費はどれくらい?
A:約13.8万円
旦那さんが亡くなった後の生活費は?
この章でのポイント
生活費はどれくらい足りないのか?
上記で算出した金額で考えると
・月額の差分 :‐2.6万円
・想定される年数:6.07年
上記で計算すると、6.07年で、約189.4万円が年金だけでは足りないことがわかります。
その為、旦那さんが亡くなった以降も約200万円は、貯蓄しておくことが考えられます。
おさらい
Q:生活費はどれくらい足りないのか?
A:月額:‐2.6万円、年額:-31.2万円
Q:6.07年だと?
A:約189.4万円が不足
年金受給額だけでどうすれば赤字額が無くなるか
この章でのポイント
年金制度のみを使用して生活費の赤字額縮小、黒字化は可能か?
まずは、どう受給できる年金額を増やすかと言うことになります。
任意加入制度を利用する
国民年金の満額受給の金額は、令和2年で月額:65,141円になります。
その為、年金の免除や未納(学生時代など)などがある場合は、60歳~64歳までの間に任意加入制度を利用し、未納や免除期間の年金を支払うことで65歳から年金を満額受給することが可能になります。
なので、国民年金が満額受給可能であるのならば旦那さんの遺族年金:約7.1万円+国民年金の6.5万円の13.6万円になります。その為、先ほどの計算式の金額よりも、月額1.2万円プラスになります。
また、任意加入期間が数年ある場合は、付加年金の加入も検討して下さい。
通常、専業主婦の間は加入できませんが、60歳~64歳の間に任意加入制度を利用し国民年金を支払っている期間は、付加年金に加入することが可能です。
あまり短い期間ですと金額的にうれしくはないですが数年(2年間以上)本制度を利用するのであれば、検討の価値があります。
付加年金とは
国民年金とは別に月額400円を支払うことになりますが、加入した期間の月数×200円を毎年の年金額に合算されます。
少ない金額になりますが運用利率を考えればとてもお得な制度です。
例:
2年間(24ヵ月)付加年金に加入した場合
毎年の年金額が、24×200円の4,800円が加算されます。
また、下記にもメリットがあります。
・年間に支払う4,800円(400×12)は、所得控除の対象
・繰下げ支給に対しても増額の対象
年金の繰下げ支給を利用する
65歳~69歳までの間に旦那さんの年金のみでどうにかなるのであれば、奥さんの年金部分を繰下げることにより繰下げた月数に0.7%の金額が加算されます。
仮に年金が、65,000円を受給できる方が、5年間繰下げを行った場合、70歳から65,000円×1.42の92,300円(月額)を受給することができます。
おさらい
Q:年金制度のみを使用して生活費の赤字額縮小、黒字化は可能か?
A:以下の2点が考えられる
任意加入制度を使用し国民年金を満額受給できるようにする
年金の繰下げ支給を利用し将来の年金を増額させる
最後に:専業主婦の方の旦那さんが亡くなった後の生活費
今回のポイントは、
旦那さんさんが亡くなった後の生活費に関して
・遺族年金と年金受給額は?
・どれくらい生活費は足りない?
・どのような対策があるのか?
と言うことでした。
遺族年金と年金受給額は?
・色々な平均値の合算ですが、12.4万円を受給することが可能
どれくらい生活費は足りない?
・単身者の生活費 → 13.8万円
・足りない金額 → 2.6万円
どのような対策があるのか?
・国民年金が満額受給できない場合は、任意加入制度を利用し満額受給を心がける
・65歳以上の生活に余裕があるのであれば、奥さんの年金を繰下げ支給し年金を増額させる
どうでしょうか?
老後の生活費に関しては、ある程度の貯蓄があればどうにかなるものと思われます。
しかし、旦那さんが亡くなった時にお葬式、お墓などでお金はかかります。その時に資金がショートしてしまった場合問題になります。
その時に困っては大変です。
老後に関しては、年金受給だけの収入で生活が送れれば問題ないですので、できる限り奥さんの年金が確保できるような運用方法を心がけることをお勧めします。
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