今回の記事は、
専業主婦:旦那さんが亡くなった時の遺族厚生年金に関して
に関しての記載になります。
今回の記事は、旦那さんが亡くなった場合の遺族厚生年金はどれくらい受給できるのかに関しての記載になります。
旦那さんが亡くなった場合の遺族厚生年金が一体いくら受給できるのかはご存知ですか?
旦那さんが受給していた老齢厚生年金部分の3/4を受給することになります。
ここで注意になりますが、受給できるのは、旦那さんが受給していた老齢厚生年金部分の3/4ですので、受給してみると意外と少ないと感じるかもしれません。
通常、旦那さんが受給している年金は、
老齢基礎年金+老齢厚生年金
になります。
上記の話をされても良くわからないと思いますので、ここで例を挙げて記載します。
旦那さんの年金額が16万円だった場合の内訳は、基本的に下記の通りになります。
老齢基礎年金:6.5万円
老齢厚生年金:9.5万円
その為、遺族厚生年金で受給できるのは、厚生年金部分ですので、9.5万円が対象になるので、9.5万円の3/4は、71,250円を受給することになります。
なので、専業主婦の方は、自分の老齢基礎年金額+71,250円を受給することになります。
遺族厚生年金に関しては、上記以外の受給以外にも中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算なども受給できるので詳細は以降に記載します。
また、前回の記事は、
専業主婦の方は、扶養を外れて働くべきか
に関してと言う記事を記載していますので興味がある方は、前回の記事も確認してみて下さい。
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目 次
専業主婦の定義
まず、専業主婦の定義(第3号被保険者)の考えになりますが、会社員や公務員である第2号被保険者の配偶者を指します。
その為、自営業やフリーランス(第1号被保険者)などをしている旦那さんの奥さんを専業主婦と言う定義になるかと言うとなりません。
第1号被保険者の奥さんは、専業主婦の第3号被保険者ではなく、第1号被保険者と言う扱いになります。
なので、専業主婦の方の世帯収入は、会社員や公務員の旦那さんが収入を得ていると言うことです。
それでは、今回のテーマのように、旦那さんが亡くなってしまった場合、専業主婦の方の遺族年金は、どうなるのかに関して以下に記載します。
遺族基礎年金は子供がいないと受給できない
まず、遺族年金の定義には
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれることになります。
なので、今回は、専業主婦の方をターゲットにし記載しますので、以降の記載は遺族厚生年金の記載に注力します。
過去のブログ記事に記載していますが、第1号被保険者(国民年金)の方は、遺族基礎年金は、ほとんど受給はできません。
受給できる条件は、子供(18歳までの子供)がいるかで、遺族年金の受給有無が変わってきます。
子供がいる場合は、遺族年金を受給できますが、子供がいない場合は、遺族基礎年金は受給できません。
なので、ニュースなどで報道されている、年金だけで生活が出来ない高齢の奥さんは大半の方が第1号被保険者の方で、旦那さんが亡くなった方と言う方が多い様です。
貧困になる理由は、老後の年金が老齢基礎年金(満額で月額約6.5万円)のみであり、遺族基礎年金も受給できないことが原因と考えられます。
正直、これは私の私見になりますが、老後の生活費を老齢基礎年金(国民年金)だけで生活ができると考えていること自体に問題があります。
老齢基礎年金(国民年金)の満額受給額は、令和2年で年額78万1700円になり、月額:65,141円を受給できることになります。
老後の生活費が月額:65,141円で生活が行なえると思いますか?
正直、貯蓄がある程度あれば、老後の生活も行えるのかもしれませんが、誰か支援が無ければとても生活などできません。
その為、貧困の高齢者が最後に行きつく先は、最後のセーフティネットである生活保護と言うことになってしまいます。
今まで、頑張ってきたのにもかかわらずです。
しかし、上記に記載した遺族基礎年金は、子供のいる方が対象になりますが、遺族基礎年金としても、以下の独自給付があることは認識をしておいてください。
・寡婦年金
・死亡一時金
正直、受給できる金額は少ないですが受給できる物は貰っておきたいものです。
しかし、注意があり、受給は、どちらか一方のみです。
遺族厚生年金ではいくら受給できるのか
それでは、第3号被保険者の方に関しては、いくら受給できるかと言うことになります。
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順で支給されます。
①妻(夫)・子供
➁父母
③祖父母
受給できる年金額ですが、
老齢厚生年金の報酬比例部の3/4相当額になります。
※報酬比例部の計算は、
日本年金機構のHPから計算式を参照して下さい。
また、旦那さんの厚生年金に加入した月が、300ヵ月以下の場合は、300ヵ月加入したことで計算されます。(300ヵ月:25年)
また、遺族厚生年金に関しては、「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」を受給することができます。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算の支給条件は、夫死亡時、
40歳以上65歳未満の子のいない妻
又は
子供があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権(離婚している状態など)している妻
が条件になります。
上記の支給条件に合致すると、令和2年の受給額になりますが遺族厚生年金に年間586,300円が加算されます。
これは、私の私見です。
遺族厚生年金の考え方なのでしょうが、40歳以下の奥さんは、中高齢寡婦加算を受給することはできません。
まだ若いので、これからは頑張ってほしいと言うことなのでしょうか。
経過的寡婦加算
次に経過的寡婦加算に関しての記載になりますが、基本的には、中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補う為の制度になります。
これは、旦那さんが亡くなり65歳まで
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
を受給していた場合、65歳から中高齢寡婦加算は打ち切りになります。
その為、65歳以上になると「中高齢寡婦加算」は打ち切りになりますが、その減額した部分を補う為に「経過的寡婦加算」で補う制度になります。
以下に40歳で18歳以下の子供がいる場合の受給例を記載します。
・子供が18歳になるまで、「遺族厚生年金+遺族基礎年金」を受給することができます。
・子供が18歳を迎えると、遺族基礎年金が廃止となり以降は、中高齢寡婦加算を受給することとなり「遺族厚生年金+中高齢寡婦加算」を受給することになります。
・65歳からは、「遺族厚生年金」+「経過的寡婦加算」+自分の「老齢基礎年金」を受給することになります。
ここで注意なのですが、経過的寡婦加算に関しては、昭和32年4月2日以降に生まれた方は受給できませんので注意して下さい。
なので、関係ない方が多いのかもしれません。
最後に:専業主婦の方の遺族年金
どうでしょうか?
専業主婦:旦那さんが亡くなった時の遺族厚生年金に関して
に関しての記載になります。
今回の記載は、専業主婦の方で、旦那さんが亡くなった場合の遺族厚生年金に関しての記載になりました。
この頃、老後にゆとりのある生活をしようとすると年金だけではとても生活できないと言うニュースをみたりします。
よく聞く「老後破綻」と言う言葉です。
高齢でも夫婦の間は、何とか生活が行なえた方も、旦那さんが亡くなり、徐々に貯蓄も底をついて最後には、生活保護を受けると言う話です。
Yahooニュースなどの記事を見ると、老後破綻をしている方の大半が「国民年金」のみの方が多いイメージがあります。
今回のブログの記事は、専業主婦の方が対象になるので旦那さんが亡くなった場合は、遺族厚生年金を受給することができます。
しかし、受給できる金額は、旦那さんが受給していた年金部分の老齢厚生年金部分の3/4(非課税)になりますので思っている金額よりかは少ない金額になります。
ここで簡単に例を記載すると
旦那さんの厚生年金の平均が月額163,840円と考えると
老齢基礎年金部分が6.5万円と考えると、老齢厚生年金部分は、9.8万円になるので、9.8万円の3/4ですので、7.3万円が、遺族厚生年金として受給できます。
受給できる金額は、非課税扱いなので丸まる受給可能と言うところだけが救いです。
なので、奥さんが65歳の時は、老齢基礎年金(国民年金)を満額受給できるのであれば、令和2年の金額になりますが、65,141円と7.3万円で、13.8万くらいは受給可能です。
この金額を多いいと思いますか?
今後の老後を年金だけでどうにかしようとすると、この金額では少ないかな?と思われます。
しかし、全ての方が対象ではありませんが、会社員や公務員の方は、勤めていた会社を退社した時には、退職金を受給することになります。
その為、老後の生活を年金だけと考えること自体に問題があるのかもしれません。
なので、老後の生活費がいくらかかるのかなどは、将来のライフプランニングを検討し足りない金額はいくらになるのかなどは計算しておく必要があります。
特に男性と女性では、女性の方が長生きすると言うデータが出ています。
その為、旦那さんが先に亡くなった時のことを考え、今のうちから貯蓄をしていくのはどうでしょうか。
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