専業主婦の方は、扶養を外れ働くべきなのか?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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専業主婦の方は、扶養を外れ働くべきなのか?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

専業主婦の方は、扶養を外れ働くべきなのか?

について記載します。

これは、私の私見になりますが、専業主婦の方が扶養を外れる場合、どれくらいの収入を得るつもりなのかで扶養を外れて働くべきかが変わっていきます。

通常、扶養の壁は、130万円以下となっていますが、勤めている会社によっては、106万円以下の年収でないと扶養から外れてしまいます。

その為、106万円や130万円を少し超えたような年収では、正直、社会保険を納めることで今までの手取り額より下がる可能性があります。

その為、扶養を外れても収入が減少してしまう為、働くのであれば、年収130万円をはるかに超えるような収入を得ることをお勧めします。

専業主婦の方も扶養を外れれば、社会保険料を支払うことになるので「障害年金」「失業保険」「遺族年金」の保障も増え、尚且つ、老齢年金も増えると言うメリットもあります。

それでは、専業主婦の方が、扶養を外れて働くべきなのかを以降に記載していきます。


 目 次 


専業主婦の方:世の中の流れ



ネットニュースなどで専業主婦の方は、老後に受給できる年金額が少ない為、将来のことを考慮し厚生年金に加入することで、老後の年金を増やすことが効率的と言う記事をよく見ます。

実際に、日本政府でも専業主婦の方を厚生年金に加入させるため、パートの所定労働時間


 ■ 週20時間以上
 ■ 月額賃金が8.8万円以上
 ■ 勤務期間が1年以上


などと厚生年金加入の条件を狭め、専業主婦の方で厚生年金に加入させるように法改定をしています。

厚生年金に加入させようとしている理由は、年金の財源確保がメインではありますが、専業主婦の方からすれば厚生年金に加入することで老後に受給できる年金額が増額されることになります。

しかし、本当に厚生年金に加入し老後の収入を増やすことが良いのかは疑問です。

それでは、以降に旦那さんの扶養を外れ、厚生年金に加入することに意味があるのかを記載します。


国民年金の3種類の分類



まず、我々が加入している国民年金に関する種類に関して記載します。

国民年金は、日本国内に住む20歳~60歳未満の方が加入する社会保険になります。

また、国民年金は、第1号被保険者~第3号被保険者までの3種類に分けられます。

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年金の種類は、上記の3種類に分けられるので、会社員や公務員の奥さんである専業主婦の方は、第3号被保険者と言う分類となり受給される年金は老齢基礎年金が対象となります。


第3号被保険者とは



それでは、専業主婦の方が対象となる、第3号被保険者の方に関しての記載をします。

専業主婦の方は、下記の社会保険料が免除されています。

 ■ 健康保険
 ■ 国民年金
 ■ 介護保険※
※40歳から徴収されることになります。

また、専業主婦の特権もあります。

全ての専業主婦の方が受給できる物ではありませんが、下記の年金を受給することが出来ます。

 ■ 加給年金
 ■ 振替加算

特に「加給年金」は、一般的に年金の家族手当と言われている年金になります。

受給条件は、いろいろありますので、下記のブログの記事を参照してみて下さい。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 

扶養から外れ第2号被保険者になった場合



それでは、第3号被保険者から第2号被保険者になった場合、実際にどのようなことになるのかを記載します。


保険料の支払いに関して



先ほど記載した通り専業主婦の方(第3号被保険者)の特権でありました社会保険料を納めなければなりません。

基本的には、年収が130万円※を超え旦那さんの扶養から抜けることになります。
※一部の会社では、年収制限が106万円が対象となるところもあります。

その為、勤めている会社の給与から下記の社会保険料を納めることになります。

 ■ 健康保険
 ■ 国民年金
 ■ 介護保険※
※40歳から徴収されることになります。

社会保険料に関しては、4月~6月にどれくらい稼ぐかにより納める金額が変わってきますので社会保険料の金額を抑えたいという考えであれば、4月~6月に残業などはしないことを心がけて下さい。

また、社会保険料の算定する金額は、通勤手当も収入とし計算されますので通勤手当なども貰う時期を調整することで社会保険料を抑えることもできます。


支給されなくなるもの



以下の物が支給されなくなる可能性がありますので注意して下さい。

 ■ 振替加算
 ■ 加給年金

まずは、「振替加算」に関しての記載になります。

振替加算の支給条件は、色々と条件があるので、過去の記事を確認してほしいのですが、厚生年金及び共済組合等の加入期間を合わせて、240ヶ月未満が条件です。

また、加給年金に関しては、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳になった場合に、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金です。

何が言いたいのかと言うと、会社員の旦那さんが65歳となり老齢厚生年金をもらった場合、奥さんが65歳になるまでの間、加給年金を受給することが出来ます。

その為、奥さんが旦那さんより年上ですと加給年金は貰うことが出来ません


専業主婦の方が第2号被保険者になった場合のメリット



それでは、今回のテーマになりますが、専業主婦の方が旦那さんの扶養から外れて働く場合のメリットに関しての記載を行います。

まず、一番のメリットになりますが

65歳から受給できる老齢年金が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給することが出来る為、老後の収入源が増えることになります。

どれくらい増えるのかは、厚生年金に加入していた時期と月額の収入により変わります。

正式に確認したいのであれば、日本年金機構から自分の年金額を算出してみて下さい。

しかし、今まで社会保険料を納めていなかった分、扶養を外れると


 ■ 健康保険料
 ■ 厚生年金保険
 ■ 介護保険


を支払いすることになりますので、老後に受給できる年金(厚生年金分)の元が取れるのかと言うと、非常に厳しいものではないかと考えられます。

しかし、社会保険料を支払うということは、

 ■ ケガや病気をした場合は、障害厚生年金が支給
 ■ 会社を退職した場合は、失業保険が支給
 ■ 亡くなった場合、遺族厚生年金が支給

の対象となり、老齢年金以外の補償も増えると言うことになります。

その為、支払う社会保険と将来受給できる年金で、どちらが得なのかは個人の判断とは思いますが、上記の保障も行われるのであれば扶養を外れても良いのかもしれません。


最後に:扶養を外れることが幸せなのか



どうでしょうか。

専業主婦の方は、扶養を外れ働くべきなのか?

に関しての記載になります。

これは、よく聞く話になりますが、専業主婦の方は年金も払わずに、老後に年金を受給できるのはずるいと言う話を聞きます。

しかし、専業主婦の方の年金(国民年金)は、旦那さんが加入している厚生年金から負担されています。

その為、ネットなどでよく聞く「専業主婦はずるい」と言うものは、まったくいわれのないような話です。

厚生年金は、旦那さんと会社が分担で支払っています。

その為、扶養の方も含めて支払っています(旦那さんが支払っているのではなく厚生年金加入者が支払っていることになります)ので、まったく問題ありません。

今回は、専業主婦の方が、扶養から外れる必要があるのかと言われると、その家族の生活にもよりますので、じっくり考えていただければと思います。

世帯の収入を増やしたいと言う話であれば、扶養から外れ働いて世帯収入を増やせばと思います。

将来の年金が心配と言う話であるのならば、正直、扶養から外れるのではなく、「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」などで貯蓄し、老後の貯えをすればよいと思います。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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