今回の記事は、
専業主婦の方は、扶養を外れ働くべきなのか?
について記載します。
これは、私の私見になりますが、専業主婦の方が扶養を外れる場合、どれくらいの収入を得るつもりなのかで扶養を外れて働くべきかが変わっていきます。
通常、扶養の壁は、130万円以下となっていますが、勤めている会社によっては、106万円以下の年収でないと扶養から外れてしまいます。
その為、106万円や130万円を少し超えたような年収では、正直、社会保険を納めることで今までの手取り額より下がる可能性があります。
その為、扶養を外れても収入が減少してしまう為、働くのであれば、年収130万円をはるかに超えるような収入を得ることをお勧めします。
専業主婦の方も扶養を外れれば、社会保険料を支払うことになるので「障害年金」「失業保険」「遺族年金」の保障も増え、尚且つ、老齢年金も増えると言うメリットもあります。
それでは、専業主婦の方が、扶養を外れて働くべきなのかを以降に記載していきます。
目 次
専業主婦の方:世の中の流れ
ネットニュースなどで専業主婦の方は、老後に受給できる年金額が少ない為、将来のことを考慮し厚生年金に加入することで、老後の年金を増やすことが効率的と言う記事をよく見ます。
実際に、日本政府でも専業主婦の方を厚生年金に加入させるため、パートの所定労働時間が
■ 週20時間以上
■ 月額賃金が8.8万円以上
■ 勤務期間が1年以上
などと厚生年金加入の条件を狭め、専業主婦の方で厚生年金に加入させるように法改定をしています。
厚生年金に加入させようとしている理由は、年金の財源確保がメインではありますが、専業主婦の方からすれば厚生年金に加入することで老後に受給できる年金額が増額されることになります。
しかし、本当に厚生年金に加入し老後の収入を増やすことが良いのかは疑問です。
それでは、以降に旦那さんの扶養を外れ、厚生年金に加入することに意味があるのかを記載します。
国民年金の3種類の分類
まず、我々が加入している国民年金に関する種類に関して記載します。
国民年金は、日本国内に住む20歳~60歳未満の方が加入する社会保険になります。
また、国民年金は、第1号被保険者~第3号被保険者までの3種類に分けられます。
年金の種類は、上記の3種類に分けられるので、会社員や公務員の奥さんである専業主婦の方は、第3号被保険者と言う分類となり受給される年金は老齢基礎年金が対象となります。
第3号被保険者とは
それでは、専業主婦の方が対象となる、第3号被保険者の方に関しての記載をします。
専業主婦の方は、下記の社会保険料が免除されています。
■ 健康保険
■ 国民年金
■ 介護保険※
※40歳から徴収されることになります。
また、専業主婦の特権もあります。
全ての専業主婦の方が受給できる物ではありませんが、下記の年金を受給することが出来ます。
■ 加給年金
■ 振替加算
特に「加給年金」は、一般的に年金の家族手当と言われている年金になります。
受給条件は、いろいろありますので、下記のブログの記事を参照してみて下さい。
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扶養から外れ第2号被保険者になった場合
それでは、第3号被保険者から第2号被保険者になった場合、実際にどのようなことになるのかを記載します。
保険料の支払いに関して
先ほど記載した通り専業主婦の方(第3号被保険者)の特権でありました社会保険料を納めなければなりません。
基本的には、年収が130万円※を超え旦那さんの扶養から抜けることになります。
※一部の会社では、年収制限が106万円が対象となるところもあります。
その為、勤めている会社の給与から下記の社会保険料を納めることになります。
■ 健康保険
■ 国民年金
■ 介護保険※
※40歳から徴収されることになります。
社会保険料に関しては、4月~6月にどれくらい稼ぐかにより納める金額が変わってきますので社会保険料の金額を抑えたいという考えであれば、4月~6月に残業などはしないことを心がけて下さい。
また、社会保険料の算定する金額は、通勤手当も収入とし計算されますので通勤手当なども貰う時期を調整することで社会保険料を抑えることもできます。
支給されなくなるもの
以下の物が支給されなくなる可能性がありますので注意して下さい。
■ 振替加算
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