今回は、年金受給額を増やすことが可能な繰下げ支給は、本当に得をすることができるのかに関して記載します。
まずは、年金の繰下げ支給に関して記載します。
繰下げ支給とは
年金の支給開始期間は、原則65歳からになります。
年金を受給できる受給期間を1年以上遅らせることにより、受給できる年金額を増額できると言う制度です。
繰下げる期間は、1年以上遅らせることにより、66歳から70歳の期間になります。
増額する年金額は、繰下げを行った月数×0.7%になる為、仮に65歳から70歳まで繰下げ支給を行った場合は、
0.7%×60ヵ月なので、42%の増額が可能となります。
上記の為、年金受給金額が10万円の場合は、42%の増額になるので70歳から142,000円の年金を受給することが可能になります。
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繰下げ支給のメリットは?
ネットニュースなどで、FP(ファイナンシャルプランナー)の方が、年金の繰下げ支給のメリットを記載している記事をよく見ます。
少ない年金受給額を増額させたいという欲求はわかります。
それは、本当に繰下げ支給が有利なのかと言うことになります。
結論から言えば、FPの言うように、年金受給額は繰下げ支給をすることで増額します。
上記にも例を記載しましたが、それは、とても魅力的な金額です。
年金受給を5年間我慢すれば、42%の年金が増額されます。どんなに素晴らしい銀行に預けても、このような運用利率は出ません。
年間で言えば、とんでもない運用利率となります。まったく信じられません。
65歳から年金額を10万円受給できる場合、繰下げ支給を行うと、下記の年齢になると通常の受給(65歳)より受給額が増えます。
繰下げ年齢 |
超える年齢 |
66歳 |
77歳 |
67歳 |
78歳 |
68歳 |
79歳 |
69歳 |
80歳 |
70歳 |
81歳 |
上記の表を見ると、長生きすれば長生きするほど受給する年金額が増えていくことになり、長生きしたもの勝ちになります。
繰下げ支給のデメリットは?
先ほどの表を見て、繰下げ支給をすれば年金受給額が増えるので、とても良い制度とは思いますが、そもそも、会社員の定年退職の年齢は、60歳です。
高齢者雇用継続制度で、65歳までは働くことは可能な時代になっています。
その為、繰下げ支給をすれば、65歳から70歳までの無収入期間があり、この期間の収入をどうするかと言うことが問題になります。
現在の政府では、65歳以上の雇用も可能なような制度を検討しているようですが、70歳まで仮に働いたとした場合、体は持つのかと言う問題になります。
政府は、老後100年時代とは言いますが。。。
そこで、下記に厚生労働省で公表されている、平均寿命、健康寿命に関してまとめたイメージズを作成しましたので見てみて下さい。
上記のイメージ図を見て、70歳まで働いていた場合を考えて下さい。
男性の場合、70歳まで働いた場合、生活に支障がない暮らしをできるのは、2.14歳になります。女性は、4.79歳です。
働いて、働いて、厚生年金を払い、いざ年金受給ができても、健康的な生活があまり送れません。あくまでも上記の数値は、平均値なので、全ての人が該当するものではありません。
確かに年金は増えます。
しかし、これからと思っても、体が十分に動かない。
その時に、お金がいっぱいあったとしても、楽しくはありません。
また、年金の繰下げ支給の制度に関しては、繰下げ支給の年齢を70歳から75歳まで、延長させようとしています。先ほども記載しましたが、労働できる期間が、65歳と言われている時代に、75歳と言われてもピンときません。
高齢者雇用継続制度で、雇用期間が延びるかもしれません。
65歳から70歳。そもそもの上限を設けないなどの話もあります。
実際にそこまで、働きたいですかね?
私は嫌です。
繰下げ支給の受給状況
上記で記載してきた、年金の繰下げ支給に関して、実際に受給率がどうなのか気になりませんか?
受給率に関しては、厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業の概況」にて、平成30年度から確認できるので、実際の受給率を確認してみます。
厚生年金:繰下げ支給で受給状況
H30年のデータになりますが、厚生年金に関しての本来の受給、繰上げ支給、繰下げ支給の受給率を見てみます。
繰上げ支給 |
本 来 |
繰下げ支給 |
0.3% |
99% |
0.7% |
厚生年金受給者に関しては、やはりですが、年金受給は、65歳から受給をするのが大半の様です。
また、繰上げ支給も0.3%と低く、繰下げ支給も0.7%とほぼ需要がないのが事実の様です。
正直年金の増額はしたいが、65歳以上は、年金を受給し老後をエンジョイすることを厚生年金受給者は望んでいるそうです。
この状態で、年金受給の繰下げ支給を70歳以上もできるする必要性が、よくわからなくなります。
国民年金:繰下げ支給で受給状況
H30年のデータになりますが、厚生年金に関しての本来の受給、繰上げ支給、繰下げ支給の受給率を見てみます。
繰上げ支給 |
本 来 |
繰下げ支給 |
12.9% |
85.8% |
1.3% |
先ほどみた厚生年金とは異なり、国民年金に関しては、繰上げ支給の割合が大きいことがわかります。
今回は記載していませんが、年々、繰上げ支給の受給率が下がってきています。
H27年では、16.2%でしたが、H30年では、12.9%になっています。
繰下げに関しては、H27年では、1.2%でしたが、H30年では、1.3%なので若干の増加です。
国民年金受給者に関しては、年金受給額が減額されても、年金を受給できる年齢を、早めたいと言う需要がある模様です。
繰下げ支給に関しては、厚生年金と同様に、あまり需要はないようです。
最後に:繰下げ支給に関して
どうでしたか?
よくニュースで聞いたりする年金の繰下げ支給に関して記載しました。
ネットニュースなどでFPの方が言うように年金の増額は、とても魅力を感じます。
しかし、実際に年金受給を70歳とした場合、65歳から70歳までの無収入期間をどう乗り切るかを考える必要があります。
パートなどでしのぐと言うこともできるとは思いますが、そこまで働きたいのかと言うと、そうではありません。
また、増額された年金をいざ使おうとしても、体のゆうことが聞かず、夫婦で旅行などと言っている場合ではなくなる可能性が高いです。
将来の年金をとにかく増やしたいと言う方は、繰下げ支給を行えばよいとは思いますが、65歳からの年金で生活が可能と言う方は、特には、必要ない制度なのかなと思います。
しかし、夫婦の方で、奥さんが専業主婦の方は、旦那さんが65歳から受給し、奥さんは、70歳まで繰下げと言う方法もあります。
なぜ、そのようにしたほうが良いかと言うと、女性の方が長生きをします。
また、旦那が亡くなれば、遺族年金が支給されますが、国民年金は、ほぼ出ません。
厚生年金では、受給可能です。
しかし、支給されたとしても旦那さんの厚生年金部分の3/4が受給できるのであって、満額ではありません。なので、今までのような年金は受給できません。
その時に、奥さんがお金に困ることがないように、奥さんの方だけ繰下げ支給をするようにするのもありなのかと思います。
これは、最後に言います!!
繰下げ支給に関しては、65歳の時に申請をしますが、年金受給を開始するときは、自分自身で、請求する必要があります。
70歳になったからと言って、勝手に年金受給が開始されません。
その為、年金の貰い忘れの方がいるそうです。
何度も、ブログ記事で記載していますが、年金などの制度は、自分で請求するところから始まります。勝手に、その年になったからと言って、お金は振り込まれません。
これは、どうなっているのか?と疑問に思ったら最寄りの年金窓口等で確認することをお勧めします。
そんなの教えてくれないから知らなかったと言っても、誰も聞く耳を持ちません。
それはなぜかと言えば、知らないあなたがいけないからです。
まったく、ひどい制度です。
税金は、勝手に持っていくのに支給は、手続きしないと貰えません。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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