今回は、消費税が増税した時に始まった新制度、
年金生活者支援給付金制度
に関して記載します。
覚えていますか?
2019年10月に消費税が8%から10%に増税に伴い、低所得の年金所得者に対して始まった制度です。
今回の制度は、低所得の年金受給者が対象なので、会社員(厚生年金)は、正直受給できません。
なぜか、年金受給額(年額)が、879,300円以下と言う条件がある為です。
要するに受給する為のハードルが高すぎるので、普通の会社員では、貰えません。
しかし、奥さんが専業主婦で、厚生年金をそこまで収めてきていないと、貰える可能性があります。
条件①
879,300円以下
専業主婦の方は、受給できるかと言うと、別のハードルがあります。
それは、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」と言う条件あるのです。
条件➁
市町村民税非課税
かなり、ハードルが高いのですが、もしかしたら貰えるのに貰っていないだけかもしれませんので確認をしてみて下さい。
それでは、どのような制度で、どのような方々が支給されるのかに関して詳しく記載していきます。
年金生活者支援給付金制度とは
と記載があります。
なので、消費税の増税に伴い低年金所得の救済の為の制度です。
正直、こんなことをするぐらいなら、消費税など上げるのはやめればいいのにと考えさせられてしまう制度です。
それでは、どのような種類があるか確認したいと思います。
年金生活者支援給付金制度の種類
年金生活者支援給付金制度の種類に関しては、3種類の支援給付金に分けられます。
老齢基礎年金に対する
>>老齢年金生活者支援給付金
障害基礎年金に対する
>>障害年金生活者支援給付金
遺族基礎年金に対する
>>遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支援給付金に関して、支給条件、支給額を記載してきます。
老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金に関する、支給条件を以下にしまします。
上記にも記載しましたが、最も高いハードルは、「879,300円以下」と「市町村民税非課税」と言う条件です。
「市町村民税非課税」に関しては、さらに条件があり、「同一世帯の全員」と言う条件付きです。
要するに、世帯主が年金を多めに貰っていると受給されません。
ですので、大企業にお勤めの方や公務員にお勤めの方は、まず、あきらめて下さい。
後に書きますが、年金の繰上げ支給を行い、65歳からの年金受給額を減らすことにより、市町村民税非課税になれる可能性もありますので、自分の受給額を確認してみて下さい。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
受給条件
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下
支給金額
上記の支給条件を満たすと、令和2年での金額になりますが、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
要するにどれくらい年金を納付してきたかで決まります。
480ヵ月(40年)払い続けていれば、月額5,030円をGETできますが、払っていいない時期や免除されている時期があると、満額の5,030円は、受給できません。
もちろん減額です。
減額の計算は、面倒なので、本気で計算したい人は、上記の厚生労働省のHPを確認願います。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金の支給条件、支給金額を下記に示します。
支給条件
障害基礎年金を受給していること
前年の所得額が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下」であること
注意:38万円部分は、条件があります。
・配偶者(扶養親族)が70歳以上の場合、48万円
・扶養親族に16歳~23歳未満の場合は、63万円
支給金額
支給金額は下記の通りになります。
障害等級 |
支給額(月額) |
2級 |
5,030円 |
1級 |
6,288円 |
遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金の支給条件、支給金額を下記に示します。
支給条件
・遺族基礎年金を受給していること
・前年度の所得額が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円」以下
注意:38万円部分は、条件があります。
・配偶者(扶養親族)が70歳以上の場合、48万円
・扶養親族に16歳~23歳未満の場合は、63万円
支給金額
支給額は、5,030円(月額)になります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれ支給されます。
例:給付額
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)
5,030円 ÷ 3 = 1,676.666… ⇒ 1,677円(月額) ※四捨五入
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
最後に:年金生活者支援給付金に関して
年金生活者支援給付金の請求に関しては、65歳になる3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書に同封して、年金生活者支援給付金請求書が入った封筒がお手元に届くとのことです。
なので、請求する場合は、老齢基礎年金と一緒に請求して下さい。
よくわからないので捨ててしまうと、満額:5,030円(月額)の支給が受けられなくなりますので注意して下さい。
最初にも記載していますが、大企業にお勤めの方や公務員の方は、年金(年額)受給額が879,300円以下と言うことはないので対象にはなりません。
あきらめて下さい。
しかし、専業主婦の奥さんは、国民年金のみの受給ですと、78万円ですので、支給の対象になる可能性はあります。
一番のハードルは、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」です。
知っている方は、ご存知と思われますが、年金受給者には、211万円と言う壁があります。
要するに、住民税非課税世帯になる条件です。
この条件を満たせば、受給できると考えられますので、楽しみにしていて下さい。
住民税非課税世帯の条件
配偶者有無 |
年齢 |
年金収入 |
無 |
65歳未満 |
1,050,000円以下 |
65歳以上 |
1,550,000円以下 |
有 |
65歳未満 |
1,713,333円以下 |
65歳以上 |
2,110,000円以下 |
あとは、さすがに下記の方は、受給はできません。
・日本国内に住所がない
・年金が全額支給停止の時
・刑事施設等に拘禁されている時
年金生活者支援給付金に関して、どう思われましたか?
低所得の年金の方が対象(国民年金のみ)ですので、厚生年金や共働きの方は、興味がないかもしれませんが、ぎりぎり、211万円の壁の方は、年金の繰上げ請求をし、65歳からの年金受給額を減らし、住民税非課税世帯を狙う手もあります。
住民税非課税世帯になると、免除されるものがかなりあるとかないとか。
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