龍王峡
1.はじめに
基礎控除額とは、国民が納税を行う国民に対して税金が控除(安く)する制度になります。
基本的に金額は、決められており、サラリーマンですと年末に実施する年末調整の手続です。
その基礎控除額が2020年度から変更されます。
損する人と損をしない人が出てきます。
実質、サラリーマンですと、年収850万円を超える方が、増税ということになります。
・サラリーマン:給与所得控除
・年金受給者 :公的年金等控除
・個人事業主 :青色申請特別控除
2.変更される基礎控除の詳細
(1)基礎控除額の変更
基礎控除額とは、どの納税者にも無条件で、控除される所得控除額のことです。要するに、納税している国民すべてに控除される金額のことです。
2020年から基礎控除額が10万円緩和されます。
現行は、一律、所得税:38万円、住民税:33万円となっておりましたが、2020年度から所得金額で変更となります。
(2)サラリーマン 給与所控除に関して
給与所得控除とは
サラリーマンの経費です(スーツ、カバン、手帳などサラリをして行く為に必要な経費)。
年末調整でよく出てくる金額で、下記を算出するために使用する金額です。
給与所得 = 所得金額-経費(給与所得額)
令和2年から変更になりますが、奥さんの扶養控除に関して、旦那の年収が1,000万円を超えると扶養解除とよく聞いたと思います。
しかし、現行の制度では、1,000万円+220万円(必要経費)を足した1,220万円を超えてしまった場合は、扶養解除となります。
なので、源泉徴収票の支払金額が例え1,000万だったとしても、1,220万円を超えていないのであれば、扶養解除は行われません。
※令和2年からは1,220万円は、1,045万円(850万+195万)に変更になりますが、一部子育て・介護世帯の場合は、緩和が適用されます。
給与所得者で年収850万円を超えていても、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者控除の対象である扶養親族等がおり介護をしている世帯に対しては、「所得金額調整控除」が適用されます。
【子育て・介護世帯の場合】
給与収入金額850万円超の給与所得控除額
→ 195万円+(収入金額-850万円)×10%
給与収入金額1,000万円超の給与所得控除額
→ 210万円
上記の考えから給与等の収入金額が850万円以下ならば控除額はかわりませんが、850万円越のサラリーマンは基本的に増税の対象になります。
昔は、1,000万円プレイヤーは、お金持ちのイメージでしたが、現在では、850万円がお金持ちのイメージに代わってくるのかもしれません。
(3)年金受給者 公的年金等控除に関して
2020年以降は、公的年金等控除が10万円ダウンします。
しかし、基礎控除が+10万円し給与所得額が -10万円なので平均的な年金収入には影響はありません。
現行では、年金額や年金以外の収入が多くても、一律同じ控除が受けられるようになっていましたが変更されております。
年金収入等が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設けられ、年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者の控除額を引き下げられています。
年金だけで1,000万円は超えられませんが、年金を受領しながら働く行為をすると、年金の重額が低くなるということです。
(4)個人事業主 青色申請特別控除に関して
青色申請は、個人事業主が確定申告を行う時に、簿記等の帳票で帳簿を作成し確定申告を行う制度のことです。
・現行(2019年度)は、最大65万円
・変更(2020年度以降)は、最大55万円(10万円のDown)
私は個人事業主ではないのでそこまで詳しくわかりませんが、確定申告時にe-Taxを利用し、申告すると最大55万円が現行と同様の最大65万円となります。
3.まとめ
今回は、2020年度に変更される基礎控除額に関して記載しました。
基本的には、税金の話になるので、多く所得のある人から税金を摂取する方法になっていますが、その多く取得している人(高所得者)のハードルが下げられたような気がします。
現在は、850万円がやり玉にあげられましたが、日本の平均年収から考えると、今後さらに控除される年収に関してのハードルが下げられ、気が付けば、増税額が増額されて行く時代になっていくのでしょうか。
・頑張って仕事をこなし、年収を増やし税金を増やすのか
・限度額の金額を考慮し、年収を抑え、税金を抑止していったほうが良いか
上記は、検討が必要なのかもしれません。
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はっぴー@happyoldage
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