失業などで、国民年金保険料が納付できない場合、どのような制度があるのか【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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失業などで、国民年金保険料が納付できない場合、どのような制度があるのか【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回は、暗い話になってしまいますが、失業などで、無収入(減額など)になった場合、国民年金保険料の納付に関する免除、猶予に関して記載します。


そもそも、保険料の免除と猶予とは


保険料の免除と猶予の違いを下記に示します。

保険料の免除とは


給与所得が少なく、また、本人や配偶者の前年所得額(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下になった場合。

また、失業などにより無収入になった場合など、国民年金保険料を納めることが困難になった場合に保険料の納付が免除になります。(免除に関しては、申請が必要です)

免除される額は、全額、3/4、1/2、1/4の4種類になります。

保険料の猶予(納付猶予制度)とは


20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。(猶予に関しても申請が必要です)

※H28.6までは30歳未満、H28.7以降は50歳未満が納付猶予制度の対象になります。


保険料の免除と猶予


まずは、免状でも猶予でも、年金の受給資格期間の算出は、対象になります。

要するに、保険料は支払っていませんが、国民年金の加入期間として認められます。

また、詳しい申請免除・猶予の条件は、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を参照して下さい。

障害年金を受給している方や生活保護法の生活扶助を受けている方(法定免除)


条件:届け出があれば、保険料の全額が免除

【老齢基礎年金への反映】

 H21.3月までの場合:1/3
 H21.4月以降の場合:1/2

経済的な理由(失業など)で、保険料を納付することが困難(所得が一定以下の人)な方(申請免除)


条件:申告が認められれば、保険料の全額または、一部が免除されます

【老齢基礎年金への反映】

 H21.3月までの場合
 ・全額免除:1/3
 ・3/4免除:1/2
 ・半額免除:2/3
 ・1/4免除:5/6

 H21.3月までの場合
 ・全額免除:1/2
 ・3/4免除:5/8
 ・半額免除:3/4
 ・1/4免除:7/8

第1号被保険者で、本人の所得が一定の学生(学生納付特例制度)


条件:申請によって保険料の納付が猶予されます

【老齢基礎年金への反映】

 追納しない限り反映されません。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 



50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定の人(50歳未満納付猶予制度)


条件:申告によって、保険料の納付が猶予される

【老齢基礎年金への反映】

 追納しない限り反映されません。


最後に:国民年金の免除・猶予に関して


どうでしたか?

国民年金の保険料は、ケガや失業などで、収入が減額した場合などは、国民年金保険料の納付を免除・猶予してくれる制度があります。

これに関しては、とにかく申請が必要ですので、申請をお忘れなく。

また、免除、猶予期間がある場合は、上記にも記載しましたが、老齢基礎年金は、満額受給はできません。

満額受給をする場合は、免除、猶予を受けた期間について、10年以内に追納をすることで満額受給することが可能です。

また、60歳から65歳までの間の任意加入制度を使用し、保険料を納め、65歳からの年金を満額受給することが可能になりますので、満額受給ができないと落胆するのではなく、どうすれば、満額受給できるかを考えて行ければと考えます。

年金を受給するまでに、まだまだ、時間がある方は、どうすれば良いかを考えてください。

老後(65歳以降)は老後で、長い人生になります。

その時にお金には、困りたくないものです。

多く受給できるのであれば、受給できるように努力していきたいものです。




記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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