ゆっくりお風呂
まず、昨年度に公的年金の検証が行われました。
年金に関して言えば、昨年、年金2,000万円問題などで、年金が本当に貰えるのかなど、いろいろ問題になりました。
また、政府からも人生100年時代などの話も出ており、これからは、年金も含め老後の貯蓄を考えなければいけない時代がやってきました。
老人は増えるが、子供がいない時代が近くまで来ているようです。
上記のこともあり、年金制度がどのように変更されていくかは、注目するポイントになってくると思います。
変更されるポイント
・短時間労働者(パート)への適用拡大
・在職老齢年金制度の見直し
・年金繰上げ請求の見直し
短時間労働者(パート)への適用拡大
これまで健康保険の適用が入であった短時間労働者(週30時間以下)に関しての適用範囲の緩和です。
これは、要するにパート(専業主婦)の方をターゲットにしているものです。
第一号被保険者や専業主婦の第三号被保険者だった方を第二号被保険者(厚生年金制度)にシフトしようとしているものです。
メリットとしては、第二号被保険者になります。その為、年金制度が、厚生年金になります。
今までと比べ、社会保険料を払う必要がありますが、厚生年金にシフトされる為、老後の年金は、増額(国民年金+厚生年金)されます。
加入される方には、メリットはありますが、会社側にしてみれば、社会保険料の半額を会社負担になる為、短時間労働者を多く雇用しているとただ単純に会社の負担になります。
その為、会社としては、嬉しくない為、積極的には増やしたがらないでしょう。
また、専業主婦の方も社会保険料を払うのは、と考えることもあり増えない要因かもしれません。
もう一つのメリットは、厚生年金への加入になりますので、就業不能時に所得補償としての傷病手当が受給できるなどの保障があげられます。
しかし、第三号被保険者から第二号被保険者にシフトします。その為、専業主婦ではなくなりますので、色々な補助が無くなることは言うまでもありません。
旦那さんの会社などで、家族手当などを貰っている方は、受給できなくなるのではないでしょうか。
在職老齢年金制度の見直し
これは、前にも記事を書きましたので、下記の記事を参照願いいます。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
簡単に説明すると、60歳~65歳までの間になりますが、基本月額(給与+年金)が、28万円を超えた場合、年金の一部が支給停止になります。
年金は、65歳からでは、と思いますが、一部の方は、特別支給の老齢厚生年金と言うものを受給できる方がいます。(男性:S36.4.2生、女性:S41.4.2以降の方は、貰えません)
また、60歳からの収入を増やそうとして、年金の繰上げ請求などをした場合、上記の28万円の制限にかかり、年金が一部支給停止になるので注意が必要です。
年金繰上げ請求の見直し
これも、前にも記事を書きましたので、下記の記事を参照願いいます。
簡単に説明すると、年金を65歳から受給するのではなく、65歳以下からも受給することが可能です。それを、繰上げ請求と言います。
繰上げることにより何が起きるかと言うと、1ヵ月繰上げるごとに将来受給できる年金額が、0.5%減額されて行きます。
その為、60歳まで繰上げ請求を行った場合は、最大30%減額されることになりました。
しかし、今回の変更で、0.5%→0.4%になりました。
その為、60歳まで繰上げ請求を行った場合、24%の減額と変更になっています。
また、繰上げ請求の反対に、繰下げ請求もあります。
これに関しては、繰下げは、現在70歳までとなっていますが、70歳以上も繰下げを行うことができるように検討されています。1ヵ月の繰下げると将来の年金が、0.7%増額されます。
これが、最大60ヵ月だったものが、60ヵ月以上が可能になるのではないかと検討されています。
最後に
どうでしょうか?
色々と変更になります。
上記以外にも、会社員で実施している確定拠出年金に関して、加入要件が65歳から70歳に延長されます。また、iDeCoに関しても加入要件が、60歳から65歳に変更が行われます。
確実に、政府は、年金受給を65歳から引き上げようとしていることは、目に見えています。
会社の定年も、今後は60歳→65歳→70歳に変更されていくでしょう。
いつまで、働かなければいけないかまったく疑問ですが、貯蓄ができるのであれば貯蓄をし、将来年金が減額されても、老後破綻しないような生活ができることをただ祈ります。
記事:
はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
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