雇用継続給付に関しては、厚生労働省に下記の記載があります。
職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されるものです。
(厚生労働省の記載を引用)
今回は、定年後の雇用についての記載になるので、「高年齢雇用継続給付」をテーマにして、記載をしていきます。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続制度に関しては、色々給付される制度があります。
下記のようにまとめましたので確認して下さい。
→上記以外:支給はありません。
(a)高年齢雇用継続基本給付金とは
Q:高年齢雇用継続基本給付金とは?
A:定年後(60歳以降)も勤務し続ける65歳未満の方が、定年時点の給与に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です
高年齢雇用継続基本給付金の支給条件は、下記の通りです。
・雇用保険の加入者期間が5年以上
・60歳~65歳未満の一般被保険者
・60歳以降の給与が定年時点の給与に比べ75%未満の場合
給与に関しては、通勤、住宅、家族手当が含まれます。
計算式:
低下率=((新しく支払わされる給与)÷(賃金月額))×100
※賃金月額:60歳到着前の6ヵ月間の給与の平均
◆◆◆ 低下率 ◆◆◆
・61%以下 :15%
・61%~75%:0.44%~14.35%の支給になります
なかなか、計算が面倒ですので、自動で算出してくれるHPなどがありますので、確認してみて下さい。
(b)高年齢再就職給付金とは
Q:高年齢再就職給付金とは?
A:再就職後に賃金が75%未満に減額した場合に支給される給付金です
上記の通り、再就職後に賃金が減額(75%未満)した場合に支給される給付金ですが、ハローワークにて失業保険の手続きを行っている方が対象になりますので注意が必要です。
その際に再就職日の前日時点で失業保険の残日数が100以上残っている方が対象になります。
100日以上残っていれば支給期間が1年間。
200日以上残っていれば支給期間が2年間支給されます。
支給額が、最大賃金の15%の支給を受けることができます。
計算式は、基本的に「高年齢雇用継続基本給付金」と同じですので確認してみてください。
(c)再就職手当とは
Q:再就職手当とは?
A:ハローワークにて、失業保険の手続きした後に早期に就職が決まった場合に支給される手当です
上記の通り、ハローワークで失業保険の手続き後、就職予定日の前日時点で、給付日数の残日数が、所定の3分の1以上あれば支給される手当です。
要するに失業保険手続き後、早期に就職が決まった場合(付日数の残日数が、所定の1/3以上)に支給される手当になります。
計算式は下記の通りです。
基本手当日額×支給残日数×60%または70%※1
※1
・支給残日数3分の2以上の人:70%
・支給残日数3分の1以上の人:60%
こちらも、計算が面倒ですので、自動で算出してくれるHPなどがありますので、確認してみてはどうでしょうか。
失業保険に関しては、最後まで貰わないと損と思われる方もいるかもしれませんが、早期に就職先が決まったからと言って、損ではありません。
再就職の日数が早ければ、手当の額が上がりますので、ぎりぎりまで働かないのではなく、早期再就職もお得になることを理解して下さい。
最後に:雇用継続給付に関して
定年が60歳から65歳、または、70歳になろうとしています。
しかし、給与は、60歳から減額されると言う悲しい現実があります。
その為、年金の繰上げ支給を請求し、手取り額を増やそうとしても、在職老齢年金のおかげで、年金の手取り額が減らされる恐れがあり、60歳以降の収入源をどのようにしていこうか考える必要がありましたが、どうですか?
60歳以降の給与が大幅に減額された場合、雇用継続給付で保障されます。なので、60歳以降も、給与が減額されても心配しなくてもよいのかもしれません。
しかし、高年齢雇用継続給付金ですが、2025年以降給付率が半額、最終的には廃止の方向で動いているとのことです。
なので、今後の政府の動きには、敏感になったほうが良いかもしれません。
やっぱり、老後の収入源は、年金以外にも、何か手を打つ必要があるのかもしれません。
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