龍王峡
今回は定年退職後の健康保険に関して、記載します。
定年後になぜ健康保険に加入するのか
定年退職をすると、それまで勤務していた会社の健康保険加入資格が失われます。
その為、今後の公的医療保険の適用を受けるためには、定年退職後に健康保険の手続きを行わなければいけません。
手続きをしなければ、ケガや病気で、治療を受けた場合、医療費の負担は全額個人負担になり、莫大な金額を請求されることになります。
そうならない為にも定年退職後も健康保険の手続きをする必要があります。
しかし、75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。基本的には、自己負担は1割になります(現役並みの所得者は3割)。
保険料は、原則として年金からの天引きで徴収されます。
なので、定年退職後から75歳までの間、健康保険をどうするか考える必要があります。
健康保険の手続きに関しては、下記の4つの方法で健康保険の加入資格を得ることができます。
健康保険の4つの申請
・今まで加入していた健康保険の任意継続制度(2年間)を利用する
・国民年金保険に加入する
・特例健康保険組合の特例退職被保険者になる
・家族の健康保険の被扶養保険に入る
申請に関しての詳細
今まで加入していた健康保険の任意継続制度(2年間)を利用する
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、下記の条件を満たせば、退職後2年間は、退職前の健康保険に加入することができます。
加入条件
・健康保険に継続し2カ月以上加入している
・退職後、20日以内に申告する
この場合の保険料は、被保険者の全額負担になります。保険料の考え方は、基本的に、被保険者と会社にて、半々での負担になっている為、退職した後の保険料は現役の2倍と考えてください。
しかし、奥さんや子供の扶養についても在職中と同じ扱いになります。
国民年金保険に加入する
市区町村が運用している健康保険です。保険料は、市区町村によって異なり、また、前年の所得等によって計算されます。(上限あり)
申請は、退職した翌日から14日以内に申請する必要があります。
上記までの記載で、ふと思うかもしれませんが、国民年金保険と任意継続制度でどちらがお得になるか疑問に思いませんか?
しかし、どちらがお得かは、住んでいる市区町村や所得、また、扶養の人数などにもよって保険料が変わってきますので、保険料に関しては、シミュレーションしてみないとわかりません。
どちらがお得かなどは、シミュレーションをしているHPがありますので確認してみてください。
上記にも書きましたが、国民年金保険と任意継続制度では、扶養の考えが違います。
国民年金保険は扶養と言う考えがありません。なので、加入する扶養の人数により保険料が変わりますが、任意継続制度は、条件さえ満たせば、扶養の人数では、保険料は変わりません。
なので、扶養する人数が多い場合は、任意継続制度がお得と言う考えになります。
シミュレーションしてみた結果、どちらにしていいかわからないときは、任意継続制度にすることをお勧めします。
国民年金保険は一度加入してしまうと変更できませんが、任意継続制度は変更が可能なようです。
特例健康保険組合の特例退職被保険者になる
一定の要件を満たす健康保険組合で利用することが可能な制度です。特に大企業ですとできるようです。
後期高齢者医療制度に加入する期間、在職中と同様の扱いを受けられます。なので、上記の任意継続制度の最長2年間と比べ長期の保障を受けることができますので、大変メリットがあります。
ですので、勤めている会社で、特例退職被保険者になれるのであれば、是非、申請をすることをお勧めします。
家族の健康保険の被扶養保険に入る
家族に子供などがいる場合は、扶養に入れるか検討してみてはどうでしょうか。「子供の面倒にはならない」と考えていない方は検討をしてみてはどうでしょうか。
一番のメリットは、家族の扶養ですので、保険料はかかりません。
しかし、扶養になる為にも年収等の条件がありますので、必ず家族の勤務先の健康保険組合に確認はしたほうが良いと思われます。
最後に
どうでしょうか?
定年後の健康保険の申請に関しても、4種類の申請に関して記載しました。
子供の面倒にはなりたくないと言うのであれば
特例退職被保険者、任意継続制度、国民年金保険の順で選ぶべきなのかもしれませんが、色々なメリット(人間ドックなどの補助金など)、デメリット(保険料など)があると思いますので、定年を迎える前に、それぞれの制度を比較し、どれが良いのか見当をしてみてください。
任意健康保険など退職後、20日以内に申請をしなければいけないなどかなり時間が足りないと思います。
なので、前もった準備が必要なのではないかと思います。
記事:
はっぴー@happyoldage
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