パート主婦が扶養から外れる場合(社会保障の加入義務)は、給与所得で130万円※を超えた場合、扶養から外れることになります。
※勤務先によっては、給与所得が106万円となるので注意して下さい。
扶養から外れた場合、社会保険料を納める必要があるため、手取り額が減ると言うことから扶養から外れずに所得制限を行う方が多くいるのも事実です。
そのため、実際、働けるにもかかわらず、扶養から外れないように労働時間を抑止する方が多くいるため、世間からはパート主婦の印象が良くないのも事実です。
それでは、扶養から外れ場場合のメリットやデメリットとはどのようなことがあるかを見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
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扶養から外れた場合のメリット・デメリット
扶養から外れた場合、社会保険料を納める必要があり手取り額が減額されると言うデメリットがありますが、扶養から外れ社会保険に加入した場合のメリットを見ていきます。
●社会保険に加入した場合のメリット
まず、社会保険に加入した場合のメリットですが、第3号被保険者から第2号被保険者に変わるため、老後に受給できる年金額が増えることになります。
また、病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当が支給されることになります。
支給期間は、最大:1年6ヵ月であり、支給額は2/3が保障されることになります。
また、ケガや病気で障害者となった時は、障害厚生年金や死亡してしまった場合の遺族厚生年金の手厚い保障を受けることができます。
また、雇用保険に加入している場合は、失業した場合でも失業保険補を受給することができます。
さらに出産時は、出産手当や育児休業給付金を受取ることができます。
労働時間や給与所得を制限する必要もなくなるため収入が増えることになり、世帯収入も増えるため生活に余裕ができると考えます。
■扶養から外れた場合のメリット
・老後に受け取れる年金が増える
・病気やけがなどで働けない場合の傷病手当が受け取れる
・障害者となった場合の保障が手厚いれる
・解雇された場合、雇用保険が受け取れる※雇用保険加入時
・出産手当や育児休業給付金が受け取れる
・収入が増えるため家計に余裕が生まれる
●扶養から外れ場場合のデメリット
扶養から外れた場合の最大のデメリットは税金(住民税・所得税)や社会保障(厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険)を納める必要があり、手取り額が減ることになります。
しかし、現在の岸田政権では、社会保障を納めることで手取りが減額されない支援を検討しており、どこまでデメリットとなるかは今後の支援内容次第になります。
また、第3号被保険者から第2号被保険者に変更されるため、配偶者控除が受けられなくなるため、節税効果は無くなります。
さらに、旦那さんの勤め先から家族手当の支給を受けていた場合は、支給を受けられなくなります。
しかし、労働時間が給与所得も制限する必要もないので世帯収入が増えると考えられるためそれほどのデメリットではないかもいしれませんが、労働時間が増えることを考えると時間の縛りは増え、自由な時間は少なくなります。
■扶養から外れた場合のデメリット
・社会保険料を負担する義務が生じる
厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険
・配偶者控除が受け取れなくなるため節税効果がなくなる
・扶養者の勤め先から家族手当が支給されなくなる
お金を取るのか時間の自由を取るのかのかで扶養から外れる・外れないかを検討してみてもいいのかもしれません。
しかし、扶養については、今後廃止や見直しが行われて行きますので、扶養制度の内容には注意を払っていく必要があります。
それでは、次に社会保険に加入する条件に関して見ていきます。
パート主婦が扶養から外れる場合の条件は?
まず、パート主婦が扶養から外れる条件(社会保障の加入義務)には、
■106万円の壁
■130万円の壁
が存在します。
しかし、下記の条件で勤めている場合は、年収制限は106万円以下となるので注意して下さい。
具体的には、以下の要件が全て該当する短時間労働が対象となります。
①従業員101人以上(2024.10:51人以上)の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)を除く
④雇用期間が2か月超見込みの人
⑤学生を除く
しかし、上記の条件で働いていたとしても106万円の壁では、残業代や各種手当などは含まれません。
そのため、残業代を含めた年収が106万円を越えたからと言って、扶養から外れるわけではありません。
扶養から外れた場合いくら稼げば損をしない?
扶養から外れる場合は、税金(所得税や住民税)、社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険1※、雇用保険※2)を納める必要があります。
※1 40歳以上、※2 週20時間以上
そのため、年収130万円をわずかに超えるようでは、年収を129万円に抑える方が得をすることになります。
上記のことを踏まえると、年収は160万円以上あるのであれば、税金や社会保険料を納めても手取り収入が増えることになり家計の助けになることになります。
■扶養を外れて働く場合の年収
160万円以上であれば、手取り額が増え家計の足しになるが、130万円をわずかに超えるようでは、社会保険料の負担を考慮すると年収は129万円で抑えるべきと考える
次に、扶養のままでいるべきか、外れるべきかを見ていきます。
扶養のままがいいのか外れる方が良いのか?
実際に「扶養から外れるべきか」「扶養から外れない」と判断するのは人それぞれの考え方です。
世間から後ろ指をさされるかもしれませんが、自分の人生は1度きりですので、自分でどうするべきかはよく考えて下さい。
私からすれば、無理しなくても良いのであれば、無理をすべきではないと考えます。
●手取り額を考慮
扶養から外れた場合、社会保険料を納める必要があり給与や賞与から一定の社会保険料を納めることになります。
年収が160万円以上であれば、社会保険料を納めたとしても手取り額が130万円を下回ることはありませんが、年収が130万円をわずかに超えるようでは、扶養内で働いた方が手取り額は多くなります。
そのため、扶養から外れ労働時間を増やす場合は、労働時間に制約を取られることになりますので、自分自身の時間が少なくなると言うことは理解して下さい。
また、配偶者の勤務先によっては、家族手当を受給していた方もいますので、社会保険料や家族手当などトータルで受給できる金額を考慮し、「扶養でいるべきか」「扶養から外れるべきか」は検討が必要です。
●将来受給する年金が増える
扶養から外れた場合、勤め先によっては厚生年金に加入することができます。
厚生年金に加入する場合は、65歳から受け取れる年金は、
■老齢基礎年金+老齢厚生年金
を受取れるため、扶養でいた時よりも年金受給額が増えることになります。
厚生年金に加入することで将来受給する年金額は増えますが思っていたほど年金が増えるわけでもありませんが、厚生年金は終身で受け取れる年金です。
扶養でいた場合は、老齢基礎年金のみとなり、満額受給できたとしても月額:約6.5万円のみを考慮すると厚生年金に加入したほうが良いのかもしれません。
将来の年金を増やしたいと言う考えであるのであれば、
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■iDeCo
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●手厚い保障が受けられる
病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当が受け取れ、雇用保険に加入している場合は、勤め先を解雇されても収入の約60%を受取ることができます。
扶養の場合は、何も保障はありませんでしたが、社会保険に加入していた場合は手厚い保障が受けられることになります。
そのため、ケガや病気、解雇などで急遽無職になっても収入源が無くなると言うことはありません。
生活スタイルを考慮したライフプランニングが重要
上記の内容を考慮して扶養内で働くべきかなどは、自分の生活スタイルを考慮することをおすすめします。
扶養から外れて働くことを選択した場合、確かに収入が増え、手厚い保障や将来の年金も増えますが、労働時間に束縛されることになります。
■子供が小さく一緒に生活を共にしたい
■親の介護を行うため無理ができない
など、いろいろと生活のスタイルは変わってきます。
子供の育児をしながら働いている方にしてみれば、「そんなのは甘えだ」と言われるかもしれませんが、「できるかできないか」はそれぞれの個人の力量です。
人にはそれぞれの才能もありますで、できない人に「努力が足りない」と言うものではありません。
周りの意見を気にして、無理をし、働いたとしても幸せにはなりませんし、長続きはしません。
今の生活を送る上で「何も支障がない」「少しの節約で今の生活に支障がない」と言うのであれば、無理をしてまで扶養から外れる必要はないと考えます。
「子供の教育費を稼ぎたい」「老後のための資産を増やしたい」など色々と考えがあるかもしれませんが、無理をして体を壊しては意味がありません。
そのため、周りから何を言われたからとしても気にする必要はありません。
どうしても「未来のために資産を増やしたい」と言う考えであるのであれば、少額からでも良いので、
■つみたてNISA
を活用した資産運用を行えばよいと考えます。
正直、少額で積立て運用を行っても直ぐには資産は増えませんが、確実に資産は増えていきます。
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40年後の資産は約11.4百万円(掛け金:4.8百万円)
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収入を増やすことを考えるとすぐに労働時間を増やすことで収入を増やすことを考えがちですが、お金がお金を生む投資と言うことも選択肢に入れて将来のライフスタイルを考えてみてはどうでしょうか。
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