第3号被保険者に関しては、前々から廃止や見直し・縮小と言う意見が出ていますが、現時点(2023.4.18時点)で、確定しているものはありません。
しかし、第3号被保険者制度に関しては、昭和61年に制度創設が始まりましたが、「共働き等世帯の数の年次推移」を見てみても
■共働き世帯が増加
■男性雇用者と無業の妻からなる世帯の減少
しており、さらに、第3号被保険者制度では、
■片働き世帯を優遇制度であり今の時代に合わない
■女性が大半を占めており女性の社会進出の妨げとなっている
■保険料の優遇に対して第1号被保険者や第2号被保険者から不公平感が強い
など社会変化に伴い第3号被保険者制度は廃止・見直しを求める意見が非常に高くなっています。
しかし、専業主婦(夫)優遇と言われる第3号被保険者の実態を見てみると、
■短時間労働に従事している者
■出産や育児または親の介護のために離職した者
■配偶者が高所得で自ら働く必要性が高くない者
が混在している状態であり、単純に専業主婦(夫)だから優遇されていると考えるべきではありません。
そのため、第3号被保険者制度については、今後の在り方を踏まえた検討が必要となります。
それでは、今後、第3号被保険者制度の見直し・縮小がどのように検討をされているのかを以降に見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
なぜ第3号被保険者が目の敵にされる?
第3号被保険者制度に関しては、自営業の夫婦、共働き世帯や独身世帯と比較すると年金などの給付が手厚くなっています。
そのため、「なぜ第3号被保険者だけが優遇されているのか」と言う意見もあり第3号被保険者制度を忌み嫌う人が多くいるのも事実です。
●片働き世帯を優先する制度であり短時間労働者の就業調整の原因である
自営業の世帯、共働き世帯や単身世帯と比べ老齢年金や遺族年金などの給付が手厚い。
また、第3号被保険者に留まろうとし就業時間の調整が行われ女性の働く力が損なわれている。
●第3号被保険者にも保険料の負担能力はある
短時間労働ではあるが、ある程度の賃金を得ており保険料の負担能力はある。
さらに、所得のない専業主婦であっても配偶者(第2号被保険者)が賃金を有しており保険料の負担は可能である。
●第3号被保険者を第2号被保険者全体で支えることが受容されていない
第2号被保険者(会社員、公務員)は年々増加しているが、第3号被保険者は年々減少している。
しかし、夫の年収が高くなると専業主婦世帯の割合が増えてきており第2号被保険者全体で第3号被保険者を支えていくことが受容されていない。
●第1号被保険者(自営業)の主婦から比べ不公平
第1号被保険者は個別に保険料を納める必要があるが、第3号被保険者は保険料を納めなくても良く不公平である。
●育児・介護などの事情もないのにもかかわらず働かないことを選択している
●保険料を納めないため年金制度への関心が薄れる
自ら保険料を納めないため年金制度への関心が少なく、旦那さんが退職した場合、年金未納や手続きの漏れが生じている。
● ● ●
上記の観点から専業主婦優遇を排除すべく見直しや縮小が検討されることになっており、以下に第3号被保険者の見直し・縮小内容を以下に見ていきます。
第3号被保険者の見直し・縮小内容は?
現在、第3号被保険者制度に関しては、社会保険に加入する106万円の壁・130万円の壁についての見直しが行われております。
第3号被保険者に関しては、年収が130万円を超えた場合は、容赦なく社会保険に加入されます。
しかし、年収106万円の壁に関しては、2023.4月時点で、下記の条件で就業している場合が該当することになります。
①従業員101人以上(2024.10:51人以上)の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)を除く
④雇用期間が2か月超見込みの人
⑤学生を除く
①企業要件(従業員数)の撤廃
②勤務時間の要件を撤廃
が検討されており、早くて2025年度から変更されるのではないかと言われています(まだ確定事項ではありません)。
要するに、上記の条件が廃止されれば、ほぼすべてのパート主婦が年収106万円となり、実質、130万円の壁が無くなることになります(個人事業主にも適用範囲が拡大されるとも言われています)。
しかし、「①企業要件(従業員数)の撤廃」に関しては、2024.10月時点で従業員数51人以上に変更後適用を拡大に向けての影響調査※が検討されており単純に企業要件が撤廃されるかは疑問です。※保険料は労使折半のため、企業負担も大きいため
また、月額の賃金(③)に関しても見直しが検討されています。
■8.8万円以上 → 5.8万円以上
さらに、④、⑤の条件も今後は廃止されて行く可能性は高く、学生だから社会保険は免除されるなどとは考えない方が良いのかもしれません。
第3号被保険者の今後の流れは?
今後の社会保険に関しては、働く人が誰でも加入できる勤労者皆保険を目指しています。
そのため、働くことが困難な者※に対してまで、社会保険に加入しろと言う話ではありません。
※出産や育児または親の介護のために離職した者など
しかし、短時間労働に従属している方や配偶者が高所得で自ら働く必要性が高くない方もいることは事実です。
まずは、扶養範囲の見直し・縮小を行うことで働く人の大半を社会保険に加入させることになり、その後は、純粋に無就業の専業主婦(夫)が残ることになります。
残る無就業の専業主婦(夫)に関しては、最終的に
■配偶者が平均所得を超えている場合は保険の負担をしていただく
■免除者と同等の扱いとなり国庫負担総統の2分の1の給付※
※将来受給する年金額が半額(保険料を拠出した期間は満額)
などの意見が出ていますので、いつまでも第3号被保険者制度があり続けるとは考えるべきではありません。
専業主婦だからと言い今まで通り国民年金を納めていないと、納めていない期間は、国民年金を満額受給できない恐れがあります。
そのため、いつまでも、私には関係ないなどと考えずに状況把握をしていく必要があります。
しかし、令和3年度で第3号被保険者は763万人が対象となっています。
そのため、第3号被保険者制度を廃止すれば、763万人以上の反対意見が出るのも事実であり、そう簡単に廃止することはできないとは考えますが、今後どうなるかは全く分かりません。
第3号被保険者の廃止を念頭に入れた準備
第3号被保険者はすぐに廃止となることはないと考えますが、制度自体は徐々に見直しが行なわれて行きます。
現在は、パート主婦として就業していても問題ありませんが、制度が変更される2025年以降はどのような制度になるか分かりません。
政府としては最終的に、働く人が誰でも加入できる勤労者皆保険を目指していますので、第3号被保険者が廃止になってもいいように今のうちからある程度の準備をしておく必要があるかもしれません。
長い事、無就業で第3号被保険者であった場合は、すぐに働くと言っても職が見つかるとは思えません。
そのため、今のうちから資格を取得するなど自己投資の準備を行ってみるのはどうでしょうか。
特にどの資格が良いとは断言できませんが、働くことを選択した場合、資格があるのとないのでは選択肢も変わってきます。
また、第3号被保険者から第2号被保険者になったからと言って、受給できる年金は思ったほど増えない可能性が高いです。
そのため、ある程度は、就業にて受給された給与は、もしものための貯蓄は必要です。
しかし銀行にお金を預けても大した金利ではないため、お金は増えることはありません。
そのため、ある程度はリスクを背負い投資を行うことをおすすめします。
短期の資産運用であるのであれば、リスクのある投資ではなく安全資産である銀行貯金をおすすめしますが、長期で運用するような
■子供の教育費
■老後の資産
などであれば、2024年度から変更される新NISAがおすすめです。
現状の岸田政権では、増税の話しか出てきませんが、リスクはありますが、唯一の節税効果のある貯蓄となります。
長期であれば、長期であるほど、資産は増えていくと金融庁からも言われておりますので、今のうちから証券口座を作成しておくことをおすすめします。
松井証券で取り扱う投資信託は、ノーロード(購入時手数料無料)と低コストを意識した商品でラインナップされています。投資信託を始めたいと言うのであれば、松井証券で口座開設を行ってみてはどうでしょうか?
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また、第2号被保険者として働くことを選択するのであれば、節税効果はありませんが、
■ゆるさと納税
を実施することで少し贅沢をした気分も味わえます。
嫌々税金を納めるのであれば、少しでもいい思いをしたいものですので手続きが面倒と考えずに始めてみることをおすすめします。
ふるさと納税は、始める前と始めてからでは、考え方が変わってきます。(なぜ、もっと早くにやらなかったのか公開をすると思います)
また、マイナンバーカードを持っていれば手続きも簡単にできますので、第3号被保険者から第2号被保険者に変更し働くのであれば是非とも検討してみて下さい。
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