社会保険などの負担が生じる「年収130万円の壁」について労働の抑制となることから年収の壁についての見直しが検討されています。
見直しが検討される部分に関しては、会社員の配偶者で年金保険料を負担していない「第3号被保険者」の取り扱いが議論されると考えられます。
専業主婦は年金負担をしていないため、第3号被保険者の廃止を訴える方は多くいますが、現状の政府では、年収130万円の見直しには慎重なようです。
廃止ができないのであれば、年収130万円の壁である年収制限をさらに引き下げることも検討されているようですが、所詮は、新たな年収制限の壁ができるだけです。
また、年収の壁によって社会保険料の負担により減った世帯年収部分を何らかの形で補償する案などがでていますが補償されない世帯からは反感を買うのは間違えありません。
今回の見直し案は、年収の壁に対する見直しであり、すぐに、専業主婦優遇と言われる第3号被保険者制度が廃止になるようではありません。
しかし、政府としては、少子高齢化で減る税収をどうにかしたいと考えているはずなので、第3号被保険者制度がいつまでも続くとは限らないのではないでしょうか。
そのため、まだ、専業主婦でも大丈夫と高をくくっていると急に廃止になり、家計の負担が増えるかもしれないので政府の動向には注視する必要があると考えます。
それでは、具体的に、年収の壁とはどのようなものなのか、具体的な見直し案はどうなのかを以下に見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
年収の壁とは?
現在の政府では、年収の壁の見直しが検討されていますが、具体的な年収の壁とはどのようなものがあるのかを簡単に見ていきます。
年収の壁とは
■100万円以下
→住民税の壁
■103万円以下
→所得税の壁
■106万円※、130万円以下
→社会保険の壁
※勤め先によって異なります
年収制限で問題になる金額は、100万円以下の場合は、住民税を納める必要はありませんが、100万円を超えた場合は住民税を納めることになります。
さらに、103万円を超えると、住民税とは別に所得税を納めることになり、所得税や住民税を納めたくないと考えるのであれば100万円以下に年収を抑える必要があります。
また、年収130万円以上(勤め先によっては106万円)の場合は、社会保険料を納める必要があり、第3号被保険者ではなくなります。
そのため、社会保険を納めない第3号被保険者の対象となるためには、年収を130万円以下となるように調整をする必要があります。
この年収130万円の壁があるため、本来働けるにもかかわらず、働かずに仕事量を抑える方が多く、年収制限である130万円に関しての見直しが行われることになります。
第3号被保険者のために年金制度はひっ迫していない
第3号被保険者に関しては、国民年金自体を納めていないにもかかわらず、65歳になると老齢基礎年金を受取れるため、いろいろな方から後ろ指をさされているのは事実です。
しかし、勘違いをしてはいけないことは、第3号被保険者が年金保険料を納めていないため、年金制度がひっ迫しているのかと言うとそれは話が違います。
年金保険料がひっ迫していない理由としては、会社員や公務員が加入する厚生年金から第3号被保険者が納めるべき保険料が納められているからです。
そのため、厚生年金加入者からは、なぜ私たちが負担をしなければいけないの?と言う疑問が出てきますがそれが制度だと言うことであきらめるしかありません。
そもそも年金がひっ迫しているのは少子高齢化が原因であり、第3号被保険者が悪いわけではありません。
具体的な見直し内容は?
具体的な見直しの観点としては、会社員や公務員の配偶者である第3号被保険者制度についての見直しが論点になると思われます。
これまでも厚生年金の加入拡大に向けては、勤め先の従業員数の見直しにより年収制限を130万円から106万円に引下げを行っています。
2022年10月からは、従業員数が101人以下、2024年10月からは、従業員数が51人以下と変更されます。
詳しくは過去に記事を記載していますので興味がある方は確認してみて下さい。
さらに2025年以降の年金制度改革では、企業規模の撤廃などが検討されており、今後は、130万円から106万円に変更されて行くのかもしれません。
しかし、年収基準をいくら変更したとしても新たな年収の壁ができるだけで正直、意味がありません。
そのため、年収の壁自体は、130万円と変更せずに社会保険の負担が発生したことにより、減額された手取り額を何らかの形で補う案などが議論されています。
正直、減額された手取り額を補償されたとして社会保険に加入する方が増えるかは疑問です。
不足する社会保険の財源を増やしたいのにもかかわらず、社会保険に加入したことで年収が減額された分の金額を補償していたのでは、財源不足が解消できるのかは疑問です。
第3号被保険者はいつ廃止される?
第3号被保険者制度のために年収制限があり続けるのであれば、いっその事、第3号被保険者制度を廃止したほうが良いのではと考えられます。
しかし、会社員や公務員の配偶者である第3号被保険者制度に関する受給資格の見直しに関しては、現在の政府では慎重意見が強いようです。
いきなり、第3号被保険者制度を廃止してしまえば、専業主婦世帯に対しては、単純な増税にしかならないため、専業主婦世帯からは反発を買うのは間違いがありません。
少子化を対策したいと考えている政府からしてみれば、子育て世帯の専業主婦世帯を敵に回したくないのも事実ではないでしょうか。
そのため、すぐに、第3号被保険者制度の廃止と言う話にはならないと考えます。
そのため、いつまでも、第3号被保険者制度はあり続けると考えるのは良くないかもしれません。
社会保険料の税率下げることが重要
今回の130万円の壁をめぐっては、社会保険料を納めたことにより、世帯年収が減ってしまうため、減った分を補償すると言う案が出ています。
どれだけの人が補償の対象となるのか分かりませんが、そのようなことをすれば、補償される範囲の中で働こうと考えるも増えるのも事実です。
正直、誰が嬉しいのか分からない補償を行うよりも、社会保険の税率を下げることで、年収の壁により減額される世帯年収の差をどれだけ減らしていけるかを考えるべきです。
基本的に、社会保険を納めるぐらいまで働くのであれば、年収の壁付近までしか稼がないと言う人は少なくないです。
そのため、よくわからない補償を考えるくらいであれば、社会保険の税率を下げることを検討していただき年収の壁を越えて働いても問題ないと言うことをアピールするべきです。
現状の政府では、増税のことばかりを考え社会保険料の税率減税など考えられないのかもしれませんが年収の壁を越えて働き、社会保険に加入することのメリットをアピールすることも重要ではないかと考えます。
社会保険に加入することのメリットを考える
今回の年収の壁についての報道を聞いて思ったことは、社会保険を納めるメリットと言うものがほとんど報道されていないのではないかと思われます。
そのため、社会保険に加入した場合のメリットとはどのようなものかを明示的に説明をする必要があるのではないかと考えます。
社会保険に加入するメリット
■厚生年金に加入することで老後に受け取れる年金が増える
■会社を辞めた場合、雇用保険を受取れる
■出産で会社を休む場合は出産手当金が受け取れる
■子供が生まれた場合は、出産一時金が受け取れる
■仕事ができなくなった場合、傷病手当が受け取れる
そのため、社会保険を納めることでただ単純に収入が減るのだけと考えていてはいけないと言うことは理解するべきです。
しかし、社会保険に加入することでデメリット(手取り額が減る、扶養控除の対象とならない、家族手当が受給できないなど)もあるのは事実です。
そのため、年収130万円を超えて働くべきかよく考えるべきですが、確実に言えることは、将来受給できる年金は国民年金のみであり、受け取れる年金額は少ないと言うことは理解して下さい。
しかし、厚生年金に加入したからと言って、老後は安泰なのかは非常に疑問ですが、老後のお金問題を心配しているのであれば、ある程度の準備は必要です。
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