まず、得をすると言われる専業主婦は、国民年金の定義で言う第3号被保険者が該当します。
第3号被保険者である専業主婦(夫)は、厚生年金に加入している第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養されている20歳~60歳未満の主婦(夫)が対象となります。
第3号被保険者である専業主婦は、毎月の国民年金保険料※1を納める必要はなく、65歳になれば老齢基礎年金※2を受取ることができ、専業主婦の年金優遇は、共働き夫婦と比較すると非常に得をする制度になります。
※1令和4年:16,590円
※2令和4年:64,816円
しかし、景気の悪い日本では、第3号被保険者である専業主婦は平成29年では870万人が対象となっていましたが、4年後の令和3年度では763万人と107万人が減少しています。
そのため、第3号被保険者である専業主婦は、勝ち組とも言われており特に20代の女性からは専業主婦になりたいと希望する方が多く(41.7%)いるのも事実です。
勝ち組と言われる専業主婦ではありますが、共働き夫婦と年金額を比較すると加入している年金も異なるため、受給できる年金額も異なります。
それでは、勝ち組と言われる専業主婦と共働き夫婦では、受給する年金額はどれくらい異なるのかを以下に見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
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専業主婦と共働き世帯の年金額
まず、第2号被保険者である共働き夫婦と第3号被保険者世帯である専業主婦では加入している年金が異なるため、受給できる年金額も異なることになります。
令和3年度の年金受給額
■国民年金:56,368
男性 :59,013
女性 :54,346
■厚生年金:143,965
男性 :163,380
女性 :104,686
上記の年金受給額を考慮し、令和3年度の共働き世帯と専業主婦世帯の年金受給額を考えると下記の通りになるものと考えられます。
■共働き世帯
268,066円
■専業主婦世帯
217,726円
共働き世帯と専業主婦世帯では、受給できる年金額の差は50,340円となりますが、
■専業主婦世帯の第2号被保険者はそれなりの収入がある
■結婚前までに厚生年金に加入していた
と言う方も多くいると考えられるので、専業主婦世帯でも217,726円以上年金を受給する世帯も多くるのも事実です。
また、専業主婦世帯の旦那さんは、大企業に勤めている方もいるため、公的年金以外に企業年金、確定拠出年金などを受給できる方をおり、上記の平均受給額よりも多く受給できる方もいます。
そのため、単純に、共働き世帯よりも年金が少ないと考えるのは間違えかもしれません。
得をする専業主婦
第3号被保険者である専業主婦は、年金優遇だけでなく納める税金面(社会保険)でも得をします。
共働き世帯では、健康保険、介護保険などを納めますが、第3号被保険者である専業主婦は納めなくても問題ありません。
そのため、専業主婦は年金優遇以外にも社会保険の免除もあるため、非常に得をします。
さらに、第3号被保険者である専業主婦は、年収130万円※以下であれば、収入を稼ぐこともできるため、ある程度の貯蓄も可能となります。
※一部の勤め先では106万円
そのため、稼いだ給与を「つみたてNISA」などで運用を行うことで資産を増やすことも可能です。
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優遇を受ける年金制度
第3号被保険者である専業主婦は、年金の家族手当と言われる加給年金を受取ることができます。
受取れる条件は、いろいろありますが旦那さんが年上で、奥さんが年下の場合は、加給年金を受取ることができます。
特に年の差があれば、受け取れる期間が長くなります。
受給できる期間は、旦那さんが65歳で老齢厚生年金を受給しているしている場合、奥さんが65歳となるまでの期間に加給年金を受給することができます。
受給できる金額は、年間:388,900円(223,800円+特別加算:165,100円)※を受給することが可能です。
※配偶者のみの場合
しかし、専業主婦が全て得をするのかと言えば、そうでもなく、旦那さんにもしものことがあった場合、専業主婦の方では、すぐに働き口も見つかりませんので苦労をします。
そのため、旦那さんの健康には気を付ける必要があるのかもしれません。
仮に、旦那さんにもしものことがあった場合を考えると、金銭面で心配をしてしまうかもしれませんが、年金制度には、遺族年金と言うものがあります。
令和3年での遺族年金(非課税)の平均額は、84,349円となっており、旦那さんにもしものことがあってもある程度の生活は可能となりそうです。
損をする共働き世帯
上記までに記載しましたが、第3号被保険者である専業主婦と比べると共働き夫婦は、年金保険料、健康保険、介護保険などの税金を納める必要があります。
そのため、年金保険料、健康保険、介護保険などを免除されている専業主婦と比較すると、損をしていると考えます。
また、旦那さんにもしものことがあった場合、遺族年金を受給することが可能ですが、受給できる老齢厚生年金の額によっては、まったく受給できないと言うこともあります。
そのため、専業主婦が受給できる年金額(遺族年金を含む)を考慮すると手取りで考えれば専業主婦の方が得をする場合があり、共働きの方が損をする可能性もあります。
しかし、共働き世帯は、ある程度収入はあるため、旦那さんにもしものことがあっても何とか生活は可能です。
また、年金のことを考えれば、加入している年金が厚生年金となるので、専業主婦と比較すれば受給できる年金額も多く受給することができます。
専業主婦優遇は何時までも続かない
専業主婦優遇と言われる第3号被保険者制度もいつまで続くかは分かりません。
厚生労働省では、第3号被保険者の縮小・見直しが検討されていますのでいつまでも今の制度が続くとは考えない方が良いです。
また、2023年経団連の春闘指針案では「配偶者手当」の縮小・廃止を視野に議論に進められていくとのことです。
そのため、専業主婦の場合は、旦那さんが勤める企業から配偶者手当を頂いている場合は、2023年以降、配偶者手当が縮小または廃止されるかもしれません。
配偶者手当が無くなれば、手取り金額も減額されることになるので生活が厳しきなってしまうかもしれません。
しかし、旦那さんの年収がある程度あれば、配偶者手当が無くなってもびくともしないかもしれません。
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