専業主婦(夫)が狙い撃ち。年金改悪で廃止が検討される第3号被保険者制度【第3号被保険者】 - Happy old age(幸せな老後)
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専業主婦(夫)が狙い撃ち。年金改悪で廃止が検討される第3号被保険者制度【第3号被保険者】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

年金改悪に関しての報道が続きますが、自営業やフリーランス、会社員などの搾り取れるところから搾り取ろうと言う考えがにじみ出ています。

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●第1号被保険者の年金改悪

自営業やフリーランスである第1号被保険者では、国民年金を納める期間が5年間延長され夫婦での負担額は約200万円となります。



●第2号被保険者の年金改悪

会社員である第2号被保険者では、国民年金の財源不足を補う為に厚生年金から不足分を補うことで会社員の年金額が減額されます。

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第1号、第2号と年金改悪が続いて来ていますので、次は専業主婦(夫)である第3号被保険者がターゲットとなってきます。



専業主婦の年金改悪に関しては、前々から第3号被保険者制度の縮小・廃止の話が出てきており、2022.11.28時点では、専業主婦の年収の壁と言われていた条件が徐々に変更されます。

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2024.10月以降までは上記の条件となっていますが、2025年以降には、従業員数の条件が排除され、さらに、条件が悪くなると言う話が出ています。


そのため、今は問題なかった専業主婦(夫)も気が付けば、国民年金を納めることになり、さらに、国民健康保険に加入しなければいけない状況になるのかもしれません。

専業主婦(夫)は、年金優遇のため、「第3号被保険者で守られているから大丈夫」などと考えていると痛い思いをするかもしれません。

それでは、今後、専業主婦(夫)が狙い撃ちされる年金改悪の内容を見ていきます。

専業主婦(夫)はもともと受給できる年金額も少ないので、ある程度は準備をしておかないと旦那さんにもしものことがあった場合、生活が立ち行かない可能性もあるので注意して下さい。

詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。


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 目 次 


前回の記事

国民年金保険料5年間延期も注意が必要


政府としては、2025年度の年金改定では、国民年金の支払い期間を5年間延長することで国民年金の財源を増やすことを考えています。

今回の国民年金保険料が5年間延長した場合、仮に、旦那さんが65歳で定年で奥さんが65歳前を例にして考えてみます。

■旦那さん
65歳のため、年金生活
■奥さん
65歳前の場合は、第3号被保険者→第1号被保険者となるため、65歳になるまでの間、約1.65万円(月額)を納める必要あり

そのため、専業主婦の私には関係ないなどと考えていると痛い出費をすることになります。

年齢差が数か月でも年下の場合は、国民年金保険料を納める必要がありますので注意して下さい。



次の増税ターゲットは専業主婦


令和2年度のデータになりますが、第3号被保険者である専業主婦(夫)は、793万人が対象となります。

これは、仮の話になりますが、第3号被保険者である専業主婦(夫)が1年間国民年金保険料を納めた場合

■対象:793万人
■保険料:1.65万円(年間:約20万円)

で考えた場合、年間の税収が1.5兆円プラスになることになります。

そのため、少子高齢化で財源が少なくなっている日本政府から見てみれば喉から手が出るほど手に入れたい財源になります。

しかし、第3号被保険者である専業主婦(夫)から国民年金保険料を納めさせると国民年金の2重取りになることになります。

これは、あまり知られていませんが、第3号被保険者の制度ができた時に厚生年金保険料率を値上げしています。

そのため、安易に第3号被保険者制度を廃止し保険料を納めさせることができません(2重取りになるため)。


第3号被保険者制度を廃止することができないので、パート主婦の年収制限などの条件を、ゆるめ厚生年金に加入する対象者を増やそうとしています。

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2024.10月までは、中小企業を対象に厚生年金加入を義務付けていましたが、2025年以降は、個人事業主についても対象となります。

この厚生年金の適用拡大に関しては、低賃金なパート主婦なども厚生年金に加入することができる為、65歳から受給する年金額が増えることになります。

そのため、国民年金のみの高齢者を減らすことで老後貧困となる高齢者を減少させる意味があります。

しかし、厚生年金に加入したいと考えている方は良いのですが、専業主婦で厚生年金に加入するのは「嫌だ」と考えている方には、あまり良い話ではありません。

本来、もっと働けるのにも関わらず、年収制限が130万円→106万円以下に変更されたので労働時間を減らし年収を下げる悪循環となります。

全てのパート主婦が、労働時間を減らしてしまうのかと言うと、そうでもなく、5割以上の方は、労働時間を増やし厚生年金に加入したと言うデータもあります。

その為、厚生年金の適用拡大と言う話は、パート主婦には歓迎される話なのかもしれません。

大半のパート主婦は、大きなお世話と思っているかもしれませんが。。。



第3号被保険者の廃止が現実的に


現在は、パート主婦をターゲットにし厚生年金に加入するハードルを下げていますが、本格的な第3号被保険者の廃止・縮小はこれから本格的な調整となってきます。

どうしても国民年金を納めていないのに65歳から老齢基礎年金を受給できるのは、国民年金をちゃんと納めている主婦(第1号被保険者)や共働きの夫婦からは納得が得られないようです。

第3号被保険者制度は「ずるい」「不公平」と言う意見が多く、前々から第3号被保険者の廃止・縮小の話は出てきています。

■第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると整理されている
引用:社会保障審議会年金部会における議論の整理

すぐに第3号被保険者制度を廃止するとは考えられませんが、縮小されて行くことは間違えないです。

そのため、いつまでも、専業主婦は、第3号被保険者制度で守られていると言う考えはやめるべきです。


上記にも記載しましたがパート主婦に対する年収制限は、130万円となっていますが今後この金額が減額し厚生年金の加入を促進させるのではないでしょうか。

また、最終的には、第3号被保険者制度が縮小・廃止となり、専業主婦も国民年金や国民年金などに加入することで社会保険を納める必要性が出てくると考えられます。

そうなれば、専業主婦のメリットも無くなる為、世帯で納める社会保険料の負担が増えます。



政府に期待をせずある程度は自分で準備


我々の年金制度は、悪くなることはあっても良くなることはありません

さらに、今ある年金制度が廃止されることはないですが、今後も同じ保険内容が維持されるかも保障はありません

特に専業主婦の場合は、厚生年金に加入していた場合、受給できる金額は増えますが、基本的には、老齢基礎年金(約6.5万円)のみとなります。

夫婦で年金受給をしている場合は、問題ありませんが熟年離婚などを考えている場合には、準備が必要です。

また、旦那さんにもしものことがあった場合は、遺族厚生年金は受給できますが、今まで旦那さんが受給していた年金額よりかは少なくなります。

遺族年金は、非課税で受給できますが今までのような生活は行えませんので、いざと言う時のためには、何かしらの貯えが必要です。

専業主婦(夫)の方にも言いたいのですが、生活費に余剰金があるのであれば、少なくても良いので「つみたてNISA」で投資をすることをお勧めします。

短期では、お金を貯えることはできませんが、長期運用を行うことで資産を増やすことができます。

つみたてNISAは、iDeCoと異なり、老後の年金運用だけではありませんので、住宅購入費や子供の入学資金、結婚資金などに貯蓄していければ良いと考えます。

とにかく、政府は増税のことばかり考えていますが、唯一税制優遇を行っているNISA制度を利用しない手はありません。

松井証券で取り扱う投資信託は、ノーロード(購入時手数料無料)と低コストを意識した商品でラインナップされています。投資信託を始めたいと言うのであれば、松井証券で口座開設を行ってみてはどうでしょうか?

金融庁からも長期で運用をすることで資産が増えると言うことを謳っていますので始めてみてはどうでしょうか。

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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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