専業主婦はずるい?|専業主婦の年金優遇が廃止・縮小される?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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専業主婦はずるい?|専業主婦の年金優遇が廃止・縮小される?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

専業主婦(夫)に対する風当たりが強く税金や年金保険料の優遇がされ過ぎており、専業主婦の優遇を廃止するべきではないかと言う声が高くなっています。

特に専業主婦(第3号被保険者)は、国民年金を納めていないのに65歳を迎えると老齢基礎年金を受給できるのは、「ずるい」「不公平」と第1号被保険者の主婦は考えがちです。


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しかし、専業主婦(第3号被保険者)の国民年金保険料が年金機構に納められていないのかと言うと、答えは誤りになります。

よく、専業主婦の方は、自分の年金保険料は、旦那さんが納めてくれていると考えがちですがそれも誤りです。

どのように、専業主婦の年金保険料が納められているかと言うと、会社員や公務員が加入している厚生年金から納められています。


その為、専業主婦(第3号被保険者)に国民年金を納めさせた場合は、保険料の二重取りとなります。

しかし、日本政府としても女性の働き方を改め、専業主婦優遇である配偶者控除などを排除する傾向があります。




その為、いつまでも第3号被保険者である専業主婦は、年金優遇制度が存在しているのかと考えると、痛い目を見てしまうかもしれません。

それでは、専業主婦の年金優遇制度とはどのようなものなのか、そして、年金優遇制度は今後どのようになるのかを見ていきたいと思います。

詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。


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 目 次 


前回の記事

専業主婦優遇とは?


まずは、第3号被保険者の年金優遇制度がどのようなものかを見ていきます。

自営業やフリーランスである第1号被保険者は、令和4年度にて月額:16,590円を納めることになり、年間で換算すると、約20万円の保険料を納めることになります。


それでは、専業主婦の年金優遇はどのような優遇かと言われる、上記の約20万円(年間)の保険料を納める必要がありません

年金優遇以外にも旦那さんの扶養扱いになっている為、国民健康保険料を納めなくても「健康保険証」を入手でき、さらに、40歳を迎えても介護保険を納めることはありません。


その為、社会保険料の免除だけを考えてもかなりの優遇を受けており、第1号被保険者である主婦からは、忌み嫌われることになります。



専業主婦はずるくない


よく専業主婦優遇と揶揄される年金優遇に関しての記載になります。

上記にも記載しましたが専業主婦(第3号被保険者)の国民年金保険料は、会社員や公務員が加入している厚生年金から納められています。

その為、専業主婦のせいで国民年金の財源が不足するなどと言うことはありません。


専業主婦(第3号被保険者)から国民年金保険料を回収した場合、保険料の二重取りとなります。

この内容が世間一般に浸透していないため、専業主婦は「国民年金を納めろ」などと言われる要因ではないかと考えます。


それでも、第1号被保険者である主婦から「ずるい」「不公平」などと言う声が上がってきます。

第3号被保険者は年金を増やそうと思っても「年金の繰下げ支給」「iDeCo(イデコ)」の加入くらいしかありませんが、第1号被保険者に関しては、第3号被保険者にはない

■国民年金基金
■付加年金

に加入することで年金額(終身)を増やすことが出来ます。


このような制度があるにもかかわらず、第3号被保険者である専業主婦をたたくのはどうなのかと思います。


しかし、厚生年金に加入している共働き夫婦や独身の方からは、なぜ、専業主婦の年金保険料を肩代わりしなければいけないのかと言う話になりますが、社会保険制度は、助け合いと言う考えは忘れてはいけません。


共働き夫婦の場合、育児や親の介護などで働けなくなったときにとても素晴らしい制度ではないかと考えます。

今のことだけを考えて、「不公平」と言うのではなく、今後のことを考え行動していければと考えます。



パート主婦への風当たり


しかし、全ての第3号被保険者が育児や親の介護などで働けないと言う状態でもないのも事実です。

専業主婦優遇を受けたいがために、本来、働けるにも関わらず、労働時間を制御する方がいるのも事実です。


働き方は、人それぞれあるので、何とも言えませんが、パート主婦への風当たりは日に日に悪くなっているもの事実です。

日本政府としても第3号被保険者の年収制限である130万円を106万円に変更し、厚生年金加入者を増やそうとしています。

その為、専業主婦の年金優遇などは、廃止・縮小などが行なわれる可能性が高くなっています。



専業主婦の優遇は廃止・縮小される可能性があります


厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」の「社会保障審議会年金部会における議論の整理」に記載がありますが第3号被保険者の縮小・見直しが検討されています。


■第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると整理されている
引用:社会保障審議会年金部会における議論の整理


厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」の検討内容を考慮すれば、専業主婦の年金優遇と言われる「第3号被保険者制度」は、現状の制度を維持できるとは限りません。


その為、いつまでも、専業主婦の年金優遇制度があるのかは疑問があります。


それぞれの働き方がある為、専業主婦の年金優遇制度がいきなり廃止にはならないとは思いますが、内容が縮小されることはあるかもしれません。

年金改革は、5年ごとに行われており、次回の年金改革にて第3号被保険者制度の方向性が確定するものと考えます。


第3号被保険者制度の縮小・見直しが行われて行くとは考えますが、我々が受給する老齢基礎年金は、年々受給できる年金額は減額されています。

その為、専業主婦だから何もしなくても大丈夫と考えるのではなく、ある程度

■つみたてNISA
■iDeCo(イデコ)

などで老後の資産運用は早いうちに実施したほうが良いのかもしれません。


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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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