今回の記事は、医療費控除ではなく、医療費控除と同様の制度であるセルフメディケーション税制に関して記載します。
セルフメディケーション税制ですがご存知でしょうか。
内容を以下に示します。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療行為でかかった費用の控除ではなく、対象※1となる市販の薬や人間ドックなどで12,000円以上超えた人は、確定申告すると、所得控除が受けられます。
※1 対象商品の一部は、マークでも識別できます。
今回は、確定申告の期間が延長(2020年2月17日~4月16日)されています。セルフメディケーション税制の申告は、まだ大丈夫ですので、レシートなどを探してみましょう。
健康診断・人間ドックなどは、かなりな金額がかかりますので、領収書さえあれば、控除は可能ではないのかと思いますので、確認してみてください。
控除の金額と上限?
医療費控除とセルフメディケーション税制の両方は申告できませんので、どちらが得かは計算が必要です。控除の金額は、下記の通りです。
医療費控除
その年の医療費が100,000円以上かかった場合は、申請が行えます。
控除の上限は200万円となっています。
セルフメディケーション税制
その年の市販薬や人間ドックなどで、12,000円以上かかった場合は、申請が行えます。
控除の上限は88,000円となっています。
セルフメディケーションで控除される金額
控除される金額は、下記の通りです。
控除額×所得税率
セルフメディケーション税制を行う場合
申請:20,000円で、所得税率が20%の場合、
20,000円-12,000円=8,000円
8,000円×20%の1,600円の控除になります。
う~ん。1,600円のために確定申告する努力を考えると、時間がもったいないかもしれません。
上限の88,000円の時でも、税率が20%の場合、15,200円です。
セルフメディケーションの対象になる医薬品
通常の風邪薬などが対象になります。
最後に:セルフメディケーション税制とは
どうでしょうか?
セルフメディケーション税制ですが、市販の薬、予防注射、人間ドックなどを考えれば、12,000円などすぐに超えそうです。
サラリーマンの私からすると確定申告をすることには、正直、抵抗があります。
住宅控除の申請で、1度、奥さんに行ってもらいましたが、二度と行きたくないと騒いでいました。
e-Taxで申請をすれば楽なのかもしれませんが、やったことがないのでハードルが高いです。
レシートや人間ドックの領収書などは捨ててしまったので、今年は申請ができませんが、来年は、やってみようかな?と思います。
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記事:
はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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今回の記事は、2020/6/8に一部修正しています。
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