今回の記事は、
遺族厚生年金の男女差別が解消される?|遺族厚生年金の男女差とは?
に関しての記載になります。
厚生労働省が4/21にサラリーマンや公務員が加入する厚生年金にて、遺族厚生年金の受給要件に関する男女差を解消する方針で検討に入ったと言う報道がされました。
遺族年金に関しては、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれております。
遺族基礎年金は、国民年金の遺族年金となり男女の差はありません。
しかし、会社員や公務員が加入する厚生年金の遺族年金に関しては、男女で受給できる要件が異なっています。
実際にどのような男女差があるのかと言うと下記のような支給要件や受給年齢による違いがあります。
遺族厚生年金の男女差に関する内容
■女性:30以上が受給※一部例外あり
■男性:55以上が支給要件で60歳から受給
それでは、実際の遺族厚生年金の受給要件などに関して以降に詳細を記載していきます。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
奥さんの受給資格に関して
簡単に記載しますが、遺族厚生年金に関しては、旦那さんが亡くなった場合、奥さんは30歳以上でないと受給できません(一部例外あり)。
例外としては、奥さんが30歳未満で、子供※を養育していない場合は
■5年間の有期給付
となりH19年4月に改悪されていますが、子供を養育している場合は5年間と言う有期給付の条件はありません。
※子供の条件:18歳になった年度の3/31までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
しかし、30歳未満で遺族基礎年金を受給していても、30歳未満で遺族基礎年金の資格が失効した場合※は、遺族厚生年金は5年間の有期給付となるので注意が必要です。
※子供が亡くなってしまった場合や養子に出すなど
要する日本政府としては、30歳未満で子供がいない奥さんは、若いのだから何とかしなさいと言っているようです。
それにしても、30歳未満で子供がいない方は、なぜ、5年間と言う期間なのかは全く分かりませんが、5年間のうちに配偶者は探せるだろうと言っているようで理解が出来ません。
旦那さんの受給資格に関して
今度は、旦那さんの受給要件に関する記載になります。
旦那さんが遺族厚生年金を受給できる要件は、奥さんが亡くなった時に、旦那さんは55歳以上が受給要件となります。
さらに、遺族厚生年金を受給できる年齢は、60歳からとなり男性と女性では受給できる遺族厚生年金での年齢差は歴然であることが分かります。
しかし、昨今では旦那さんが働き、奥さんが専業主婦と言う生活スタイルではなく、共働き夫婦が増加している背景を踏まえると男女差の議論は必要なのかもしれません。
次回の年金制度改正は2024年
次回の年金制度改正は2024年となる為、遺族厚生年金の男女差がどのように改正されるのかは確認していきたいものです。
しかし、次回の年金制度改正では、国民年金の財源不足を会社員が加入する厚生年金から不足分を補い
■老齢基礎年金(国民年金)の受給額は現状維持
■老齢厚生年金(厚生年金)の受給額は減額
と言う厚生年金加入者を馬鹿にするような年金改正法案も浮上しています。
日本政府は、年金制度は100年安心できると言っていますが、制度自体維持されても受給できる年金額が減らされて行くのでは、話になりません。
若い方は、今のうちからつみたてNISAやiDeCo(イデコ)で将来の為の資産運用を始めるべきなのかもしれません。
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