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【専業主婦】扶養控除:106万円の壁はいつから?|対象となる人・ならない人は?

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

【専業主婦】扶養控除:106万円の壁はいつから?|対象となる人・ならない人は? 

に関しての記載になります。

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ご存知の方は少ないのかもしれませんが、専業主婦の扶養控除に関しては、2016年10月から社会保険制度が改正されています。

改定の内容は、2016年10月前までは、扶養控除の年収制限は130万円以下(超えた場合は、社会保険に加入)でありましたが、2016年10月以降は、一部の企業から年収制限

■106万円

に引き下げられることになっています。

それでは、社会保険制度の内容に関して、どのような改定が行われたかと言うと、下記の①~⑤に全て該当した方が今回の社会保険制度の改定に関する対象となります。


■扶養控除:106万円の壁
①従業員501人以上の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)
④勤務期間が1年以上の見込み
⑤学生を除く


条件の内容は、以降に詳細を記載しますが、裏を返せば、上記の①~⑤に一つでも該当しない方は、年収制限が106万円ではなく社会保険制度改定前の

■130万円

となっています。

上記の条件は、2016年10月時点での改定内容であり、2022年10月からは①の従業員の対象者数が変わり

■従業員101人以上の企業に勤務している人

に変更していますので注意して下さい。

また、上記条件は、2024年10月からは

■従業員51人以上の企業に勤務している人

と変更されることで扶養控除の年収制限を減額し社会保険への加入を促進する制度となっています。

その為、現在、パートなどで働いている方で2022年度から社会保険制度の改定が適用される方が、約45万人となり2022年度の年収を

■106万円以下にすることで扶養控除内とするか
■106万円以上の収入とし社会保険へ加入するか

の選択を強いられることになります。
この制度は、2022年度10月から対象となりますが、年収制限の話になるので実質2022年度から適用と考えてもらったほうが良いです。

その為、自分も106万円の壁に該当するのかは、勤務先に確認してみて下さい。

それでは、2022年度に変更される社会保険制度の改定内容を以降に記載していきます。


詳細は以下の通りです。
以降は目次です。

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 目 次 


前回の記事

社会保険制度(2022年度)の改定内容


それでは、2022年度に改定される社会保険制度の内容を見ていきます。

上記に記載していた条件は2016年度の内容であり、2022年度では若干条件が変更されているので注意して下さい。

まずは、①の従業員の対象者数が501人以上→101人以上に変更されており、続いて、④の勤務期間が1年以上→2カ月以上に変更されていることになります。


■扶養控除:106万円の壁
①従業員101人以上の企業に勤務している人
②勤務時間が週20時間以上
③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)
④勤務期間が2カ月以上の見込み
⑤学生を除く


上記にも記載しましたが、2022年度に該当する方は、45万人の方が対象となりますので、自分が対象になるのかは確認して下さい。

扶養控除:106万円の条件に全て該当した場合は、社会保険(健康保険、年金、介護保険)に加入する・加入しないの意思決定権はなく、

■必ず加入する

ことになりますので注意が必要です。
その為、今年の収入が昨年と同じ額であった場合は、社会保険(健康保険、年金、介護保険)が控除される為、手取りの額が少なくなります。

また、旦那さんにも扶養から抜ける旨を連絡しておく必要があります。


今回変更される社会保険の改定内容で特に気にしておくべき点が

■②勤務時間が週20時間以上
■③1カ月の賃金が8.8万円以上(106万円以上)

の2点と考えられるので以降に詳細の内容を記載します。

それでは、次に、「週20時間以上の内容」と「1ヵ月の給与が8.8万円」に関する詳細の記載を行っていきます。



週20時間の決め方


今回の社会保険の改定で自分が該当するかどうかが悩んでしまうところが、

■勤務時間が週20時間以内

と言う条件ではないでしょうか。

残業時間が無ければ週20時間以内になるが、残業があった場合は、週20時間以上となってしまい、もう残業が出来ないと考えてしまう方もいると思われます。

これは、厚生労働省が公開している「被用者保険の適用拡大について」に記載がある週20時間の考えに関しての記載があるのでどのような記載かを見ていきます。

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引用:厚生労働省 「被用者保険の適用拡大について」

上記の、厚生労働省が公開している「被用者保険の適用拡大について」からも分かるように残業時間が週20時間に含まれるか含まれないかと言えば

■臨時で生じた残業時間は含まない

と記載があることから週20時間勤務の中に、残業時間が含まれないことが分かります。

また、週20時間の考え方は、

■週20時間の判定は、基本的に契約上の所定労働時間によって行う

と記載がある為、パート先で勤務する時に労働条件の契約を行っているはずですので所定時間と言う考えがどのようになっているかを勤め先に確認して下さい。
基本的には、給与から雇用保険を納めていなければ該当しないとは考えますが、もしものことを考え確認して下さい。



1カ月の賃金が8.8万円の考え方


続いて、1ヵ月の賃金の考え方ですが、今までの年収130万円の壁と年収106万円(1ヵ月8.8万円)の考え方では、内容が異なります

正直、非常に分かりづらいので、1ヵ月の給与が8.8万円のぎりぎりで心配と言う方は、どれが該当するのかを勤務先に確認してみてはどうでしょうか。

それでは、厚生労働省が公開している「被用者保険の適用拡大について」からの抜粋を見ていきたいと思います。
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引用:厚生労働省 「被用者保険の適用拡大について」

上記の記載内容を確認すると1ヵ月8.8万円の考えには

■残業代(深夜・休日など)
■賞与
■臨時的な賃金

を含まないと記載されており、また、通勤手当、家族手当も含まれていませんので自分が月額8.8万円を稼ぎ出しているのかは確認してみて下さい。
これは、念のために記載しておきますが130万円の壁では賞与(ボーナス)や残業時間などが対象なりますので勘違いはしないで下さい。

上記ルールは、あくまでも106万円の壁のルールです。

年収130万円と年収106万円での給与の考え方には下記の違いがありますので参考にしてみて下さい。※該当資料は、厚生労働省 「被用者保険の適用拡大について」から引用しています。

下記の図で青色の網掛けが年収の考え方になるので参考にしてください。
 350_003.gif



106万円の壁はいつから


2022年は10月から社会保険の適用が開始されます。

しかし、年収106万円の壁と言っているくらいですので、今のうちから準備をしておかないと、10月になってからでは遅いと言う方もいると思います。

その為、2022年度の社会保険の改定が該当するのかどうかは、早めに検討してみて下さい。

上記にも記載しましたが、2022年度の対象者数

■約45万人

が対象と言うことですが、さらに、2024.10月に改定され会社の従業員数(51人以上の企業)では

■約65万人

が対象となります。

その為、今回、対象でなかったとしても2024年度には対象になるかもしれませんので社会保険の改定内容は十分に理解しておく必要があります。

それでは、実際に社会保険の改定により106万円の壁を越えた場合のメリットを以降に記載していきます。



106万円の壁を越えた働いた場合のメリット


まずは、社会保険に加入した場合のメリットについてみていきます。

専業主婦(夫)の時とは異なり、健康保険に加入することになるので、下記に対する保障が行なわれるようになります。


■健康保険
出産手当金:産休中でも収入保障がある
傷病手当金:病気やケガで休んだ場合も一定の給与が保障される


その為、お子さんが生まれた場合の出産手当金の収入保障を得られることが出来、また、病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当を受取ることが出来一定の給与が保障されます。

また、年金に関しては、厚生年金に加入することになるので65歳から受給できる年金は

■老齢基礎年金と老齢厚生年金

を受給することが出来ます。


■厚生年金
老後の年金が国民年金以外に厚生年金も受給出来る


その為、専業主婦と比較すると老後に受給できる年金受給額が大幅に増えると言うことになることは理解して下さい。



106万円の壁を越えた働いた場合のデメリット


社会保険に加入すると言うことは、社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険※)を納めることになります。※介護保険は40歳以上納めることになります。

その為、中途半端な稼ぎでは、社会保険に加入した場合、手取り額が少なくなると言う事象になります。

その為、旦那さんの扶養から外れるのであれば、短時間労働ではなく正社員として働くことをおすすめします。

直ぐに正社員の口があるかは若干疑問になりますが。



社会保険の加入状況はどうなのか


これは、2016年度の適用例になりますが、社会保険の改定により「労働時間の短縮」を行う方が増えるのではと懸念をしていましたが

■社会保険に加入した:54.9%
■所定時間を短縮し社会保険に加入しなかった:32.7%

となり、社会保険に加入する方が多くいることが分かりました。

正直、私としてみては、社会保険に加入するくらいならば、労働時間を減らし106万円以下にする方が大半ではないかと考えていました。

そして106万円以下にするのであれば、一層の事、年収を100万円以下とし

■所得税
■住民税

も納めないと言う方が増えて悪循環ではないかと考えていましたがそうではないようでした

詳細は、「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び 「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果を参照して下さい。

その為、2024年の社会保険に対する改正が完了してもさらなる加入者を増やすべく何か改正を行っていくのではないかと考えられますので改正内容などは注意深く見ていきたいものです。



最後に:扶養控除:106万円の壁はいつから?


どうでしょうか?

【専業主婦】扶養控除:106万円の壁はいつから?|対象となる人・ならない人は? 

に関して記載しました。
2022年度に変更される社会保険の改定内容に関して記載をしてきました。

今回の改正内容を確認すると非常に内容が難しく、これはどうなっているのだろうかと考えさせられる内容となっています。

その為、ただ単純に年収:106万円や1ヵ月8.8万円などの数値だけにとらわれず、対象の金額はどれのことを指しているのかは確認が必要です。

さらに、週20時間と言う考えも急な残業や休日出勤、深夜残業などを行った場合、即座に今回の社会保険の改定の対象者になるのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、よくよく改定内容を確認すると

■臨時で生じた残業時間は含まない

と記載があり残業時間などは含まれないことになります。

その為、単純に、106万円、8.8万円、20時間と言う数字に惑わされずに自分は対象なのかどうかは、勤務先に確認することをおすすめします。

社会保険の加入は、助け合いと言う考えで行われているので、加入者が多ければ多いほど社会保険の制度は成り立っていく制度ではあります。

しかし、望んでもいないのに社会保険に加入し、単純に手取り額が減額されてしまったと言うのでは話になりませんので、自分が対象になるのかはよく勤務先に確認して下さい。


また、社会保険に加入し、正社員として働いた場合は、納める税金も増えることになります。

税金が増えた場合の節税の対策としてiDeCo(イデコ)に加入することで、

■将来の年金額が増える
■掛け金が全額所得控除

と言うメリットがありますので社会保険に加入することを検討しているのであればiDeCoの加入も検討してみてはどうでしょうか。


お金は寝かせて増やしなさい

将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。






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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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