専業主婦の年金は旦那さんが納めているは間違え|それでは誰が納めている?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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専業主婦の年金は旦那さんが納めているは間違え|それでは誰が納めている?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

専業主婦の年金は旦那さんが支払っているは間違え|それでは誰が納めている?

に関しての記載になります。

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まず、専業主婦の年金は誰が納めているのかと言えば、会社員や公務員が加入している

■厚生年金

から納められていることになります。

その為、専業主婦の年金は、パートナーである旦那さんが納めているわけではなく、会社員とその企業(厚生年金は加入者と企業が折半)が納めています。

ここで言う会社員の考えは、全ての会社員になりますので、独身者や共働き夫婦も納めることになりますので、専業主婦の年金などでは

■不満を持つ会社員

は多くいるようです。

また、Yahoo知恵袋などを見ていると専業主婦の年金制度に関して

■廃止してほしい
■不公平
■不満がある
■ずるい

などのコメントがあり、その大半が、専業主婦は年金を納めていないのに65歳から老齢基礎年金を受給できるのはずるいと言うものです。

さらに、専業主婦に払うぐらいであれば、病気などで働けなくなった人にもっと年金を払うべきだと言うコメントがあります。

しかし、病気などで働けなくなった場合は、障害厚生年金を受給できますし、障害手帳を受給されれば病院などの医療費も免除されることになります。

年金制度で支給される金額は、生活が出来る金額であり贅沢をする為の金額ではないと言うことは理解してもらいたいです。

それでは、会社員が納めている厚生年金でどのように専業主婦の年金が納められているのかを記載します。

詳細は以下の通りです。
以降は目次です。

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 目 次 


前回の記事

第3号被保険者制度とは


国民年金の制度になりますが、日本国内に移住する20歳~60歳になるまで方は、国民年金の被保険者に該当します。

その内、国民年金加入者は、下記の図の通り、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分かれることになります。

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簡単に説明すると第1号被保険者とは、自営業やフリーランスとその家族、学生、無職の方が対象となります。

また、第2号被保険者は、会社員や公務員などが加入する厚生年金の加入が対象となり、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳~60歳までの方が対象となります。



会社員から徴収される専業主婦の国民年金保険料


第3号被保険者である専業主婦の国民年金保険料に関しては、会社員が納めている厚生年金※から納められています。

※正確に言えば、厚生年金に加入している会社員と企業が折半で納めています。

昔の話になりますが、専業主婦は、国民年金の加入は任意加入が原則でしたが、熟年離婚をした場合、老後に何もお金をもらうことが出来ない女性が出てきたのも事実です。

その為、老後の収入が無い為、離婚も出来ず我慢をされてきた方は多くいたのかもしれません。

しかし、このような状況を打破するために1985.4.1から第3号被保険者制度ができ会社員の扶養である専業主婦も国民年金に加入することいなりました。

この時に専業主婦の国民年金保険料の財源を確保するために厚生年金の保険料が

■10.6%→12.4%

増加されることになっています。

このことが世の中に浸透していないことから専業主婦が国民年金を納めていないので年金制度が破綻するなどと言われていることになります。

この状態で専業主婦から国民年金保険料などを納めさせれば、年金の2重取りになることになります。

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現在では、専業主婦の世帯と共働き世帯では、共働き世帯が多く専業主婦の国民年金保険料を負担していると言われると共働き世帯や独身者からは

■なぜ、私たちが負担する必要があるのか

と言うきもちになるのは事実です。

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日本の年収額も伸び悩んでいるのかもしれませんが、専業主婦世帯が増え、第3号被保険者の対象者数は年々減少しているのも事実です。

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このままの推移を考えると専業主婦と言う存在自体が珍しい存在になってくるのかもしれません。


それでは、次に専業主婦を優遇する第3号被保険者制度はいつ廃止になるのかに関してみていきます。



第3号被保険者制度は廃止される?


まず、専業主婦の優遇制度である第3号被保険者制度ですが、今すぐに廃止になるのかと言うと、当分は、「廃止」になることはありません

しかし、今後はどうなって行くのかは分かりませんが、確実に縮小・見直しが検討されているのは事実です。

厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」の「社会保障審議会年金部会における議論の整理」にて第3号被保険者の縮小・見直しが検討されているのも事実です。


■第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると整理されている
引用:社会保障審議会年金部会における議論の整理


その為、いつまでも第3号被保険者制度が継続していけるのかは疑問です。

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是非、老後の資産運用の役に立ててみてはどうでしょうか。

第3号被保険者の廃止に関しては、過去に記事を記載しているの興味がある方は見て下さい。




専業主婦の優遇とは?


専業主婦の優遇である第3号被保険者制度になりますが、共働き夫婦と比べると下記の優遇を受けることがあります。

■国民年金は納めない
■健康保険は扶養者から支給される
■40歳になっても介護保険料は納めない

また、奥さんが年下の場合は、年金の家族手当と言われる加給年金(年間:390,500円)を受給できます。

さらに、旦那さんが亡くなってしまった場合でも遺族厚生年金を非課税で受給することもできますので、専業主婦のメリットは多く存在します。


それでは、第3号被保険者である専業主婦のメリットが多くあり、共働き夫婦からすれば働くことが馬鹿らしくなってしまいます。

しかし、メリットだけなのかと言えばそうでもありません。

専業主婦の場合は、受給できる年金額は基本的には国民年金が該当しますので、65歳から受給できたとしても月額6.5万円(老齢基礎年金)のみになります。

その為、老後の収入をある程度確保したいと言った場合は、「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」などで運用を行うべきなのかもしれません。


共働き夫婦での年金を考えると、厚生年金に加入しているので老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる為、将来受給できる年金は多くなります。


また、専業主婦がいざ働こうとしても今まで無職であったブランクがあり、即座に正社員として働けるかは疑問です。

実際に働こうとしてもパートなどの仕事になりそれほどの収入を得ることはできません。

また、パートの場合では、雇用保険の加入もできない為、解雇された場合の補償がありません。

上記のことを考えると、専業主婦もメリットばかりではなく、ある程度のリスクはあると言うことは理解が必要なのかもしれません。


お金は寝かせて増やしなさい

将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。



最後に:専業主婦の年金とは


どうでしょうか?

専業主婦の年金は旦那さんが納めているは間違え|それでは誰が納めている?

に関して記載しました。

専業主婦の年金に関しての記載を行いました。

Yahoo知恵袋などを見ているとどうしても自営業の主婦や共働き世帯の女性の方からは、あまり、良くは思われていないようです。

特に、国民年金も納めておらず、将来年金を受給できるのはおかしいなどや旦那もたくさん稼いでいて年金をたくさん受給できるのだから

■専業主婦の年金は減額・廃止しろ

などのコメントがあり、専業主婦に対するイメージはあまりよくないようです。

専業主婦に関しても、働きたくても働けない方がいるのも事実でありすべての専業主婦に対して後ろ指を指すことはどうなのかと考えます。

共働きの夫婦の方や独身の方も今後はどうなるのかは分かりません。

急遽、「親の介護が必要になる」「子供の育児」「病気などで働けない」と言うことになるかもしれません。

この第3号被保険者制度は、第2号被保険者からの助け合いの考えで成り立っている制度と考えます。

秘密 (文春文庫)
最後の最後に本のタイトルである「秘密」の意味が分かりますが、とても切なくて悲しい話です。 夫婦として、どのような選択が正しいか、読む人により答えは違うと思いますが東野圭吾氏に感服しました。 ハードカバーで読んだ方は、カーバーを外してみて下さい。クマのぬいぐるみが切ない。

どうしてこのような制度が出来たのかなどは良く考えてみるのも重要なのかもしれません。


皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。

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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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