今回の記事は、
専業主婦はリスクしかない?|貧困主婦にならない為には
に関しての記載になります。
一昔前の日本では当たり前であった専業主婦も年々減少しておりH12年から比較すると約360万人の減少していることが分かります。
ここで記載している国民年金第3号とは、下記の図で言う第3号被保険者である専業主婦を指しています。
国民年金第3号の推移をみると、ここ10年で比較すると年々約20万人の専業主婦が減少していることになり
■結婚=専業主婦
と言う世の中では、無くなっていることが分かります。
また、2021年9月に発表された国税庁のデータからもわかりますが、民間の平均給与は2年間現象傾向にあり、2020年度の平均給与・平均賞与は
■平均給与(前年比)
433万円(-3万円)
■平均賞与(前年比)
64.6万円(-5.7万円)
となっています。
単純に平均給与が減少していることが専業主婦の減少とはなりませんが昔と比べ専業主婦が減少し、共働き世帯が増加しているのも事実です。
世の中では、物価の高騰、平均給与の減少など共働きでないと生活がままならないと言うこともあり、専業主婦世帯では、生活が厳しい状況なのかもしれません。
また、専業主婦(夫)を選択した場合は、扶養者(経済的な支援をする側(例:旦那))に何かあった場合のリスクを考える必要があります。
その為、専業主婦を選択した場合は、共働きとは異なるリスクがあることを理解する必要があります。
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それでは、なぜ、専業主婦を選択するとリスクが高いのかを以降に記載していきます。
詳細は以下の通りです。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
専業主婦のリスクとは?
まず、専業主婦世帯で考えるべきリスクは、世帯の収入源の大半が扶養者任せになると言うことです。
その為、専業主婦として考えるべきリスクは、
■扶養者のリストラ
■扶養者がケガや病気で働けなくなった場合
■扶養者が亡くなってしまった場合
■扶養者と離婚をした場合
が考えられます。
その為、扶養者にもしものことがあった場合、生活が困窮する可能性が高いと考えられ、保険(個別)に加入している方が多いと考えます。
しかし、金銭面だけを考えるとある程度は、社会保険で保障されている為、そこまで悲観的に考える必要はありません。
扶養者に何か問題があった場合、世帯年収は、確実に減少するのは事実であり、リスクに備える必要があるのも事実です。
それでは、専業主婦世帯のリスクと社会保険などで保障される内容を以下に記載します。
扶養者のリストラ
まず、扶養者の会社が倒産してしまった場合やリストラされ無職となってしまった場合でも、会社員の方は、
■雇用保険
に加入している為、職を失ったからと言って、収入自体がなくなると言うわけではありません。
しかし、働いていた期間や今まで受給していた平均給与から支給される金額が異なりますので、今まで働いていた給与が全額保証されるものではないので注意して下さい。
扶養者がケガや病気で働けなくなった場合
さらに、扶養者がケガや病気となり働けなくなった場合、通常は給与が支給されなくなりますが、会社員では、
■労災
■傷病手当
での保障があり、収入源がなくなると言うことはありません。
しかし、支給される手当は、会社員であった時の収入が保障されるものではありません。
また、労災や傷病手当にて期限(1年半)が存在しますが、1年半以上も続くケガや病気は、
■障害厚生年金
■障害基礎年金
を受給(医師の診断により等級の考えがあります)することが出来ます。
また、入院などで高額の医療費が掛かったとしても
■高額療養費制度
と言う制度があり月額に支払う医療費の上限が決められていることになります。
扶養者が亡くなってしまった場合
さらに、扶養者が亡くなった場合は、
■遺族厚生年金
■遺族基礎年金
■中高齢寡婦加算
が支給されることになります。
しかし、遺族基礎年金は、18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達するまで支給されます。
また、中高齢寡婦加算は、奥さんが40歳以上で子がいない場合に支給されることになりますので支給条件には注意が必要です。
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秘密 (文春文庫)
最後の最後に本のタイトルである「秘密」の意味が分かりますが、とても切なくて悲しい話です。
夫婦として、どのような選択が正しいか、読む人により答えは違うと思いますが東野圭吾氏に感服しました。
ハードカバーで読んだ方は、カーバーを外してみて下さい。クマのぬいぐるみが切ない。
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また、遺族年金には、奥さんが受給できる年齢には注意が必要で、30歳以下の場合は支給が5年となっていますので注意して下さい。
扶養者と離婚をした場合
扶養者と離婚をしてしまった場合、
■慰謝料
■養育費
などを受取ることが出来るかもしれません。(離婚の理由によっては、こちらが払うことになるかもしれませんが)
しかし、扶養者と離婚した場合は、扶養者からの給与が無くなりますので、離婚前までには就職先、住む場所などの確保は必要です。
また、扶養者と離婚をする為、上記で記載した第3号被保険者でなくなりますので、会社員として働かないのであれば、
■第1号被保険者
となり、「国民年金」「国民健康保険」「介護保険」などを自分で納めることになりますのである程度の収入が無いと生活は困難になります。
また、専業主婦が受け取れる年金は、老齢基礎年金のみとなりますので、65歳から受給できる年金額は、国民年金の未納が無ければ
■月額:約6.5万円
を受取ることになります。
しかし、年金に関しては、扶養者と夫婦生活を行っていた期間は、
■年金分割制度
を利用することで扶養者の厚生年金部分を半分受給することが可能です。
これは、あくまでも、夫婦で生活していた期間の厚生年金額なので扶養者の年金を丸々半額受給できると言うものではありません。
その為、夫婦生活が短い場合は、受給できる年金額は非常に少ない金額になりますので注意して下さい。
働こうと考えても働き口がない
上記までに扶養者に対するリスクとリスクに対する社会保障の内容を記載してきました。
しかし、もっとも専業主婦としてのリスクは、働きたくても思うような職に就けないことが考えられます。
家計の為に収入を増やすと言うことで、扶養内でパート勤務を行うと言うのであれば問題はないとは考えます。
しかし、扶養者がリストラとなった場合、雇用保険の期間内であれば、収入がありますが、雇用保険での給付期間が過ぎてしまった場合、収入がなくなることになります。
その時のリスクに備え、専業主婦である被扶養者が正社員で働こうと考えた場合、無職の期間が長く思うような職に就けません。
そうならない為にも専業主婦と言う選択をしているのではなく、共働きで生活をしておくほうが良いのかもしれません。
しかし、世の中には、働きたくても、働けない方はいます。
親の介護や子供の育児、体が弱く働くことがままならないなど色々な方がいるのも事実であり、あながち専業主婦はダメだと言うことでもありません。
しかし、専業主婦でいた場合のデメリットは、実際に働こうと考えても思うような職に就けないことが一番のリスクなのかもしれません。
専業主婦の受給する年金は少ない
専業主婦が老後に受給できる年金だけを考えれば、扶養内でパート勤務をしたとしても、専業主婦で受給できる年金は、
■老齢基礎年金
のみとなります(結婚前に会社員でいた場合は、厚生年金を受給することが出来ます)。
受給できる年金額は、
のみとなり正直心細い金額になります。
仮に、共働きで働くのであれば、老後に受給できる年金も老齢基礎年金だけではなく、
■老齢厚生年金
も受給できる為、老後のお金の心配は減るものと考えられます。
しかし、老後の年金は、共働きでなくてもつみたてNISA、iDeCo(イデコ)で若いうちから運用を行っていればそれなりの資産運用を行うことも可能です。
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専業主婦だから受給できる年金が少ないと単純に諦めるのではなく、今ある制度を利用することで、将来の年金額を増やすことは可能ですので検討してみてはどうでしょうか。
貧困主婦にならない為には
上記までに専業主婦世帯のリスクを記載しました。
専業主婦世帯のリスクは、扶養者にもしものことがあった場合、収入源が無くなってしまうことが考えられます。
しかし、会社員である第2号被保険者は、いろいろな雇用保険、社会保障に守られている為、収入が全くなくなると言うことはありません。
勤めていた時の給与が保障されるものではありませんが、ある程度の期間は、給付金を受給することが出来ます。
しかし、給付期間が過ぎてしまうと無収入となってしまうリスクもあり、
■保険(個人)
■貯蓄
で備えておく必要があると考えます。
子供が高校、大学などに通う時には、塾代、入学金などでお金が必要になるので
■十分な貯蓄
■学資保険
などで準備を行うことも必要なのかもしれません。
銀行などで貯蓄を行っても金利は少なく貯蓄の意味をなさない恐れがあるので、
■つみたてNISA
などで資産運用を行いいざと言う時の為に資産運用を行うことをおすすめします。
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パート勤務で収入を得る
専業主婦が扶養の範囲内で収入を得る場合は、年間:130万円(一部106万円)までならば扶養の範囲内で収入を得ることが可能です。
特に働けない理由がないのであれば、年間:130万円以下の収入になるようにパートで収入を得ることをおすすめします。
年間:120万円の収入があった場合、10年働くことで、1,200万円を稼ぐことが可能です。
仮にパートで得た給与を「つみたてNISA」で
■40万円(年間)
■4%の利回り
で運用した場合、20年経過した時の資金は、約1,300万円を貯蓄することが可能になります。
さらに、つみたてNISAでも余剰金が出るようであれば、
■iDeCo(イデコ)
で資産運用を行うことで、老後の為の貯蓄も行うことが可能になるので実施するの良いのかもしれません。
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専業主婦世帯は、扶養者に何かあった場合、すぐにとは言いませんが、貧困世帯に陥る可能性があります。
その為、貧困主婦とならない為にも、早いうちから資産運用を行うことでリスクに備える必要があるのかもしれません。
専業主婦のメリット
上記までに専業主婦のリスクを記載してきましたが、最後に専業主婦でいる場合のメリットを記載します。
やはり、第3号被保険者である専業主婦のメリットは
■国民年金を納めなくても良い
■健康保険料を納めなくても健康保険証がもらえる
■40歳を過ぎても介護保険料を納めなくて良い
ことがあげられます。
また、共働き夫婦と異なり、扶養者が亡くなってしまった場合に受給できる遺族厚生年金も受給できる金額が異なります。
その代わり、パート勤務先でリストラされても雇用保険に加入しているわけでもないので何も保障はありません。
また、65歳から受給できる年金も老齢基礎年金のみであり、受給できる年金額は、満額納めていたとしても
■約6.5万円(月額)
と言う金額になります。
しかし、会社員である扶養者が健在であれば、夫婦で受給できる年金額は、
■220,496円※
を受給できると日本年金機構で記載があります。
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
その為、扶養者の収入がある程度あり、上記までに記載したリスクもなければ、専業主婦でもリスクはないのかもしれません。
専業主婦のリスクと専業主婦のメリットを考慮し、専業主婦を選ぶのか共働きを選ぶのかは考えるべきなのかもしれません。
最後に:専業主婦はリスクしかない?
どうでしょうか?
専業主婦はリスクしかない?|貧困主婦にならない為には
に関して記載しました。
専業主婦世帯の一番のリスクは、扶養者にもしものことがあった場合、収入減が無くなり生活がままならなくなると言うリスクがあげられます。
しかし、会社員である扶養者は、
■雇用保険
■厚生年金
■健康保険
などに守られている為、急に収入がなくなることはないのでそこまで心配はいらないのかもしれません。
しかし、保障されている期間は決まっていることもあるので、その期間までに「再就職するか」、被扶養者(専業主婦(夫))も働くことで収入を得る必要があります。
また、被扶養者が急に働こうと考えても、思うようなところで働くことが出来ないのも事実です。
その為、ある程度は、保険(個人)に加入することでリスク移転することで専業主婦世帯のリスク低減を図る必要があります。
世の中では、専業主婦はリスクしかないので、共働きで働くべきだと言う意見が根強いですが、正しくリスク分散が行なわれていれば、
■専業主婦でもリスクはそれほどない
とも言えます。
専業主婦が実際に働こうと考えても思うような就職が出来ない(ブランクがあるので)のも事実です。
思うような就職が出来ないと言うリスクは、なかなか解消が出来ないかもしれませんが、この点を除けば、そこまでリスクが無いのかもしれません。
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お金は寝かせて増やしなさい
将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。
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皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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