2022年の年金改正でどのような制度が変更される?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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2022年の年金改正でどのような制度が変更される?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

2022年の年金改正でどのような制度が変更される?

に関しての記載になります。

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皆さんは、ご存知でしょうか。

新型コロナの感染拡大が騒がれている中で、2020/5/29に改正された年金改正法2022年度から施行されることになります。

施行される内容が具体的にどのようなものかは、今一度どのようなものかを確認し、今後の働き方などを意識してみてはどうでしょうか。

それでは、2022年度に施行される年金改正の主な内容は以下の内容となります。


主な改正内容は
■パートや短時間労働者の社会保険への加入緩和
■在職老齢年金制度の緩和
■年金支給年齢の引き上げ70歳→75歳
■確定拠出年金の加入年齢の引き上げ


まず、パートや時短労働者への厚生年金の加入条件を緩和することにより、厚生年金への加入を推進する制度の変更があげられます。

正直、厚生年金に加入したと言う専業主婦には良い改正なのかもしれませんが、旦那さんの扶養範囲内で働きたいと言う方には大きなお世話な制度です。

また、厚生年金に加入することで年金の財源は潤うのかもしれませんが、パート主婦などを雇用している企業では、社会保障の負担が大きくなります。

その為、本来賃上げ可能にもかかわらず、社会保険料の負担が足かせとなり賃金が上げられなくなる中小企業が出てきてもおかしくはありません。

また、60歳以降の労働意欲を阻害していた在職老齢年金制度が一部緩和されます。

しかし、この在職老齢年金制度自体が高齢者の労働意欲を阻害するものであると言うことは理解してほしいです。

年金繰下げ支給の年齢引き上げや変更や確定拠出年金での加入年齢の引き上げに関して言えば、時代の流れに合わせて変更すると言うようです。

しかし、そのようなことは、ただの建前であり、今後の年金受給年齢の引き上げたい言う思惑があると考えます。

上記のようなことを踏まえ、具体的にどのような制度が変更されて行くのかを以降に記載します。

どのような変更なのかは、今一度、内容を確認してみてはどうでしょうか。


詳細は以下の通りです。
以降は目次です。

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 目 次 


前回の記事

短時間労働者への適用拡大


パートなどの短時間労働者で働いている専業主婦(旦那さん扶養)の場合、年収が130万円未満であれば

■社会保険
 公的年金、健康保険など

の加入は必要ありません。

しかし、年収が130万円を超える場合は、旦那さんの扶養から外れる為、奥さん本人が国民年金や国民健康保険を負担することになります。

ただし、現在でも一部例外として「従業員500人越えの企業」で働き、

■週労働時間20時間以上
■月額賃金8.8万円以上
 年収:106万円以上

の方は、企業先を通じて厚生年金、健康保険に加入することになります。

この制度の企業規模の緩和が行なわれることになります。


■2022.10月
100人越えの規模の企業
■2024.10月
50人越えの規模の企業


詳しくは、下記の通り纏めてみました。
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厚生労働省による推計では、新たに65万人が厚生年金や健康保険に加入すると言われています。

パートで働いている主婦は、65歳から受給できる年金は老齢基礎年金(月額:約6.5万円)のみであり、厚生年金に加入できることで老後の収入を増やすことが可能です。

また、雇用保険にも加入することにもなるので働けなくなった場合の補償を受けることも可能になります。

しかし、扶養の範囲で年収を抑えながら働いている方にしてみれば、大きなお世話な制度であることは事実です。

130万円以内であった収入を106万円以下にすることで余計に女性の労働意欲を削いでいるだけなのかもしれません。




企業への負担が増加


通常、厚生年金や健康保険の保険料に関しては、加入者と企業が半々で保険料を納めていることになります。

その為、中小企業などでは、厚生年金に加入する社員が増加した場合、企業が負担する保険料が増え体力の少ない企業では、倒産してもおかしくない状態になります。

また、本来であれば、給与を上げられるにも関わらず、社会保障を負担することで社員・パートの給与を上げられないようであれば本末転倒になります。

そのことを考えると、厚生年金加入者が増加することが本当に幸せになるのかは疑問です。

年収制限で106万円になってしまうと、住民税、所得税も納めたくないと言うことで100万円以下に抑える方が出てきてもおかしくありません。




60歳以降の労働に対する制度の変更


続いて、在職老齢年金制度の一部が緩和されることになります。


■在職老齢年金制度とは
60歳以降に厚生年金に加入しながら受取る老齢厚生年金のことを在職老齢年金と呼び、この受給される年金額と給料・賞与に応じて、受給される年金額が、減額、又は、全額カットされる制度です。


上記のように働きながら年金を受給すると年金が減額・全額カットされてしまう制度であるため、高齢者からは「働く意欲を削ぐ制度」と非案のある制度でした。


■60歳~64歳まで
年金額+給与が28万円を超過すると減額、又は、全額カット
■65歳~70歳未満
年金額+給与が47万円を超過すると減額、又は、全額カット


その為なのか現行では、60歳~64歳までが28万円でしたが、2022年4月からは、60歳~64歳までの上限が

■28万円→47万円

に変更されることになりました。

なぜ、受給できるはずの年金額が、給与をたくさん受給しているから、年金は減額、又は、全額カットをされなければいけない理由が全く分かりません。

現役で働いているときは、厚生年金の保険料を容赦なく搾取しているのにもかかわらず、いざ年金を払う時には上限を設けていること自体、意味が分かりません。

その為、このような制度は、なくなるべきと考える制度です。




在職定時改定の導入


65歳以降も働きながら厚生年金を受給していた場合、65歳~70歳までの納めた部分の年金加算は70歳にならないと反映されませんでした。

その為、65歳以降に厚生年金を納めていても、本来受給できる厚生年金を70歳からでないと受取れませんでした

改定後は、毎年1回、厚生年金の受給額が反映されるようになったため、働いた部分の増額部分を毎年受取ることが出来るようになります。

その為、65歳~70歳までの間は、働けば、働くほど老齢厚生年金が増えると言うことになります。

しかし、給与+年金が47万円を超えた場合は、受給される年金が一部カット、又は、全額カットされることになるので注意して下さい。

以降に記載をしますが、せっかくの年金が減額されるような目に合うのであれば、早めに年金繰下げ支給の手続きをするべきなのかもしれません。

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公的年金の受給開始を75歳までに変更


通常、公的年金の受給は、65歳から受け取ることになりますが、

■繰上げ支給
■繰下げ支給

を行うことが出来ます。

今回の変更の内容(2022.4)になりますが


■年金の繰上げ支給
1ヵ月繰上げた場合0.5%年金が減額されますが、0.4%に変更
■年金の繰下げ支給
繰下げ時期は70歳まででしたが、75歳に変更


その為、年金の繰上げを60歳からに変更した場合、本来の年金額から

■現行:30%減額

されると事でしたが、2022.4からは

■新制度:24%減額

になることになります。

その為、年金の現在、年金の繰上げ支給を検討しているのであれば、2022.4まで待つのがベストと考えられます。


また、年金繰下げ支給に関しては、70歳までしか繰下げることが出来ませんでしたが、新制度では、75歳まで繰下げることが可能です。

繰下げを1ヵ月行うと0.7%の年金が増加することになります。

その為、仮に、75歳まで年金繰下げを行った場合、84%の年金が増額されるので


■65歳からの年金受給額が10万円の場合
■75歳まで繰下げた場合、18.4万円(+8.4万円)


を受給することが出来ます。



確かに、75歳まで年金を繰下げた場合、年金は増額されますが、人間には、寿命と言うものがあります。

特に気にしてほしいのは、健康寿命と言うものがあります。


■男性:72.68歳
■女性:75.38歳


75歳まで年金を繰下げ、たくさんの年金を受給できるようになっても健康でなければ意味がありません

その為、年金の繰下げ支給を行うのであれば、健康寿命を考慮しながら決める必要があるのではないでしょうか。


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確定拠出年金の加入年齢の引き上げと受給開始時期の選択拡大


まずは、確定供出年金に関しての記載を行うと、確定拠出年金は、

■会社員が加入する企業年金
■上記以外のiDeCo

に分かれます。

いずれも加入可能な年齢は原則60歳未満でしたが、今回の改定により、


改定内容
■企業年金 :上限を70歳未満
■iDeCo:上限を65歳未満


に変更されることになりました。

受け取り開始時期に関しては、60歳~70歳までの制限がありましたが、上限が75歳までに変更されます。

また、会社員の方は、企業年金とiDeCoの併用は、これまでは企業年金の規約で定めが必要でしたが2022.10月から

■規約が無くても一定の限度額で加入

することが可能になります。

上記までの変更は、年齢制限などの緩和となり新制度に合わせた年齢緩和に伴う変更になります。

現状、会社員の定年退職は、65歳になっていますが、今後は、70歳、又は、75歳を見据えた変更に合わせた制度変更になったものと考えられます。



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最後に:2022年に施行される年金改正とは


どうでしょうか?

2022年の年金改正でどのような制度が変更される?

に関して記載しました。

新制度の内容を確認すると現在の制度に合わせることにより年齢や社会保険の加入条件を緩和したものになります。

その為、旦那さんの扶養から外れることで老後に受給できる年金が増額され、雇用保険に加入することになり働けなくなった場合の補償を受けることが可能になります。

また、高齢者の働く意欲を削ぐ制度と言われた「在職老齢年金」は、収入の制限が緩和され60歳以降の労働欲が緩和されたのではないでしょうか。

年金の受給開始年齢を70歳から75歳まで変更することで受給できる年金額の増額幅を増やすことが出来ています。

企業年金に関しても65歳の定年退職の年齢に合わせた制度変更になることになります。

今後は、どのような年金改正が行われて行くか分かりませんが年金改正もまだ自分には関係ないと考えず、どのような制度に変更されて行くのかは確認していくことも重要です。



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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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