今回の記事は、
専業主婦は年金をいくら受給できる?|共働き夫婦との差額はどれくらい?
に関しての記載になります。
専業主婦(第3号被保険者)が加入する年金になりますが、下記の図の通り国民年金に加入することになります。
専業主婦は、結婚する前は会社勤めなどで厚生年金に加入していた方もいますので、実際は、国民年金と厚生年金の両方を受給できる方が多いと思われます。
その為、実際に受給できる年金額に関しては、「ねんきんネット」や誕生月に送付される「ねんきん定期便」で確認してみて下さい。
ねんきん定期便に関しては、厚生年金がどれくらい受給できるかは、下記の赤枠①で確認することが出来ます。
■65,075円
を受給することが出来ます。
しかし、上記の金額はあくまで20歳~60歳になるまでに国民年金の未納が無い方が受給できる金額になりますので注意が必要です。
それでは、専業主婦が受給できる年金額(令和元年からのデータ)と共働き夫婦との差額を以降に記載します。
詳細は以下の通りです。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
夫婦別の受給額
■国民年金
65,075円
■厚生年金※
220,496円
※夫婦2人の標準的な年金額
平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))にて算出
となっています。
上記の年金受給額では、
男女別の年金受給額(平均)が分からない為、厚生労働省 「
厚生年金保険・国民年金事業の概況」から年金受給額(令和元年)で夫婦別の年金額を確認します。
令和元年の平均受給額
年金 |
男性 |
女性 |
国民年金 |
58,866円 |
53,699円 |
厚生年金 |
164,770円 |
103,159円 |
上記の受給金額をもとに夫婦別の年金受給額を以降に記載します。
共働き夫婦との差額は?
上記での年金額から、夫婦別での年金額は以下の通りです。
受給者 |
専業主婦の夫婦 |
共働き夫婦 |
旦那さん |
164,770円 |
164,770円 |
奥さん |
53,699円 |
103,159円 |
合計 |
218,469円 |
267,929円 |
その為、共働き夫婦と専業主婦の夫婦での差額:49,460円となり、
■約60万円(年間)
の差額となります。
しかし、単純に約60万円の不足になるのかと言えば、受給条件がありますが年金の家族手当と言う
■加給年金
を専業主婦の夫婦は受け取ることが出来ます。
また、上記で記載した受給できる老齢基礎年金(国民年金)に関しては、満額受給の金額(約6.5万円)ではありません。
その為、国民年金の未納がある場合は、以降に記載する任意加入制度を利用し国民年金の納付を行い、未納をなくすように努力すべきです。
加給年金とは
まずは、加給年金がどれくらい受給できるのかと言うと
■390,500円(年間)※
を受給することが出来ます。
※子供(18歳以下)がいない夫婦(配偶者のみ)
簡単に受給条件を記載すると
■厚生年金加入期間が20年以上
■65歳の時、生計※1を共にしている配偶者又は子供※2がいる
■配偶者又は子供の年収が850万円未満(所得が655万5千円未満)
■配偶者が年金受給前
■配偶者が厚生年金に20年以上加入していない
となることになります。
上記の受給条件を見るとわかりますが、旦那さんが年上の夫婦でないと受給できませんの注意して下さい。
受給できる期間は、旦那さんが厚生年金の受給を開始し、奥さんの年金受給開始(65歳)になるまでが受給できる期間になります。
この年金は、年下の専業主婦が受給できる権利でもあります。
過去にも加給年金に関する記事を記載していますので、過去の記事も参考にしてください。
専業主婦の年金の増やし方
上記までに記載しました専業主婦の夫婦と共働きの夫婦では受給できる年金額は、約60万円(年間)の差額が出ます。
しかし、専業主婦は、会社員の旦那さんの扶養となるので
は納めることはありません。
その為、受給できる年金額が少ないのはしょうがないと思われているかもしれません。
しかし、受給できる年金額を増額させることも可能ですので以降の内容を確認してみて下さい。
任意加入制度
上記にも記載しましたが、65歳から受給できる老齢基礎年金額は、20歳~60歳になるまで未納期間が無い場合、
を受給できますが、年金の未納があった場合は、上記の金額は受給することが出来ません。
下記のグラフを見ても分かるように、国民年金を満額で受給できる方は少ないようです。
その為、国民年金を未納がある方は60歳~65歳になるまでに未納部分を納める任意加入制度を利用することで未納期間の返納をすることをおすすめします。
国民年金の未納期間に関しては、下記から確認が可能です。
■ねんきんネットにログイン
「年金記録を確認する」から「月別の年金記録を確認する」
■ねんきん定期便から確認する
・誕生月に届く「ねんきん定期便」
最近の納付状況が確認できます。
・節目年齢(35歳、45歳、59歳)の封書
未納月の日数を下記の赤枠で確認

繰下げ支給
本来65歳から受給できる年金を繰下げ支給することで年金額を増加することが出来ます。
増額できる金額は、1ヵ月支給を繰下げることで0.7%増額が可能となり、70歳まで繰下げた場合は42%の増額とあります。
2022年4月からは繰下げの年齢が70歳から75歳に変更され、仮に75歳まで繰下げると本来受給できる年金額の84%が増額されることになります。
■月額6.5万年の年金を受給する場合
70歳:9.23万円
75歳:11.96万円
を受給することが出来ます。
しかし、年金の繰下げを行った場合のデメリットは、本来受給できる年金が受給できず年金を受給できない時期の収入源を確保する必要があることになります。
iDeCo(イデコ)の加入
将来の収入を増やすためにiDeCo(イデコ)に加入しようと考えているのであれば、まずは、手数料のことを検討してから加入してみて下さい。
iDeCoの運用手数料を確認すると、手数料0円と記載されているところが多くありますが、あくまでも金融機関(ネット証券)だけの話であり、iDeCoを運用している
■国民年金基金連合会
の手数料は別の話だと言うことを理解して下さい。
iDeCoの手数料は、「無料だから問題ない」と考えていると誤りなので注意が必要です。
さらに専業主婦は注意が必要なのですが、iDeCoの最大のメリットは、
■掛金が全額所得控除
と言うことになります。
しかし、専業主婦の収入はあったとしても年収は130万円以下の為、掛金の全額所得控除と言うメリットは、ほとんどありません。
iDeCoの「掛金が全額所得控除」のメリットは年収が高い方がメリットが多くあり、年収が少ない方は、ほとんどメリットが無いと考えてもらってよいです。
さらに、iDeCoで運用すると、下記の手数料が掛かることになり下記の手数料以上の利益を投資で出す必要があります。
その為、元本保証型の商品などでは、手数料が取られるだけ損をするだけです。
■加入時:2,829円
■運用期間中
・積立て月:171円
・積立てない月:66円
■受け取り時:440円
上記の考えから専業主婦が、年金を増やそうとしてiDeCoを行うと言うのであれば、お勧めはしません。
つみたてNISAで資金作り
iDeCoとは別につみたてNISAと言う制度があります。
iDeCoのような掛金の全額所得控除のようなメリットはありませんが、
■運用益が非課税
と言うメリットがあります。
掛け金に関しては、年間40万円で20年間の運用が行なえるため、最大800万円の資金が非課税で運用することが出来ます。
大手のネット証券で運用を行えば、iDeCoのようなよくわからない手数料はかかりません。
その為、専業主婦の場合は、iDeCoの加入よりもつみたてNISAで運用を行うべきなのかもしれません。
専業主婦はどのように年金を増やすべきか
これは、私の考えになりますが、65歳になるまでに
■つみたてNISA
に加入し、余剰金がまだ余るようであれば、iDeCoにすることをおすすめします。
旦那さんが老齢厚生年金を受給し、奥さんが65歳になるまでの間、
■加給年金
を受給する。
本来年金を受給できる65歳になった場合、年金の繰下げ支給を実施することで自分が受給する年金額を増加させる。
■月額6.5万円の年金を受給する場合
70歳:9.23万円
75歳:11.96万円
を受給することが出来ます。
年金繰下げを行い年金が受給できない期間は、つみたてNISAやiDeCoで貯蓄した資金を繰下げ期間までの収入源にする。
上記のことを行うことで専業主婦の年金額を増加させることを考えてみるのはどうでしょうか。
最後に:専業主婦は年金をいくら受給できる?
どうでしょうか?
専業主婦は年金をいくら受給できる?|共働き夫婦との差額はどれくらい?
に関して記載しました。
専業主婦の夫婦と共働きの夫婦では、受給する年金の差額は、年間で約60万円とのことです。
多いと思うか、少ないと思うかは人それぞれですが、専業主婦の期間は、
は納めなくても問題ありません。
年金を物理的に納めていないので、老後に受給する年金額は、少ないのですが専業主婦が受給する年金額を増やそうと考えれば増やすことは可能です。
上記にも記載した通り、
■年金の繰下げを行った時(月額6.5万円)
70歳:9.23万円
75歳:11.96万円
を受給することが出来ます。
共働き夫婦の女性の年金額(103,159円)を考慮するのであれば、75歳まで年金の繰下げ支給を行うほうがお得なのではないかと考えます。
しかし、日本人の健康寿命(日常的に支障が無い生活が送れる年齢)を考えると
を考慮すると年金の繰下げ支給を75歳まで行っていたとしても健康で入れなくなる可能性が高くなります。
その為、健康寿命のことを考慮すると、お金があっても健康で生活が出来なければ意味がありませんので、繰下げ受給をしたとしても70歳までなのかもしれません。
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夢をかなえるゾウ1
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