今回の記事は、
年金繰り上げ受給のメリットは?|繰り上げ受給の減額率が0.4%に変更|損益分岐点は?
に関しての記載になります。
老後に受給できる年金は通常65歳から受給することが原則となっていますが、
■老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書※
を年金事務所、又は、年金相談センターに提出することで
■60歳~65歳になるまでの間
年金を繰り上げて受給することが出来ます。
年金繰り上げて受給するので、本来受給できる年金額よりも減額(減額率は、1ヵ月:0.5%)されて受給することが出来ます。
以降にメリット、デメリットの詳細は記載しますが、年金を早く受給したいと言う方には繰り上げ受給をすることでできるだけ早く年金を受給することが出来ます。
2021.12時点での内容になりますが、仮に60歳から年金を受給すると言った場合は、下記の通りになります。
1ヵ月の減額率:0.5%の為、60ヶ月(5年間)年金の繰り上げ受給を申請した場合、本来65歳から受給できる年金額の70%の金額を受給することになります。月額:6.5万円(年金:78万円)を例にすると
■年金受給額は、4.55万円
となります。
老後は年金以外に2,000万円が不足すると言われているにもかかわらず、年金受給額を減額させ受給年齢を早める行為が良いのかは疑問です。
受給できる年金が増額されれば、老後の生活も安心できますが、年金受給額が増加すれば、課税される税金も増加すると言うことは忘れないで下さい。
また、後期高齢者の医療費負担割合ですが2022年度から所得に応じて1割から2割へと引き上げられる方針ですので本当に受給できる年金が増加することが良いのかは疑問です。
それでは、以降に年金繰り上げ受給のメリット・デメリットに関しての記載を行います。
詳細は以下の通りです。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
年金繰り上げ受給とは
老後に受給できる年金は通常65歳から受給することが原則となっていますが、申請を行うことにより
に変更することが出来ます。
年金受給額を60歳~64歳まで繰り上げることを、「年金繰り上げ受給」と呼び、65歳以降に年金を受給する(70歳※2022.4からは75歳)ことを、「年金繰下げ受給」と呼びます。
年金繰り上げ受給は、本来受給できる年齢よりも早く受け取れますので、本来受給できる年金額よりも減額されて受給されます。
■1ヵ月繰り上げをすると:0.5%※減額されます。
※2022.4からは0.4%に変更
その為、年金繰り上げ受給を行い60歳から年金を受給した場合、65歳から受給できる年金額が30%カットされた金額を受給することになります。
また、年金繰下げ受給は、本来受給できる年齢よりも遅く受け取ることになるので、本来受給できる年金額よりも増額されて受給することが出来ます。
その為、年金繰下げ受給を行い70歳から年金を受給した場合、65歳から受給できる年金額の42%が増額された金額を受給することになります。
仮に、年金繰下げ受給を行い75歳から年金を受給した場合は、75歳から受給できる年金額は84%が増額されることになります。
年金繰り上げ受給は何歳から|手続きは?
年金の繰り上げ受給の請求に関しては、60歳になった月から65歳になるまでの前月までならば、いつでも申請が可能になります。
請求した繰り上げ受給に関しては、請求を行った月の翌月分から繰り上げた年金を受給することが出来ます。
請求に関しては、年金事務所、又は、年金相談センターに対して「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」※を提出することで申請を行うことが可能です。
減額率の計算は
年金繰り上げ受給は、本来65歳から受給できる年金が、1ヵ月繰下げた場合、
となります。
実際に減額される計算になりますが、
で減額率が算出され
で受給できる年金額が分かることになります。
以降に年金繰り上げ受給を行った場合の減額率を記載します。
また、年金を65歳から6.5万円を受給する場合の年金繰り上げ時の年金受給額を以下にまとめました。
減額率などは、上記で記載した通り、仮に60歳まで年金の繰り上げ受給を行った場合、減額率は30%となり、本来受給できる年金額の70%を受給することになります。
月額:6.5万円の年金を受給できる場合、60歳まで繰り上げると、4.55万円を受給することになり、本来受給できる年金額より1.95万円減額されることになります。
2022年4月から減額率が0.4%へ変更
年金の繰下げ受給になりますが、2022.4.1から減額率が
に変更されることになります。
年金繰り上げ受給の減額率(0.5%と0.4%)を比較すると、60歳時点での減額率と受給額(月額:6.5万円で算出)の差額は以下の通りになります。
|
減額率:0.5% |
減額率:0.4% |
差額 |
減額率 |
30% |
24% |
6% |
年金受給額 |
4.55万円 |
4.94万円 |
0.39万円 |
年金繰り上げ受給を今現在検討している方は、022.4.1以降に年金繰り上げ受給を行うほうが賢明となります。
年金繰り上げ受給の損益分岐点
年金の繰り上げ受給を行った場合の損益分岐点を以下に記載します。
まずは、減額率が0.5%、0.4の場合、損益分岐点は以下の通りです。
上記からもわかる通り、年金の繰り上げ受給を行うのであれば、2022.4.1以降に実施する方が、損益分岐点の年齢が伸びることが分かります。
日本人の平均寿命はどれくらい
上記までに年金繰り上げ受給を行った場合の損益分岐点の記載を行いましたが、実際の日本人の平均寿命がどうなっているのかを記載します。
2020年度の平均寿命は、
となっています。
平均寿命に関しては、過去に記事を記載していますので興味があれば参考にしてください。
上記の年金繰り上げ受給の損益分岐点を確認する限り、男性の平均寿命を考慮すると繰り上げ受給を行っても問題ないのかもしれません。
しかし、2020年 男性の寿命中位数は
となっています。
と言われており平均寿命は今後も右肩上がりに上昇するものと考えられます。
今までの平均寿命の記載から分かるように年金の繰り上げ受給を行うのであれば、女性よりも男性の方が向いているのではないかと考えます。
年金繰り上げ受給のメリット
それでは、以降に年金繰り上げ受給に関するメリットを記載しますが、第1の繰り上げ受給のメリットは、
■年金を60歳から受給できる
となります。
以降に年金繰り上げ受給を行った場合の詳細を記載します。
受給年齢が早くなる
■生活が厳しく新たな収入源を確保したい
■健康上働くことが厳しく年金も長く受け取ることが出来ない
と考えている方には、年金を繰り上げてでも受給したと言うニーズはあると考えます。
また、会社員の方でも60歳に定年退職となり、シニア勤務で働いたとしても、給与は現役時時代よりも大幅に減額されます。
その減額された給与の穴埋めに年金繰り上げ受給を実施することで生活費を補填すると言う方には、年金繰り上げ受給は大変なメリットになることは間違いありません。
しかし、働きながら年金を受給する場合は、在職老齢年金制度と言う高齢者いじめの制度もありますので注意して下さい。
年金繰り上げ受給の申請を行っても在職老齢年金制度の為、折角受給できる年金が、減額またはカットされては話になりません。
過去に在職老齢年金制度に関しては、記事を記載していますので確認してみて下さい。
住民税非課税世帯を考慮する
老後に受給する年金は、どうしても増やすと言うことばかり考えがちですが、受給する年金額を減らし、税制面で得をすると言う方法も存在します。
これは、住んでいる市町村にもよりますが、住民税非課税世帯の211万円の壁と言うものが存在します。
詳しい金額は、以降に説明しますが、受給する年金額(年額)が211万円以下(月額:175,833円以下)の場合は、住民税非課税世帯となり、住民税を納める必要が無くなります。
また、住んでいる市町村によりますが、国民健康保険の保険料が減額されるなどのメリットもありますので、受給できる年金額を確認してみて下さい。
まず、令和元年での平均年金受給額は、以下の通りです。
■国民年金
男性:58,866円
女性:53,699円
■厚生年金
男性:164,770円
女性:103,159円
上記の金額を見ると大半の方が住民税非課税世帯になると思われますが、
を確認すると受給する年金額で最も多くいる層は
の方が多く住民税非課税世帯である211万円を若干超える方が多くいることになります。
その為、この住民税非課税世帯と言う211万円の壁の存在を知らないと税制面で損をしてしまう方が多くいるのも事実です。
収入源が年金以外に「企業年金」「iDeCo(イデコ)の年金収入」や「株の配当金」などがある場合は、収入とみなされます。
その為、211万円の壁を超えてしまう方もいるとは思いますが、60歳まで年金繰下げを行った場合、収入がどのように変化するかは確認したほうが良いです。
企業年金やiDeCoなどは、住民税非課税世帯を考え一括で受給したほうが良いかもしれませんので、是非、検討してみてはどうでしょうか。
住民税非課税世帯とは
難しい話になりますが、公的年金等控除額は
■65歳未満:60万円
■65歳以上:110万円
となることになります。
住民税の考えには、
■均等割
■所得割
にそれぞれ非課税になる基準が存在します。
均等割りの非課税上限所得は
■扶養親族なし:45万円
■扶養親族あり:35万円×世帯数+31万円
となり、また、所得割非課税上限所得に関しては、
■扶養親族なし:45万円
■扶養親族あり:35万円×世帯数+42万円
となり、住民税非課税の年金所得は下記の通りになります。
(単位:万円)
■配偶者なし:45 +110を合算し住民税非課税:115
■配偶者あり:35×2※+31を合算し住民税非課税:211
※扶養親族数(本人含む)
になることになります。
ここで注意が必要なのは夫婦である場合は、奥さんの年金収入も考える必要があるので、奥さんの年収が
■65歳未満:60万円+45万円=105万円
■65歳以上:110万円+45万円=155万円
以下であることが条件になります。
また、奥さんがパートで収入がある場合は、年収が100万円以下の場合は、住民税が非課税になります。
住民税非課税世帯に関しては、住んでいる市町村で非課税基準が変わってきますので注意が必要です。
■1級地の場合
扶養家族なし:45万円
扶養家族あり:35万円×扶養親族数(本人含む)+31万円
■2級地の場合
扶養家族なし:41.5万円
扶養家族あり:31.5万円×扶養親族数(本人含む)+28.9万円
■3級地の場合
扶養家族なし:38万円
扶養家族あり:28万円×扶養親族数(本人含む)+26.8万円
上記の値に公的年金等控除額を合算する為、住民税非課税世帯の年収の壁は
■1級地の場合
扶養家族なし:155万円
扶養家族あり:211万円
■2級地の場合
扶養家族なし:151.5万円
扶養家族あり:201.9万円
■3級地の場合
扶養家族なし:148万円
扶養家族あり:192.8万円
になりますのでよく確認してみて下さい。
住民税非課税世帯のメリット
住んでいる市区町村によりますが
■国民健康保険の保険料が減額
■高額療養費制度の負担が減額
のメリットを受けることが出来ますので
住民税非課税世帯のメリット受給する年金額が住民税非課税世帯の壁を少し超えると言うのであれば、年金繰り上げ受給を行うことを検討してみてはどうでしょうか。
ポイント
受給する年金額を減少させることで住民税非課税世帯となることができ住民税を納める必要がなくなる
年金繰り上げ受給のデメリット
年金の繰り上げ受給は、メリットよりもデメリットの方がたくさんあります。
その為、年金の繰り上げ受給をするのであれば、デメリットがどのようなものかは確認して下さい。
受給できる年金額が減額される
年金繰り上げ受給を行うにあたり最大のデメリットは、本来受給できる年金額が減額されることになります。
1ヵ月繰り上げた場合、減額される年金額は0.5%※になります。
※2022.4.1からは0.4%の変更
仮に60歳まで年金繰り上げ受給を行った場合、本来受給できる年金額が30%カットされた金額を受給することになります。
老後の生活費は、年金だけでは2,000万円が不足すると言われています。
その為、本来受け取れる年金受給額が減額されてしまうと言うのは大変心苦しいことになるのではないでしょうか。
ポイント
■1ヵ月年金繰り上げ受給を行うと0.5%減額
60歳から年金を受給すると本来の年金額から30%カットされる
■2022.4.1から減額率は0.4%に変更される
60歳から年金を受給すると本来の年金額から24%カットされる
国民年金の任意加入が行なえない
任意加入制度は、国民年金の未納期間があった場合や学生時代に学生納付特例制度を利用し国民年金保険料を納めていなかった場合、
国民年金の保険料(未納部分)を納めることが出来ます。
国民年金を未納した場合は、65歳から受給できる年金額が満額受給することが出来ず減額された年金額を受給することになります。
その為、国民年金の保険料を満額納めていない場合は、任意加入制度を利用することで、国民年金の保険料を満額に近づけるようにすることが出来ます。
しかし、60歳から年金繰り上げ受給をしてしまった場合、任意加入制度利用できない為、国民年金の未納がある方は、任意加入制度を利用できないと言うデメリットがあります。
ポイント
年金の繰り上げ受給をすると任意加入制度が利用できない。
その為、年金の未納部分を納めることが出来ない。
老齢厚生年金・老齢基礎年金の両方を繰り上げることしかできない
通常、会社員の方が加入している年金は、
に加入している為、65歳から受給できる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給することが出来ます。
しかし、年金の繰り上げ受給を行うとどちらか一方を選択することが出来ず、年金の繰り上げ受給を行う場合は、
の両方を受給することになります。
年金の繰下げ受給は、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらかを繰下げて受給することは可能なのですが、年金繰り上げ受給ではどちらか片方と言う選択はできません。
ポイント
年金繰り上げ受給は、老齢基礎年金、老齢厚生年金をセットでないと繰り上げられない
一度繰り上げ受給を行うと取り消しや変更はできない
年金繰り上げ受給を行ってしまった場合、「やっぱりやめた」と言うことはできません。
以降に記載しますが、仮に、
■旦那さんが亡くなってしまった場合
■ケガや病気で障害が発生してしまった場合
年金の繰り上げ受給をしているばかりに受給できなくなる年金が存在しますので、繰り上げ受給をする場合は、それなりの覚悟が必要です。
ポイント
年金繰り上げ受給を申請してしまうと取り消すことが出来ない
障害基礎年金を受取れない
公的年金には、老後の年金だけでなく
■ケガや病気で障害が残った場合の障害基礎年金
■旦那さんが亡くなった場合に受給する遺族基礎年金
の年金を受給することが出来ます。
仮に年金の繰り上げ受給を行った場合、ケガや病気で障害年金を受給できる要件を満たしたとしても障害基礎年金を受給できなくなります。
障害基礎年金が、等級が1級の場合、受給できる障害年金額は、約78万円×1.25の金額を受給することが出来ます。
また、2級の場合でも、老齢基礎年金の満額(約78万円)を受給することが出来ます。
その為、障害基礎年金と繰り上げ受給した年金額を比較した場合、断然、障害基礎年金の方が受給する金額は多い為、受給する年金額だけを見ると損をすることになります。
その為、ケガや病気などのリスクを考慮して繰り上げ受給を検討して下さい。
繰り上げ受給した年金が受取れなかったとしても、将来受給できる年金は減額された年金となる為、申請をしただけ馬鹿を見ることになります。
ポイント
老齢基礎年金を受給している場合は、ケガや病気になっても障害基礎年金を受給できない
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できない
厚生年金加入者であった旦那さんが亡くなった場合、奥さんは遺族厚生年金を受給することが出来ます。
しかし、奥さんが年金繰り上げ受給を行った後に旦那さんが亡くなった場合、
65歳までの間は受給する年金をどちらかに選ぶ必要があります。
■自分が受給する老齢基礎年金
■遺族厚生年金
65歳以降は、自分が受給する老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、60歳~65歳までの間は、どちらか一方を選択することになります。
通常、受給する年金で言えば、遺族厚生年金の受給額の方が多く、また、非課税で受給できる為、選択をする場合は、遺族厚生年金を選択することになります。
その為、繰り上げ受給を行った年金を受給することが出来なくなり、申請をしたこと自体が損をしたことになります。
ポイント
年金繰り上げ受給を行っても老齢厚生年金を受給していた旦那さんが亡くなった場合、繰り上げ受給をした年金が受給できない可能性がある
寡婦年金が受給できない
寡婦年金とは、第1号被保険者である旦那さん(※1)が亡くなった場合、その夫に生計を維持されていた妻(※2)が、60歳~65歳になるまで支給される年金になります。
※1 国民年金の加入期間、保険料の免除期間が10年以上の方が対象
※2 10年以上婚姻関係がある
どれくらいの受給額になるのかと言うと、夫が本来受給できた老齢基礎年金の4分の3を受給することが出来ます。
寡婦年金の詳細は、日本年金機構「
寡婦年金」を参照して下さい。
しかし、年金繰り上げ受給を行った場合、寡婦年金は受給できなくなります。
また、寡婦年金を受給している状態で、年金繰り上げ受給を行った場合、寡婦年金は受給できなくなります。
加給年金の受取り条件は変わらない
加給年金は、厚生年金加入者の家族年金と言われる年金になります。
受給条件などは過去に記事を記載していますので興味があれば確認してみて下さい。
加給年金は、厚生年金に加入していた旦那さんが65歳となった場合、奥さんが65歳を迎えるまで、加給年金を受給することが出来ます。
年金繰上げ受給を60歳にしたからと言って、加給年金が60歳から受給できるかと言うとそうではなく、当初の条件と同様に
■旦那さんが65歳以上
■奥さんが65歳になるまで
受給することになります。
老齢厚生年金部分を繰下げ受給した場合、加給年金は受給することが出来ませんが、繰り上げ受給の場合は、当初の条件と同様で65歳から受給となります。
最後に:年金繰り上げ受給のメリットは
どうでしょうか?
年金繰り上げ受給のメリットは?|繰り上げ受給の減額率が0.4%に変更|損益分岐点は?
に関して記載しました。
年金繰り上げ受給に対するメリットに対しての記載を行いましたが、正直、年金繰り上げ受給は、メリットよりもデメリットの方が多いのは事実です。
年金の繰り上げ受給は、とにかく受給する年金を早くに受給したいと言う方にはニーズは会いますが、実際に、受給する年金額が減額するのには抵抗があるのではないでしょうか。
しかし、メリットにも記載しましたが、受給する年金を増額させれば税金が増えるのも事実です。
また、住んでいる市町村にもよりますが、65歳以降夫婦での収入が
■旦那さんが受給する年金額が211万円
■奥さんの年金受給額が155万円
の場合は、住民税非課税世帯となり税金面での優遇を受けることが出来ます。
その為、
■自分が受給できる年金額はどうなっているのか
■年金繰り上げ受給を行った場合どうなるのか
はシミュレーションを行い繰り上げ受給が得をするのかは検討が必要です。
正直な考えになりますが、年金繰り上げ受給を行うことで、旦那さんの収入(年金)が211万円以下になるのであれば、
■年金繰り上げ受給
を行うことを検討することをおすすめします。
奥さんに関しては、障害年金、遺族年金などを考えると繰り上げ受給を行うことはあまりお勧めしません。
|
夢をかなえるゾウ1
やりたいことが見つからない。自分を変えたいと思っている方は是非
偉人たちの名言や行動が心に響きます
|
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
コメント