今回の記事は、
専業主婦の少ない年金を繰下げ支給で年金を増額させる【年金】
に関しての記載になります。
65歳に受給できる専業主婦の年金額になりますが、専業主婦になる前に会社員(厚生年金加入)でなかった場合は、受給できる年金は、
のみとなります。
老齢基礎年金になりますが、20歳~60歳までに国民年金を満額納めていた場合、
を受給することになります。
国民年金を満額収めているかどうかは、誕生月に送付される年金定期便で確認して下さい。
正直、20歳~60歳まで満額で納めていとしても65歳から受給できる金額としては、少ない金額です。
夫婦で年金を受給している分には、何とかなるかもしれませんが、旦那さんにもしものことがあった場合は、月額:6.5万円では生活が困窮してしまいます。
その為、専業主婦でも老後の貧困生活に備え少ない年金を増額させる準備をする必要があるのではないでしょうか。
専業主婦が年金を増額させるのであれば
を行うことで年金が増額されると言うメリットがあります。
年金の繰下げ支給は、本来年金を受給できる年齢になっても受取れないデメリットがありますが、年金を繰下げる期間により年金が増額します。
どれくらい増額するのかと言うと1ヵ月年金を繰下げることで
増額することになります。
しかし、年金の繰下げ支給を行っている間は、年金を受給できないのでその期間の収入をどのようにするかは検討が必要です。
それでは、年金の繰下げ支給とはどのような制度か年金を受給できない時の収入源をどうするのかに関して以降に記載します。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
年金の繰下げ支給とは
まず、年金の繰下げ支給ですが本来年金を受給できる年齢(65歳)になっても、年金を繰下げることで、本来受給できる年金額を増額する制度です。
それでは、どれくらい増額可能かと言うと、
されることになります。
その為、65歳→70歳まで年金の繰下げ支給を行った場合、
することになります。
65歳から受給できる年金額が6.5万円の場合
を受給することが出来ます。
2022年からは70歳→75歳まで繰下げることが可能になります。
仮に75歳まで繰下げた場合(84%増額)は、
を受給することが出来ます。
年金繰下げ支給は、年金を繰下げれば繰下げるほど、本来受給できる年金額は増額できます。
しかし、繰下げを行っている期間に関しては、年金は受給できません。
その為、受給できない時の収入源をどうするかの検討は必要です。
年金を受給できない期間の収入源
それでは、年金繰下げ支給を行っている時の収入源に関して記載を行います。
体の状態に問題が無ければ、パートなどの時短勤務などで収入を得ることで年金の繰下げ期間の無収入の状態を解決することが出来ます。
しかし、65歳を過ぎると体も状態も徐々に良くなくなってきて時短勤務でも働くことが体力的に難しくなってくるときもあります。
その時の為に若いうちから、年金繰下げ期間の無収入期間に対する貯蓄を行うのはどうでしょうか。
仮に65歳から70歳まで(計:5年)の間に、月額:7万円の収入が必要な場合、
を貯蓄しておく必要があります。
この420万円の金額を、40歳から「つみたてNISA」で貯蓄した場合、利率:4%で運用した場合、どれくらいの積立を行えば可能かと言うと
を積み立てると65歳までに420万円以上を貯蓄することが出来ます。
積立金額が1.44万円ではなく、「つみたてNISA」の上限:40万円(年間)で運用を行った場合、65歳までに
を貯蓄することが可能です。
現在は、40歳で計算を行っていますが、これが20代、30代で運用を行った場合は、さらに貯蓄額が増えることになります。
専業主婦は、老後の資産運用と言うこともありますが、若いうちから資産運用を行えば、資産額はどんどんと増えていきます。
その為、貯蓄を行うのであれば若いうちから貯蓄を行うことをおすすめします。
本来年金の為の貯蓄であれば、iDeCo(イデコ)を進めるのですが専業主婦の方は、iDeCoのメリットを受けることが出来ません。
その為、専業主婦が貯蓄を行うのであれば、「つみたてNISA」をお勧めします。
どのような運用が良いのかは、過去に記事を記載していますので下記を参考にしてみて下さい。
最後に:専業主婦の少ない年金をどう増やす?
どうでしょうか?
専業主婦の少ない年金を繰下げ支給で年金を増額させる【年金】
に関して記載しました。
専業主婦は、将来受給できる年金額は非常に少ないです。
夫婦で生活を行っている場合は、問題ないのかもしれませんが、旦那さんにもしものことがあった場合は、自分の年金額で生活することになります。
旦那さんが厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金を受給できますが、受給できるのは、旦那さんの老齢厚生金部分の3/4です。
注意が必要なのは、旦那さんが16万円の年金を受給していたからと言って、遺族厚生年金が16万円の3/4を受給できるわけではありません。
受給できるのは、あくまでも、旦那さんの老齢厚生年金です。
年金:16万円の内訳を簡単に書くと、
■老齢基礎年金:6.5万円
■老齢厚生年金:9.5万円
となり、遺族厚生年金として受給できる金額は、9.5万円の3/4になる為、約7.1万円を受給できます。
その為、奥さんは、老齢基礎年金:6.5万円+7.1万円の合計:13.6万円で老後を生活する必要があります。
これは、あくまでも厚生年金に加入していた旦那さんの話なので、自営業の専業主婦の場合は異なります。
自営業の奥さんは、旦那さんにもしものことが合った場合受給できる遺族年金は、
となり、受給条件は、子供の有無により支給条件が変わります。
要するに、子供がいなければ受給できませんし、いれば受給できると言うことになります。
正直、65歳に18歳までの子供がいるのかと言うといない夫婦が多いいと思いますので、遺族基礎年金は、ほぼ受給できないと考えて下さい。
このことを考えれば、夫婦で生活をしている時には、専業主婦も問題ありませんが、旦那さんにもしものことがあった場合は、いつ貧困生活になってもおかしくありません。
その為、旦那さんにもしものことが起きない間に
を行うことで自分自身の老後の年金を増額させるようにしてみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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