今回の記事は、
在職老齢年金:65歳から働く場合の注意点|働くほど年金が支給停止される?
に関しての記載になります。
まず、60歳以降に年金を受給しながら働いた場合、給料や賞与の額によっては、受給している老齢厚生年金が一部カット又は、全額支給停止になるかもしれない制度をご存知でしょうか。
その制度は、在職老齢年金制度と言う高齢者の働く意欲を削ぐような制度になります。
どのような制度なのかを日本年金機構から確認してみると下記のような記載があります。
在職老齢年金とは
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
引用:日本年金機構の「在職中の年金(在職老齢年金制度)」
簡単に言えば、60歳以降、受給する年金額と給与や賞与の額に応じて老齢厚生年金の一部、または、全額停止される高齢者いじめの制度になります。
日本政府は、「高齢者に働け!働け!」と言う割には、「たくさん給与と賞与を受給しているんだったら年金は全額いらないよね」と言っている制度になります。
さすがに、60歳~65歳までの総報酬月額相当額が28万円と言う額は、2022年4月1日からは、47万円に変更されます。
それでは、65以降働く場合の注意点である年金支給停止額はどれくらいの額になるのかを以降に記載していきます。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
在職老齢年金とは
それでは、簡単に在職老齢年金制度に関して記載します。
在職老齢年金とは、60歳以降働きながら老齢厚生年金※を受給し、年金と給与の合計がある一定を超えると年金がカットされる制度です。
※老齢基礎年金部分は在職老齢基礎年金の対象ではありません。あくまでも老齢厚生年金が対象です。
要するに、年金を受給しながら働くと馬鹿を見る制度となります。
その為、60歳以降、厚生年金に加入し給与をもらいながら年金を受給すると、給料と年金月額の合計額が一定額を超過した場合、年金受給額が全額、または、一部カットされることになります。
給料と年金月額の合計額(給料と年金12分の1の合計額)が下記の通りなると全額停止、一部カットになります。
■60歳~65歳まで:28万円※
■65歳以上 :47万円
※28万円の金額に関しては、2022.4.1から47万円に変更されることになります。
現時点では、会社員の定年は、60歳から65歳、さらには、70歳と年齢が引き上げられています。
60歳~65歳までの間に年金を受給しながら働くと、年金が減額されてしまうことになります。
●年金の繰上げ支給は注意
年金を65歳以下で受給する方は、ごく一部の方(特別支給の老齢厚生年金)の為、これから65歳を迎える方はあまり気にしなくて良いのかもしれません。
しかし、給与が少ないからと言って
■年金の繰上げ
を行い60歳から年金を受給していると知らない間に年金の一部がカットされていると言う現象が起きる為、注意が必要です。
特に年金の繰上げ支給は、一度請求してしまうと変更はできませんので、折角、少ない給与を多くするために行った年金の繰上げ支給が全く意味のないものになります。
その為、年金の繰上げを行いながら働き給与をもらっていると在職老齢年金で支給が少なくなってしまうと言うことは認識して下さい。
支給停止額は
それでは、在職老齢年金で、どれくらいの年金が支給額停止されるのかを見ていきます。
まず、支給停止額の記載をする前に基本的な用語の説明になりますが、基本月額と総報酬月額相当額と言う言葉を理解する必要があります。
まず、基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の金額となり、続いて総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12の金額になります。
●年金支給停止額
2022年4月からの改定前(28万円→47万円)の記載になっていますので勘違いしないで下さい。
■計算方法1
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
■計算方法2
基本月額-総報酬月額相当額÷2
■計算方法3
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
■計算方法4
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
●例えば(2022年の改定前の話です)
以下の老齢厚生年金と給与を受給している場合、
■老齢厚生年金の受給額が10万円
■報酬月額が40万円の場合
年金支給停止額は、全額支給停止になります。
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計算式は、 ((10万円+40万円)-28万円)÷2 となり計算結果は、11万円の金額になります。
年金:10万円から11万円を引くと、マイナスの金額になるので、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
その為、月の報酬は、報酬月額:40万円のみが支給されることになります。
あくまでも停止になる年金は、老齢厚生年金のみであり老齢基礎年金は停止されたりしませんので注意して下さい。
在職老齢年金の変更点
在職老齢年金は、2022年4月1日から28万円→47万円に変更となり、上記例と条件が同じ場合、
■老齢厚生年金の受給額が10万円
■報酬月額が40万円の場合
年金支給停止額:1.5万円となり、受給できる老齢厚生年金:8.5万円となります。
あくまでも停止になる年金は、老齢厚生年金のみであり老齢基礎年金は停止されたりしませんので注意して下さい。
計算式は、 ((10万円+40万円)-47万円)÷2 となり計算結果は、1.5万円となります。
老齢厚生年金の10万円から1.5万円を引くと、8.5万円の金額になるので、年金は一部カットされ8.5万円を受給することになります。
その為、報酬月額:40万円と年金の8.5万円の合計4.85万円を受取れることになります。
さらに在職老齢年金制度では、注意する点があります。
老齢厚生年金部分が一部停止、全額停止になる為、年金の繰下げ支給を行ったとしても全額繰下げ支給の対象にはなりません。
上記の例のように、一部停止:1.5万円の場合、年金の繰下げ支給の対象は、8.5万円だけが対象になります。
その為、65歳→70歳まで老齢厚生年金の繰下げ支給を行ったとしても、10万円×1.42の14.2万円は受給できず、8.5万円×1.42の約12万円となりますので注意して下さい。
日本政府は、高齢者に働けと言っている割には、「給与たくさん受給してるから老齢厚生年金は全額いらないよね」と高齢者をいじめているような制度であることを理解して下さい。
最後に:65歳から働く場合の注意点
どうでしょうか?
【在職老齢年金】65歳から働く場合の注意点|年金が支給停止される?
に関して記載しました。
老後に働いても受給できる年金額が減額される在職老齢年金に関して記載しました。
少子高齢化の為、年金受給額が年々減額される状況ではありますが、高齢者が働けば働くだけ受給できる年金額が減額されると言う働く人を馬鹿にした制度です。
正直、高齢者の労働意欲をなくさせるだけの制度です。
60歳~65歳までの年金支給停止額を2022年から28万円→47万円に変更したことは良い事とは思います。
年金の支給制限は、ある程度は実施すべきとは考えますが、折角、働いて得た対価の為に支給されるべき年金が一部カット、支給停止になるのは納得いきません。
このような制度の為に高齢者の労働意欲をそぐことはどうなのかと思われます。
その為、65歳以上も厚生年金に加入し働き続けるのであれば、在職老齢年金の47万円と言う金額を認識し働くべきなのかもしれません。
65歳以上も働き対価を得るのであれば、年金の繰下げ支給を行えばよいのかと安易な考えでいると繰下げても意味がないことになります。
年金の一部停止部分に関しては、繰下げ支給の1.42分は増額されません。
一部停止をかくごうで、老齢基礎年金部分のみを繰下げするなど運用は考えたほうが良いのかもしれません。
しかし、老齢厚生年金部分を繰下げ支給する場合、第3号被保険者である専業主婦は、年金の家族手当と言われる加給年金が受給できなくなりますので注意が必要です。
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はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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本記事は、2022.5.6に記事の内容を訂正しています。
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