今回の記事は、
専業主婦が得する加給年金とは?|もらえる条件と年金額は?
に関しての記載になります。
● ● ●
厚生年金加入者の配偶者や子供が受給できる年金の家族手当:加給年金に関しての記載になります。
加給年金とは
会社員の方が加入する厚生年金の制度の一つで、下記の条件で受給することが出来ます。
■ 厚生年金加入期間が20年以上ある方
■ 65歳到着時点(老齢厚生年金受給)
■ 生計を維持されている配偶者又は子供
上記の支給条件から分かるように、生計されている配偶者や子供が対象となることから年金の家族手当と言われています。
加給年金の支給条件は、厚生年金加入者(第2号被保険者)が対象になる為、自営業やフリーランスの第1号被保険者は対象外となります。
また、加給年金は、全ての厚生年金加入者が対象になるのかと言うとそうでもなく、奥さんが年下でないと受給されません。
年上の奥さんでは受給できません。
要するに旦那さんの年金受給が始まり、奥さんの年金受給が始まるまでの間に旦那さんの年金だけでは不足する収入部分の穴埋めと考えればよいです。
どれくらいの金額になるのかと言うと、詳しい金額は以降に記載しますが、子供がいない夫婦(配偶者のみ)の場合
■390,500円(年間)
が旦那さんの年金として受給できます。
また、加給年金は、自動的に手続きされるわけではなく申請を行わないと受給されませんので注意が必要です。
それでは、加給年金の詳細を以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
加給年金の支給条件
加給年金の支給条件になりますが、厚生年金に加入(20年以上)しており、生計を維持している配偶者や子供がいる場合、旦那さんの年金に加算されます。
その為、自営業やフリーランスの方(第1号被保険者)は、加給年金は受給できません。
また、いつまで加給年金を受給できるのかと言うと、生計されている
■奥さんが老齢基礎年金を受給(65歳)
■子供が18歳以上
になると支給が停止されます。
また、加給年金とは異なりますが、S41.4.1生まれまでの方は「振替加算」を受給することが出来ます。
若い方には関係ない制度なので、S41.4.1生まれ以降は気にしなくて良いです。
●加給年金の支給条件
加給年金の支給条件は、下記の通りです。
支給条件や支給額は、制度改定などにより変更される場合がありますので詳細は、日本年金機構「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
■厚生年金加入期間が20年以上
■65歳の時、生計※1を共にしている配偶者又は子供※2がいる
■配偶者又は子供の年収が850万円未満(所得が655万5千円未満)
■配偶者が年金受給前
■配偶者が厚生年金に20年以上加入していない
※1 「住民票で生計を同一している」、「別居中でも仕送りをしている」、「健康保険の扶養親族」である場合はOK
※2 18歳到達年度の末日まで支給可能。また、障害1級、2級の子供は、20歳未満まで
また、条件の裏返しになりますが、下記の方は加給年金の対象にはなりません。
■扶養親族がいない
■厚生年金加入期間が20年以下
■配偶者、子供が年収850万円超過(所得が655万5千円超過)
■配偶者が年金(老齢厚生年金や障害年金など)を受給
■配偶者と離婚した場合や配偶者が亡くなった場合
■子供が結婚した場合や亡くなった場合
■加給年金の申請をしていない
●加給年金の注意事項
加給年金は厚生年金の制度の一つの為、支給条件で注意が必要なものがあり、旦那さんが老齢厚生年金を受給していると言うことが条件になります。
何が言いたいのかと言うと、旦那さんが老齢厚生年金の繰下げ支給を行った場合は加給年金がもらえませんので注意して下さい。
どうしても年金の繰下げ支給を行いたいと言うのであれば、老齢厚生年金を繰下げるのではなく、
■老齢基礎年金
だけを繰下げて下さい。
また、支給条件にも記載しましたが、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上になると支給が停止されますので、厚生年金加入期間には注意が必要です。
加給年金の受給額
加給年金に関しては下記の金額を受給することが出来ます。
支給条件や支給額は、制度改定などにより変更される場合がありますので詳細は、日本年金機構「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
受給できる加給年金は以下の通りです。
対象者 |
加給年金 |
年齢制限 |
配偶者のみ |
224,900円 |
65歳未満 |
1人目・2人目の子 |
各224,900円 |
※ |
3人目以降の子 |
各75,000円 |
※ |
※18歳到達年度の末日までの間の子、又は、障害1級・2級の状態にある20歳未満の子
また、加給年金には、特別加算と言う金額が加算されますが、受給者の生年月日により金額が異なります。
特別加算と加給年金の合計額を以下に記載します。
生年月日 |
特別加算額 |
合計額 |
S9.4.2~S15.4.1 |
33,200円 |
257,900円 |
S15.4.2~S16年4.1 |
66,300円 |
291,000円 |
S16.4.2~S17.4.1 |
99,500円 |
324,200円 |
S17.4.2~S18.4.1 |
132,600円 |
357,300円 |
S18.4.2~ |
165,800円 |
390,500円 |
配偶者のみ(S18.4.2以降の方)であっても、加給年金と特別加算の合算で年間
■390,500円
が支給されます。
支給されるのはあくまでも旦那さんの年金として支給されます。
●振替加算
まず、振替加算に関しては、S41.4.1生まれ以前の方が対象ですので、S41.4.2生まれ以降は対象外となります。
正直、若い方は、関係のない制度になりますので読み飛ばしてください。
支給条件や支給額は、制度改定などにより変更される場合がありますので詳細は、日本年金機構「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
振替加算に関する金額を以下に示します。
配偶者の生年月日 |
加給年金額 |
年齢制限 |
S29.4.2~ S30.4.1 |
4,741円 |
56,900円 |
S30.4.2~ S31.4.1 |
4,254円 |
51,052円 |
S31.4.2~ S32.4.1 |
3,748円 |
44,980円 |
S32.4.2~ S33.4.1 |
3,242円 |
38,908円 |
S33.4.2~ S34.4.1 |
2,755円 |
33,060円 |
S34.4.2~ S35.4.1 |
2,249円 |
26,988円 |
S35.4.2~ S36.4.1 |
1,743円 |
20,916円 |
S36.4.2~ S38.4.1 |
1,255円 |
15,068円 |
S38.4.2~ S41.4.1 |
1,255円 |
15,068円 |
S41.4.2~ |
0円 |
0円 |
申請方法に関して
それでは、以降に「加給年金」の申請方法に関しての記載を行います。
何度も記載しますが、日本の年金制度は申請制度です。
その為、必ず申請を行ってください。
申請を怠ると受給条件を満たしていても受給はできなくなり損をするのは自分自身になります。
●受給開始に向けての申請
65歳直前でこのような申請は非常に面倒ですが、申請を面倒くさがらず実施して下さい。
加給年金に関する申請の流れは下記の通りです。
①必要書類を用意する
②「年金事務所」又は「年金相談センター」に申請
③日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが送付
●必要書類を用意する
加給年金を申請する為には、下記の必要書類を用意して下さい(原本です)。
■老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
■受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
■世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
■加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に関しては、年金を最初に申請するときに「配偶者」の届け出を行っておけば、社会保険事務センターから
■年金受給権者現状届(生計維持申立書)
または
■加給年金額加算開始事由該当届
が郵送されてきます。
該当する方は、こちらの書類に記入し処理をしてください。
●最寄りの「年金事務所」または街角の「年金相談センター」に申請
上記の必要書類を最寄りの「年金事務所」「年金相談センター」に申告を実施して下さい。
●日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが送付
その後、日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが来ますので、お知らせ同封されている「返信用はがき」に必要事項を記入し投函して下さい。
最後に:専業主婦が得する加給年金とは?
どうでしょうか?
専業主婦が得する加給年金とは?|もらえる条件と年金額は?
に関して記載しました。
● ● ●
かなり手続きは、面倒くさいですが支給条件を満たしていれば加給年金を受給することが出来ます。
正直、加給年金だけで生活が出来るわけではありませんが、配偶者だけでも
■年間:390,500円
の金額を受給できるのはうれしい限りです。
世の中は専業主婦である第3号被保険者の風当たりは、非常に厳しく正直、加給年金に関しては、いつまで受給されるかは分かりません。
しかし、折角、受給条件を満たしているのであれば、受給しておきたい年金ではありますので、受給条件などは頭の片隅にでもおいておくべきです。
また、専業主婦(第3号被保険者)に関しては、いろいろな、年金優遇がありますのでどのようなものがあるのかは知っておいた方が良いです。
さらに、専業主婦(第3号被保険者)に関してだけ言えば、受給できる年金額は非常に少ない年金になっています。
とても、加給年金を受給できたからと言って生活ができる物ではありませんので、自分の年金額はどれくらいもらえるかは確認していてはどうでしょうか。
お金がすべてではないと思いますが、あったらあったに越したことはありません。
何も準備をしていないと、ゆとりのある老後を過ごすのは厳しいのではないかと考えます。
皆さんは、どのように思いましたか?
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