●2022/8/12に一部記事を更新しています。
今回の記事は、専業主婦が老後貧乏(貧困)にならない為にはどうするべきかについて見ていきます。
まずは、全ての専業主婦が老後貧乏(貧困)になるのかと言うとそうではなく
■第1号被保険者(自営業・フリーランス)の主婦
が、特に注意が必要になります。
理由は、会社員の扶養である専業主婦(第3号被保険者)の場合は、旦那さん(第2号被保険者)にもしものことがあっても、
■遺族厚生年金
■障害厚生年金
で守られることになりますが、第1号被保険者の場合は、18歳以下の子供がいない場合は、遺族年金や障害年金を受給することができず、自分でどうにかしないといけません。
特に65歳(年金受給開始年齢)以降は、旦那さんが亡くなった場合、自分の年金(老齢基礎年金)だけで生活することになり非常に厳しい生活になるのではないでしょうか。
●老後の年金額はどれくらい?
国民年金(老齢基礎年金)だけで言えば、20歳~60歳になるまでに未納期間が無く納めた場合、
■年間:約78万円
■月額:約6.5万円
で生活を行うことになります。
※年金受給金額は、毎年異なりますので日本年金機構から受給できる最新年金額を確認してみて下さい。
その為、第1号被保険者の主婦や第3号被保険者の奥さんは、基本的に上記の年金額を受給することになりますが、あくまでも国民年金に対して、未納期間が無いことが前提です。
国民年金を納めていない期間(未納期間)があった場合は、年間:約78万円の年金を受給することはできませんので、誕生月に送付される年金定期便で未納期間が無いか確認して下さい。
第1号被保険者の主婦や第3号被保険者の専業主婦では、受給できる年金額が約6.5万円(月額)と非常に少ない年金額です。
その為、年金未納と言う状態でさらに年金額を減額されると言うことは避けるべきです。
●任意加入制度
仮に、年金未納がある場合は、60歳~65歳になるまでに任意加入制度を利用し、年金未納を解消することをおすすめします。
さらに、年金未納分を納める時に付加年金の加入も同意に行ってください。
付加年金は、月額400円を納めると納めた月数×200円の金額(年間)を年金として受取れます(終身)。
納める金額も少ない為、受取れる金額も少ないですが、少しでも年金を増やしたいと考えているのであれば、行ってみてはどうでしょうか。
国民年金制度は昔と異なり、25年間納めていないと65歳から年金が受給できないと言うことはありません。
現在の制度では、国民年金を10年間収めていれば年金額は少ない金額となりますが65歳から終身で受け取ることができます。
その為、私はもらえないと考える前にどうすれば年金を受給できるのかを考えて下さい。
5年間では10年に満たないと考えるのではなくまずは、年金窓口で相談して下さい。
●遺族年金
また、会社員や公務員の旦那さんに扶養されている奥さんに関しては、旦那さんにもしものことがあっても
■遺族厚生年金
■障害厚生年金
を受給できますので、それほど、年金苦とはならないかもしれませんが、夫婦で受給していた年金額よりかは、確実に少なくなります。
その為、会社員の奥さんであったとしても、老後の年金事情は、さほど明るくはありません。
特に第1号被保険者の主婦は、遺族基礎年金や障害基礎年金は当てになりませんので、何ら頭の準備が必要※です。
それでは、専業主婦が老後貧乏(貧困)にならない為にどうするべきなのかを以降に記載していきます。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
専業主婦の年金の定義は?
専業主婦の定義になりますが、専業主婦でも
■第1号被保険者:自営業やフリーランスの奥さん
■第3号被保険者:会社員や公務員の旦那さんに扶養されている奥さん
に分類されることになります。
上記までに記載しましたが、第1号被保険者の主婦と第3号被保険者である専業主婦では、納める保険料や何かあった場合の保障が異なります。
【社会保険料】
区分 |
第1号被保険者 |
第3号被保険者 |
国民年金 |
納める |
納めない |
健康保険 |
納める |
納めない |
介護保険 40歳から |
納める |
納めない |
また、旦那さんにもしものことがあった場合も、第1号被保険者の主婦は、子供(18歳以下)がいなければ、遺族年金は受給できません。
しかし、第3号被保険者の専業主婦は、18歳以下の子供がいる場合は、
■遺族基礎年金を受給でき
子供が18歳以上になった場合は、
■遺族厚生年金を受給する
ことが出来ます。
【遺族年金】
区分 |
第1号被保険者 |
第3号被保険者 |
遺族基礎 |
△ |
△ |
遺族厚生 |
✕ |
〇 |
〇受給可能、△:条件あり、✕受給不可
その為、旦那さんにもしものことがあった場合は、第1号被保険者である主婦は、相当の準備をしていないと老後貧乏となってしまいます。
また、第3号被保険者の専業主婦も何も準備をしておかなくても良いのかと言えばそうでもありません。
夫婦で受給していた年金額よりかは減額されますので、減額された金額で生活が可能かは受給金額を確認する必要があります。
専業主婦の老後貧乏になってしまう時は?
それでは、老後貧乏になってしまう可能性に関して以下に見ていきます。
●自営業やフリーランスなど
まず、第1号被保険者の夫婦に関しては、65歳から受給できる年金は、基本的に
■老齢基礎年金
のみとなります。
20歳から60歳になるまでの480ヶ月の間に未納期間が無ければ、65歳から約6.5万円(月額)を受給できます。
夫婦で言えば、合計:約13万円を受給できます。
年金受給額が夫婦で13万円の場合、生活が可能なのかと言えば、住んでいる家が持ち家か賃貸かで変わりますが、非常に心もとない年金額となります。
また、上記でも記載しましたが、旦那さんが亡くなった場合、遺族年金は期待できません。
その為、65歳以降に旦那さんが亡くなってしまった場合は、約6.5万円の年金(月額)で生活をしなければいけません。
何度も言いますが、約6.5万円の年金も20歳~60歳になるまで国民年金を未納なく納めていた場合(約1.65万円(月額))に受給できる金額です。
年金の未納期間があった場合は、約6.5万円(月額)も受給はできませんので注意が必要なため、誕生月に届く年金定期便で未納期間が無いか確認が必要です。
●会社員の夫婦(専業主婦)
令和4年でのデータになりますが、会社員の夫婦(専業主婦)での標準的な年金受給額は
■219,593円
と日本年金機構からデータが出ています。
専業主婦の年金だけで言えば、結婚前に会社員であった場合などは、65歳から
■老齢基礎年金+老齢厚生年金
を受給することが出来ますので、誕生月に届く年金定期便でどれくらいの老齢厚生年金を受給できるのかは確認してみて下さい。
さらに、国民年金の未納期間が存在しないことも確認が必要です。
また、旦那さんが亡くなってしまった場合、第1号被保険者とは違い、第3号被保険者は、旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4の遺族年金を受給することが出来ます。
勘違いしてはいけないのが、全額の3/4ではなく、あくまでも老齢厚生年金部分の3/4を遺族年金として受給できます。
要するに、旦那さんが16万円の年金を受給していたからと言って、12万円の遺族年金を受給できるわけではありません。
具体的な金額(16万円)の例で言うと
■老齢基礎年金:6.5万円
■老齢厚生年金:9.5万円
を受給していた旦那さんが亡くなってしまった場合、奥さんが受給できる遺族厚生年金は、
■9.5万円(老齢厚生年金)×3/4
の金額になりますので、
■約7.1万円
を受給(非課税)することになります。
その為、奥さんが受給できる年金額(総額)は、約6.5万円(自分の年金額)+約7.1万円(遺族厚生年金)の合算した
■約13.6万円
となります。※遺族厚生年金の約7.1万円は非課税になります。
自営業の主婦からみれば、「そんなにもらえるの?」と思われるかもしれませんが、今までの受給額(夫婦で約22万円)から見れば大分減額されています。
そもそも、第1号被保険者と第2号被保険者の場合、納めている年金額も異なっていると言うことは忘れないで下さい。
老後貧乏にならない為には
●自営業やフリーランスなど
上記に記載した通り、夫婦で受給できる年金額(未納なし)は、約13万円(月額)です。
自営業の場合、定年退職と言う考えはないので年金を受給しながら働くことも可能ですので、働ける限りは問題ないのかもしれません。
しかし、年を取ると体も動かなくなってきますのでその時までに何ら頭の準備が必要なのではないかと考えます。
● ● ●
第1号被保険者(自営業やフリーランス)の場合、年金を増やそうと思えば
■国民年金基金
に加入することで、国民年金以外の年金を受給することが出来ます。
また、旦那さんが亡くなった場合も加入している内容でも異なりますが、一時金を受給することもできます。
また、国民年金基金では、月額の掛け金が高いと思われる方は、「付加年金」と言う制度もあります。※加入は、国民年金基金か付加年金のどちらかに加入が可能
付加年金は、月額400円を納めることで、65歳から
■収めた月数×200円
の金額を年間で受給可能です。
例えれば、20年間「付加年金」に加入した場合、240ヶ月×200円の
■48,000円
を年間(月額:4,000円)で受給できます。
納める金額も少ないので受給できる金額も少ないですが、2年間受給できれば元が取れる素晴らしい制度ですので、加入を検討してみればどうでしょうか。
●未納期間がある場合
上記でも記載しましたが、とにかく誕生月に届く年金定期便を確認し、国民年金の未納月が無いことを確認して下さい。
仮に国民年金の未納があった場合や学生納付特例制度を利用し10年以内に追納をしていなければ、60歳~65歳になるまでの間に
■任意加入制度
を利用し国民年金の追納を行い、年金未納状態を解決して下さい。
さらに任意加入で年金を納めるのであれば上記に記載した「付加年金」も一緒に加入してみてはどうでしょうか。
少ない金額ではありますが、終身で年金額が増加することが可能となります。
●つみたてNISAやiDeCo(イデコ)で資産運用を
専業主婦の年金は、本当に少ない金額です。
その為、将来は年金以外にも収入源を得る必要があると考えており、
■つみたてNISA
■iDeCo(イデコ)
で資産運用を行い、将来の年金以外の収入の為に投資を行うことをおすすめします。
しかし、専業主婦の方は、iDeCo(イデコ)はお勧めしません。
その為、資産運用を行うのであれば「つみたてNISA」で資産運用(投資限度額:年間40万円)を行い、それでも余剰金が出るようであれば、
■iDeCo(イデコ)
で運用をすることをおすすめします
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お金は寝かせて増やしなさい
将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。
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iDeCoを勧めない理由は、過去にも記事にしていますが、専業主婦には
■掛け金が全額非課税控除
と言うiDeCo最大のメリットを得ることができないので、まずは、つみたてNISAから始めることをおすすめします。
松井証券で取り扱う投資信託は、ノーロード(購入時手数料無料)と低コストを意識した商品でラインナップされています。投資信託を始めたいと言うのであれば、松井証券で口座開設を行ってみてはどうでしょうか?
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●旦那さんが健康なうちは年金の繰下げ支給
旦那さんが健在なうちは、奥さんは年金を受給するのではなく年金を繰下げることで将来受給できる年金額を増額させることをおすすめします。
年金の繰下げは、1ヵ月受給を繰下げるだけで、受給できる年金額が0.7%増額することが可能です。
その為、受給年齢を65歳→70歳に変更した場合は、65歳から受給できる年金額が42%増加することになります。
単純に年金を6.5万円受取る方が5年間年金の繰下げを行った場合は、70歳から受け取れる年金額は
■約9.2万円
を受給することが可能です。
また、2022年からは75歳まで年金の繰下げが可能となり75歳から受給できる年金額は、
■約11.9万円
を受給することが出来ます。
年金の繰下げは確かに将来受給できる年金額を増額することはできますが、繰下げている期間は当然のことですが年金を受給できません。
その為、年金の繰下げを行っているときの収入源をどうするか検討する必要があります。
また、年金受給額が増えた場合は、収入が増えますので税金も増えます。
また、収入がたくさんある場合は、75歳(後期高齢者)になっても、医療費負担が1割とならず3割のままとなる場合がありますので注意して下さい。
私としては、年金を受給できない5年、10年の期間は、働けるのであれば働き収入を得る。
また、働きたくないと言うのであれば、上記で記載した「つみたてNISA」「iDeCo」で運用した資産をこの5~10年の期間の収入源にすることは可能です。
「つみたてNISA」や「iDeCo」は、少ない金額でも長期で運用を行えば行うほど成果が出ますので長い目で運用を行って行ければいいのではないでしょうか。
その為、私の考えとしては、
65歳以降は、年金の繰下げ支給を行い、年金を受給できない期間は、働くか運用で行った資産で生活を乗り切り、
70歳、75歳から増額された年金で生活をすると言うことを推奨します。
専業主婦の年金は少ないから老後は節約をしないと「ダメ」などと考えず、若いうちから対策を行えば老後貧乏となるリスクは少なくなり、今のうちから
■老後のライフプラン
を考えてみてはどうでしょうか。
最後に:専業主婦が老後貧乏にならない為には
上記までにも記載した通り、専業主婦はとにかく受給できる年金額は少なく老後貧乏(貧困)になりやすい傾向にあります。
夫婦で生活を行っている場合は良いのですが、旦那さんにもしものことがあった場合は自分の年金や貯蓄したお金で生活をしなければいけません。
会社員の夫婦(専業主婦)であった場合は、遺族厚生年金を受給できますので何とかなるとは思います。
しかし、今まで受給してきた年金額は受給できなくなるので注意して下さい。
特に、旦那さんが亡くなり、これからどうしようと考えた矢先に受給する年金額が減額されては、心配毎が増えるだけです。
また、貯蓄してきたお金を取り崩して生活を行うのも良いのですが、貯蓄したお金が徐々に無くなってしまった場合は、年金のみで生活を強いられることになり老後貧乏になる方が出てきます。
その為、老後貧乏にならない為にも若いうちから資産運用を行うべきと考えます。
松井証券で取り扱う投資信託は、ノーロード(購入時手数料無料)と低コストを意識した商品でラインナップされています。投資信託を始めたいと言うのであれば、松井証券で口座開設を行ってみてはどうでしょうか?
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本記事は、2022/8/12に記事の一部記事内容を更新しています。
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