今回の記事は、
専業主婦が老後貧乏(貧困)にならないためには
に関しての記載になります。
● ● ●
専業主婦の老後に関して、老後貧乏(貧困)にならない為にはどうするべきかの記載を行っていきます。
まずは、全ての専業主婦が老後貧乏(貧困)になるのかと言うとそうでもありません。
特に注意が必要な方は、自営業・フリーランスを営む夫婦で、奥さんが専業主婦の方は非常に注意が必要です。
旦那さんにもしものことがあった場合、自分の年金だけで生活をしなければいけなくなります。
●老後の年金額はどれくらい?
国民年金だけで言えば、20歳~60歳までに未納期間が無く収めた場合、
■年間:約78万円
■月額:約6.5万円
で生活を行うことになります。
その為、自営業やフリーランスの専業主婦や会社員の旦那さんに扶養されている奥さんは、基本的に上記の年金額を受給することになります。
あくまでも国民年金に対して、未納期間が無いことが前提です。
その為、国民根金を納めていない期間があった場合は、年間:約78万円の年金も受給することもできません。
誕生月に送付される年金定期便で年金の未納が無いか確認して下さい。
専業主婦の年金は、上記で記載した通り少ない金額です。
その為、未納と言う状態でさらに年金額を減額されると言うことは避けるべきです。
●任意加入制度
仮に、年金未納があることが発覚した場合は、60歳~65歳までに任意加入制度を利用し、年金未納期間を解消することをおすすめします。
特に国民年金は、昔と違い、25年間収めていないと将来年金がもらえないと言うことはありません。
現在は、10年間収めていれば年金額は少なくなりますが65歳から終身で年金を受給することが出来ます。
私はもらえないと考える前にどうすれば年金を受給できるのかを考えて下さい。
5年間では10年に満たないと考えるのではなく年金窓口で相談して下さい。
●遺族年金
また、会社員の旦那さんに扶養されている奥さんに関しては、旦那さんにもしものことがあっても
■遺族厚生年金
を受給できますので、それほど、年金で苦しまないかもしれませんが、夫婦で受給していた年金額よりかは、確実に少なくなります。
その為、会社員の奥さんであったとしても、老後の年金事情は、さほど明るくはありませんので、何ら頭の準備が必要です。
それでは、専業主婦が老後貧乏(貧困)にならない為にどうするべきなのかを以降に記載していきます。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
専業主婦の年金の定義は?
まず、専業主婦の年金の定義を記載します。
専業主婦でも
■自営業やフリーランスの奥さんである第1号被保険者
■会社員の旦那さんに扶養されている奥さんである第3号被保険者
に分類されます。
第1号被保険者の専業主婦の方と第3号被保険者である専業主婦の方では、収める保険料や何かあった場合の保障が異なります。
【社会保険料】
区分 |
第1号被保険者 |
第3号被保険者 |
国民年金 |
納める |
納めない |
健康保険 |
納める |
納めない |
介護保険 40歳から |
納める |
納めない |
また、旦那さんにもしものことがあった場合も、第1号被保険者の専業主婦は、子供(18歳以下)がいなければ、遺族年金はありません。
しかし、第3号被保険者の専業主婦は、18歳以下の子供がいる場合は、遺族基礎年金を受給でき、子供が18歳以上になった場合は、遺族厚生年金を受給することが出来ます。
【遺族年金】
区分 |
第1号被保険者 |
第3号被保険者 |
遺族基礎 |
△ |
△ |
遺族厚生 |
✕ |
〇 |
〇受給可能、△:条件あり、✕受給不可
その為、旦那さんにもしものことがあった場合は、第1号被保険者である専業主婦は、相当の準備をしていないと老後貧乏となってしまいます。
また、第3号被保険者の専業主婦も何も準備をしておかなくても良いのかと言えばそうでもありません。
夫婦で受給していた年金額よりかは減額されますので、減額された金額で生活が可能かは受給金額を確認する必要があります。
専業主婦の老後貧乏になってしまう時は?
それでは、老後貧乏になってしまう可能性に関して以下に記載します。
●自営業やフリーランスなど
まずは、第1号被保険者の夫婦に関しては、65歳から受給できる年金は、基本柄的に
■老齢基礎年金
のみとなります。
20歳から60歳までの480ヶ月の間に未納期間が無ければ、65歳から約6.5万円(月額)を受給できます。
夫婦で言えば、合計で約13万円を受給できます。
夫婦13万円の年金額で生活が可能なのかと言えば、住んでいる家が持ち家か賃貸かで変わりますが、非常に心もとない年金額になります。
また、上記でも記載しましたが、旦那さんが亡くなった場合、遺族年金は期待できません。
その為、65歳以降に旦那さんが亡くなった場合、約6.5万円の年金(月額)で生活をしなければいけません。
何度も言いますが、約6.5万円の年金も20歳~60歳まで国民年金を未納なく収めていた場合(約1.65万円(月額))に受給できる金額です。
年金の未納期間があった場合は、約6.5万円(月額)も受給はできませんので注意が必要なため、誕生月に届く年金定期便で未納期間が無いか確認して下さい。
●会社員の夫婦(専業主婦)
令和3年でのデータになりますが、会社員の夫婦(専業主婦)での平均的な年金受給額は
■220,496円
が受給されているようです。
専業主婦の年金だけで言えば、結婚前に会社員であった場合などは、65歳から
■老齢基礎年金+老齢厚生年金
を受給することが出来ますので、誕生月に届く年金定期便でどれくらいの老齢厚生年金を受給できるのかは確認してみて下さい。
さらに、国民年金の未納期間が存在しないことも確認が必要です。
また、旦那さんが亡くなってしまった場合、第1号被保険者とは違い、奥さんは、旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4の遺族年金を受給することが出来ます。
勘違いしてはいけないのが、全額の3/4ではなく、あくまでも老齢厚生年金部分の3/4を遺族年金として受給できます。
具体的な金額の例で言うと
■老齢基礎年金:6.5万円
■老齢厚生年金:9.5万円
を受給していた旦那さんが亡くなってしまった場合、奥さんが受給できる遺族厚生年金は、
■9.5万円(老齢厚生年金)×3/4
の金額になりますので、
■約7.1万円
を受給することになります。
その為、奥さんが受給できる年金額(総額)は、約6.5万円+約7.1万円の合算した
■約13.6万円
となります。※遺族厚生年金の約7.1万円は非課税になります。
自営業の専業主婦の方にすれば、「そんなにもらえるの?」と思われるかもしれませんが、今までの受給額(夫婦で約22万円)から見れば大分減額されています。
老後貧乏にならない為には
●自営業やフリーランスなど
上記に記載した通り、夫婦で受給できる年金額(未納期間なし)は、約13万円(月額)です。
自営業などの方は、定年退職と言う考えはないので年金を受給しながら働くことも可能ですので、働ける限りは問題ないのかもしれません。
しかし、年を取ると体も動かなくなってきますのでその時までに何ら頭の準備が必要なのではないかと考えます。
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自営業やフリーランスの方は、年金を増やそうと思えば
■国民年金基金
に加入することで、国民年金以外の年金を受給することが出来ます。
また、旦那さんが亡くなった場合も加入している内容でも異なりますが、一時金を受給することもできます。
また、国民年金基金では、月額の掛け金が高いと思われる方は、「付加年金」と言う制度もあります。
※加入は、国民年金基金か付加年金のどちらかに加入が可能
付加年金は、月額400円を納めることで、65歳から
■収めた月数×200円
の金額を年間で受給可能です。
例えれば、20年間「付加年金」に加入した場合、240ヶ月×200円の
■48,000円
を年間(月額:4,000円)で受給できます。
納める金額も少ないので受給できる金額も少ないですが、2年間受給できれば元が取れる素晴らしい制度ですので、加入を検討してみればどうでしょうか。
●未納期間がある場合
上記でも記載しましたが、とにかく誕生月に届く年金定期便を確認し、国民年金の未納月が無いことを確認して下さい。
仮に国民年金の未納があった場合や学生納付特例制度を利用し10年以内に追納をしていなければ、60歳~65歳までの間に
■任意加入制度
を利用し国民年金の追納を行い、年金未納状態を解決して下さい。
さらに任意加入で年金を納めるのであれば上記に記載した「付加年金」も一緒に加入してみてはどうでしょうか。
少ない金額ではありますが、終身で年金額が増加することが可能になる為。
●つみたてNISAやiDeCo(イデコ)で資産運用を
専業主婦の年金は、本当に少ない金額です。
その為、将来は年金以外にも収入源を得る必要があると考えており、
■つみたてNISA
■iDeCo(イデコ)
などで資産運用を行い、将来の年金以外の収入の為に投資を行うことをおすすめします。
しかし、専業主婦の方は、iDeCo(イデコ)はお勧めしません。
その為、資産運用を行うのであれば「つみたてNISA」で資産運用(投資限度額:年間40万円)を行い、それでも余剰金が出るようであれば、
■iDeCo(イデコ)
で運用をすることをおすすめします
iDeCoを勧めない理由は、過去にも記事にしていますが、専業主婦には
■掛け金が全額非課税控除
と言うiDeCo最大のメリットを得ることが出来ないからです。
●旦那さんが健康なうちは年金の繰下げ支給
旦那さんが健在なうちは、奥さんは年金を受給するのではなく年金を繰下げることで将来受給できる年金額を増額させることをおすすめします。
年金の繰下げは、1ヵ月受給を繰下げるだけで、受給できる年金額が0.7%増額することが可能です。
その為、受給年齢を65歳→70歳に変更した場合は、65歳から受給できる年金額が42%増加することになります。
単純に年金を6.5万円受取る方が5年間年金の繰下げを行った場合は、70歳から受け取れる年金額は
■約9.2万円
を受給することが可能です。
また、2022年からは75歳まで年金の繰下げが可能となり75歳から受給できる年金額は、
■約11.9万円
を受給することが出来ます。
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年金の繰下げは確かに将来受給できる年金額を増額することはできますが、繰下げている期間は当然のことですが年金を受給できません。
その為、年金の繰下げを行っているときの収入源をどうするか検討する必要があります。
私としては、年金を受給できない5年、10年の期間は、働けるのであれば働き収入を得る。
また、働きたくないと言うのであれば、上記で記載した「つみたてNISA」「iDeCo」で運用した資産をこの5~10年の期間の収入源にすることは可能です。
「つみたてNISA」や「iDeCo」は、少ない金額でも長期で運用を行えば行うほど成果が出ますので長い目で運用を行って行ければいいのではないでしょうか。
その為、私の考えとしては、
65歳以降は、年金の繰下げ支給を行い、年金を受給できない期間は、働くか運用で行った資産で生活を乗り切り、
70歳、75歳から増額された年金で生活をすると言うことはどうでしょうか。
専業主婦の年金は少ないから老後は節約をしないとダメだなどと考えず、若いうちから対策を行えば老後貧乏となるリスクは少なくなると考えますので今のうちから
■老後のライフプラン
を考えてみてはどうでしょうか。
最後に:専業主婦が老後貧乏にならない為には
どうでしょうか?
専業主婦が老後貧乏(貧困)にならないためには
に関して記載しました。
専業主婦はとにかく受給できる年金額は少ないです。
夫婦で生活を行っている場合は良いのですが、旦那さんにもしものことがあった場合は自分の年金や貯蓄したお金で生活をしなければいけません。
会社員の夫婦(専業主婦)であった場合は、遺族厚生年金を受給できますので何とかなるとは思います。
しかし、今まで受給してきた年金額は受給できなくなりますので注意が必要です。
また、貯蓄してきたお金を取り崩して生活を行うのも良いのですが、貯蓄したお金が無くなってしまった場合は、年金のみとの生活となり老後貧乏になる方も出てきます。
老後貧乏にならない為にも若いうちから資産運用を行うべきと考えます。
昔に「Amazon Kindle unlimited」で読みましたが、老後に関して分かりやすく解説している本でした。
興味があれば確認してみて下さい。
私に投資は難しいと考えている方は、是非考えを変えて実施してもらいたいものです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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