今回の記事は、
会社員の旦那さんが倒れた場合どのような制度がある?|お金の心配事
に関しての記載になります。
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ある日、旦那さんが急に倒れ集中治療室で危篤の状態となり、どうしてよいのか途方に暮れていると、この病室は「一泊4万円」と言う話を聞き
入院費は「いったい、いくらになるのだろう?」とお金の心配まで増えてしまいます。
一泊4万円の集中治療室に10日いた場合は、簡単に考え病室代だけでも40万円の計算になります。
しかし、これは、あくまでも病室にいただけの金額です。
さらに治療も受けていますので、想像をするだけでどれくらいのお金を請求されるのかは非常に心配になります。
相談する人がいればいいのですが、相談する人がいなければどうしていいのか悩む時間が増えるだけです。
保険(個人)に加入していれば、お金の心配はないのかもしれませんが、保険会社から支払われる現金も時間が掛かりますので、お金の心配は何時までも離れません。
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このように急に旦那さんが倒れてしまった場合は、お金の心配が付きませんが、ある程度、我々が加入している社会保険制度を理解していると、
それほど心配しなくて良いことが分かります。
さらに、もしもの為に加入している保険(入院補償など)もそれほど必要が無いと言うことが分かります。
それでは、旦那さんが急に倒れた場合にどのような制度があるのかを以降に記載していきます。
詳しくは以降に記載しますが、我々が加入している社会保険には高額な医療費を軽減してくれる
■高額療養費制度
会社員の方で会社の業務中や通勤途中で病気、ケガ、障害、死亡などが発生した場合の
■労災保険
労災の認定が出なかった場合でも、病気、ケガ、障害、死亡などが発生した場合
■傷病手当
の制度があります。
その為、旦那さんが急に倒れたとしても上記に記載した制度を利用することである程度のお金の心配は必要が無くなりますので制度の理解をしておいてください。
このブログでも何度も記載していますが、日本には、とても良い制度があるのですが、申請をしないと上記の制度を利用することはできません。
制度の内容を知っているのと知らないのでは、雲泥の差ですので制度の名前ぐらいは理解しておくといい良いです。
旦那さんが長期に意識が戻らない場合や重い障害が残った場合には、障害年金を受給することもできます。
障害年金に関しては、過去にブログの記事を記載していますので確認してみて下さい。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
旦那さんが倒れた場合に知っておくべき制度
上記にも記載していますが我々が加入している社会保険には、医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険があります。
今回は、旦那さんが急に倒れた場合に、内容だけは認識すべき制度を以下に記載していきます。
また、社会保険の制度ではありませんが、1年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合の所得控除である
■医療費控除
と言う制度もありますので最後にどのような制度かを記載していきます。
高額療養費制度とは
まず、よく聞く制度かもしれませんが、病院などに入院した場合に発生する高額な医療費を軽減してもらえる
■高額療養費制度
についての記載となります。
高額療養費制度は、病院などで支払う医療費が1ヵ月に一定額以上になると申請することで超過分を払い戻してくれる公的健康保険制度になります。
高額療養費制度は、患者が医療機関に治療費を支払った後に、自己負担限度額を超えている分を払い戻していただく
■償還払い方式
と言う制度と
一時的にでもお金の立替えが困難な場合は、事前に
■限度額適用認証
の交付を受けることで、自己負担限度額までの支払いで済む方法の2種類があります。
また、加入している健康保険組合によっては独自の付加給付を行っているところもあるので、加入している健康保険組合に確認してみて下さい。
また、高額療養費制度、年齢にもより支給額が変わるため注意して下さい。
69歳以下の場合
引用:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
70歳以上の場合
引用:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
労災保険とは
労災とは、勤務上や通勤上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行なわれる制度です。
労災には、業務災害、通勤災害によるものがあります。
通勤災害は、会社⇔自宅での経路での移動で病気、ケガ、障害、死亡に対して労災扱いになります。
帰宅中に、帰宅経路から逸脱・中断を行った場合は、労災の扱いになりません。
しかし、下記の場合は、労災の扱いになります。
●夕食の買い物でスーパーへ立ち寄った場合
●通勤著中に病院へいった場合や選挙権の行使を行った場合
※立ち寄り先でのケガでは労災とはなりませんので注意して下さい。
また、労災の給付には下記の内容があります。
■療養補償給付:ケガや病気
■休業保障給付:ケガや病気
■傷病補償年金:ケガや病気
■障害補償給付:障害
■介護補償給付:介護
■遺族補償給付:死亡
■葬祭料:死亡
労災でも例え、仕事中であっても脳梗塞や心筋梗塞では、労災にならないケースがあるようです。
長時間残業や過度な負荷で脳梗塞や心筋梗塞などが業務上や無負えない場合でないと労災は認められます。
しかし、脳梗塞や心筋梗塞に関しては、日常の不摂生(タバコ、飲酒、肥満など)による疑いもあり労災が認められないと言うこともありますので注意して下さい。
傷病手当とは
被保険者が病気やケガの為、仕事を3日以上続けて休み、十分な給与を受取らない場合、4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。
傷病手当の計算式は以下の通りです。
上記の図で記載のある標準報酬月額ですが、会社員の方にはおなじみの事かもしれませんが、毎月の保険料を計算しやすくするためのものです。
簡単に言えば、毎年4月~6月の3ヵ月の給与の平均を出して9月から適用される標準報酬月額の事です。
傷病手当の場合は、支給開始から1年間の標準月額を平均した金額から算出することになります。
要するに1年間分の標準報酬月額を平均し30日で割った金額の2/3を傷病手当として受給できると言うことになります。
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標準報酬月額は都道府県ごと変わりますので算出時には注意して下さい。
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注意が必要なのですが、傷病手当にボーナス(賞与)が含まれるのかを記載します。
ボーナス支給時には、ちゃっかりと健康保険料を持っていかれますが、悲しいことに傷病手当にボーナス(賞与)は対象に含まれません。
所得控除が行なえる医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合の所得控除が行なえる
■医療費控除
があります。
その年の1/1~12/31までに生計を一にする配偶者やその他の親族が支払った医療費が対象となり、その支払った医療費が一定の額を超えた場合、所得控除が行なわれます。
所得が控除される金額は、次の式で算出した控除の上限は最大200万円になります。
計算式は
■支出した医療費の合計額-保険均等の額※1-10万円※2
※1 健康保険や生命保険などからの給付金(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
※2 課税標準の合計が200万円未満の場合は、課税標準の合計×5%の金額
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以下に医療費控除の例を示す。
医療を受けた人 |
内容 |
支出額 |
長女 |
手術 |
180,000円※ |
本人 |
虫歯の治療 |
60,000円 |
妻 |
風邪薬の購入 |
2,000円 |
※生命保険で5万円を受取り
■計算式
(180,000円-50,000円)+60,000円+2,000円-100,000円
■医療費控除額
92,000円
なお、この申請は、確定申告で行う必要がありますので、翌年の確定申告で申請を行ってください。
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また医療費控除に関しては、過去に記事を記載していますので興味のある方は確認してみて下さい。
旦那さんが倒れた後の注意事項
旦那さんが倒れた後、旦那さんが会社に在勤している状態であれば良いのですが長期に休業をした場合、休業期間を過ぎても職場復帰できない場合は退社することになります。
旦那さんが退社された場合、専業主婦の方は、旦那さんの扶養ではなくなり、第3号被保険者(専業主婦)から第1号被保険者となり、
■国民年金:月額16,610円※
を納める必要が出てきます。
※令和3年4月からの金額
また、健康保険証をどうするのか選択しなければいけなくなり、期限は、会社退職後から20日までに決める必要あり。
■国民健康保険
■旦那さんの健康保険証の任意継続被保険者
旦那さんの健康保険を継続し任意加入するので有れば旦那さんの会社の健康保険に2年間は加入することが出来ます。
その代わり、保険料は全額負担になります。
旦那さんが納めている健康保険の保険料×2の金額を納める必要があると言うことを忘れないで下さい。
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上記に記載した通り、専業主婦の方は、注意が必要で、会社員の旦那さんが会社を退職されることになるので、旦那さんの扶養ではなくなります。
また、40歳を過ぎていると、国民年金、国民健康保険以外に介護保険料も取られますので注意して下さい。
正直、旦那さんの介護などの話は出てきますが、私としてはケアマネージャとよく相談し会社員(第2号被保険者)として働くべきではないかと考えます。
国民年金、国民健康保険、介護保険料などは給与天引きになり、会社と折半での支払いになるので支払額は少なく済みます。
また、会社員であれば、国民年金だけでなく厚生年金を受給できますので将来受給できる年金(老齢基礎年金のみ)よりも多く受給できるようになります。
最後に:旦那さんが倒れた場合の制度
どうでしょうか?
会社員の旦那さんが倒れた場合どのような制度がある?|お金の心配事
に関して記載しました。
今回の記事は、うちの奥さんの友人である旦那さんが倒れた為、記載した記事になります。
現在も旦那さんは昏睡状態で、障害1級と診断されています。
前回の「障害年金」の記事でも記載しましたが、在宅ワーク中ではありましたが、脳梗塞と言うことで労災扱いにはなっていません。
脳梗塞や心筋梗塞の場合は、業務などで長時間の残業や過度な負荷などが原因とならないと労災にはならないようです。
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上記でも記載していますが、病院に入院すれば3割負担とは言え長期入院や手術となれば多額の医療費が請求されます。
その時に手持ちのお金が少ない・無いなどでは、今後の生活が心配になります。
しかし、我々が加入している社会保険にどのような制度があり、どのような保障があるのかを知っているのと知らないのでは気持ちの持ちようが違います。
その為、現在、一時的ににお金を請求されても後からお金が戻ってくることが分かっていれば、非常に安心します。
周りの人に「どのような制度があるのか」を聞いてもわからない方が多くいるのも事実であり、そのためにはどのような制度でどのような補償があるのかは、知っておくべきです。
上記までに説明した社会保険以外にも、
■介護保険
■雇用保険
の制度もあり、旦那さんに万が一あったとしてもそれほどの贅沢をしなければ何とか生活を送ることは可能なのかもしれません。
正直、小さなお子さんがいるのであれば、考える必要があるのかもしれませんが夫婦二人であれば、多額の保険は加入する必要が無いのかもしれません。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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