専業主婦の年金優遇:第3号被保険者制度は、いつから廃止される?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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専業主婦の年金優遇:第3号被保険者制度は、いつから廃止される?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。
●2023/5/24に一部記事を更新しています。

専業主婦(夫)の年金優遇制度である第3号被保険者制度の廃止ですが2023.5.24時点で廃止は確定していません

2023.5.24時点で確定している変更内容(106万円の壁の条件変更)は、

■企業規模の要件変更
従業員数が101人以上→51人以上

が確定(2024.10以降)しているのみです。※詳細は、以降で記載します。

【年金の種類と階層】
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現時点で、第3号被保険者制度の廃止は確定していませんが、制度自体の縮小・見直しに関しては厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」の「社会保障審議会年金部会における議論の整理」に下記の記載がある通り、縮小・見直しが検討されています。



■第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると整理されている
引用:社会保障審議会年金部会における議論の整理



さらに、現在の岸田政権では、全世代型社会保障構築会議にて、すべての全労働者を社会保険に加入させようと検討が行われており、パート主婦に対する扶養が2025年に廃止になるのではないかとささやかれています。




そのため、厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」や「全世代型社会保障構築会議
」の検討内容を考慮すると、専業主婦の年金優遇と言われる

■第3号被保険者制度

は、現状の制度を維持できるとは思えず、2025年度に廃止とまでは言いませんが、2030年(2025年度の次の年金改正の年)には廃止になる可能性は高いのかもしれません。
※意外と2025年に廃止になるかもしれないので注意し状況は見ていく必要があります。


●パート主婦に対する扶養要件の変更
上記にも記載しましたが2022.5.24時点で確定しているものは、パート主婦に対する年収106万円の壁の条件が変更されていますので、条件の内容が気になる方は下記の記事を確認してみて下さい。



●第3号被保険者に対する不満が高まる
第3号被保険者制度で言われる年金優遇は、年金(国民年金)を納めていませんが、65歳になると老齢基礎年金(月額:約6.5万円)を受給することができます。

さらに、専業主婦は、旦那さんの扶養となるため、健康保険、介護保険(40歳から)の社会保険も納めません。

そのため、自営業の奥さん、独身の会社員、共働きの夫婦からは、専業主婦(夫)の優遇は「不公平」であり専業主婦優遇である

■第3号被保険者制度は廃止せよ

と言う意見が強いのも事実です。

それでは、第1号被保険者の主婦や第2号被保険者の共働き夫婦や独身世帯から「不公平」と言われる

■第3号被保険者制度

が今後どのような変更・廃止がされて行くのかを以降に見ていきます。


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詳細は以降に記載します。
以降は目次です。

 目 次 


前回の記事

第3号被保険者制度は廃止される?


専業主婦(夫)の年金優遇と言われる「第3号被保険者制度」に関しては、2023/5/24時点では、廃止されると言う決定事項はないため、

■2025年までに廃止

されることはないです。
※年金改革は5年ごとに変更されるため、次回変更は2025年のため

前回2020年に年金改革が実施されたので、次回は2025年までに年金制度変更が行なわれることはありません。
※2025年以降の年金改革では見直し・廃止が行なわれる可能性はあります




上記でも記載しましたが、厚生労働省の「社会保障審議会(年金部会)」や「全世代型社会保障構築会議」の内容を考慮すれば、

■第3号被保険者制度の変更・廃止

と言う話が出てくるのは時間の問題です。


実際に政府が2022/6/14に閣議にて2022年度版の男女共同参画白書で決定した人生100年時代における結婚と家族の変化に関して記載をしています。

男女共同参画白書では、未婚率の上昇、共働き夫婦の増加により、結婚や家族での現状が変化しており、旦那さんが働き、奥さんが家庭を守る言う家庭環境は変わってきています。

そのため、女性が働きやすい環境を整える為、配偶者控除などの各種制度の見直しが必要と提言されているのも事実です。



【共働き世帯が増加】
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・1985年~2021年にかけ共働き世帯が63%と増加傾向
・妻がフルタイムで働く世帯は5.7%増とほぼ横ばい
・週35時間以下のパート主婦は、170%と増加傾向

● ● ●

日本政府としては、もはや昭和ではないと言う考えの様で、専業主婦優遇と言われる配偶者控除などを排除する傾向にあります。

2022/6/14に閣議決定された男女共同参画白書に関しては、過去に記事を記載していますので興味がある方は、下記のリンクから参照してみて下さい。



仮に、第3号被保険者制度が廃止となった場合、専業主婦(夫)は、国民年金保険料(月額)

■約1.65万円

を納めることになり、専業主婦(夫)世帯では、ただの増税です。

国民年金を納めている第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)からすれば、年金を納めてもいないのに、65歳から

■老齢基礎年金

を受給できるのは「不公平」だから保険料を納めろと言うご指摘も理解はできます。

しかし、専業主婦は、子供の育児、親の介護・病気などで働きたくても働けない方もいるため、その方たちから無暗に保険料を納めさせ生活が困窮するようなことは避けるべきです。

そのため、安易に第3号被保険者制度を「廃止」にするのではなく

■専業主婦の年収制限の見直し
■厚生年金の加入条件の緩和

が今後も行っていくのではないかを考えます。

全世代型社会保障構築会議で検討されている内容
■配偶者が平均所得を超えている場合は保険の負担をしていただく
■免除者と同等の扱いとなり国庫負担総統の2分の1の給付
※将来受給する年金額が半額(保険料を拠出した期間は満額)

しかし、厚生年金の加入条件の緩和は、2020年度に実施しており、これ以上、厚生年金の加入条件を引き下げることは企業の首を絞めるだけです。

企業の首を絞める理由は、厚生年金の保険料は、加入者と企業が折半で支払うため、加入者が増えると企業の負担が増加します。




そのため、これ以上の企業の負担を増やせば、中小企業はとてもではないですが企業の体力が持ちませんので、これ以上厚生年金の加入条件の緩和は厳しいのかもしれません。

しかし、社会保障は年々増加しているため、多少に負担など気にせずに今の岸田政権では、増税と言う選択を取るの可能性もあるので状況は注視する必要があります。


専業主婦の優遇は不公平


専業主婦(夫)の優遇は、国民年金保険料を納めている第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)の主婦から見れば「不公平」だと言う話は理解できます。

しかし、専業主婦(夫)は、国民年金の保険料を納めたくても納められないのも事実です。

法律で年金を納めなくても問題ないのにもかかわらず、納めていないと言うことで「不公平」、「ずるい」と言うことは筋違いです。


また、専業主婦(夫)は、国民年金を納めていないので、年金の財源が枯渇すると言う話を聞きます。

そのため、専業主婦の年金優遇である第3号被保険者制度を「廃止しろ」と言う意見がありますが、この意見は全くの誤解であり、専業主婦が国民年金を納めていないため、

■国民年金の財源が枯渇

すると言うことはありません。
第3号被保険者制度は、1985.4.1に施行されており、この時に第3号被保険者の財源(国民年金)を確保するために、厚生年金の保険料

■10.6%→12.4%

に増額しています。

そのため、第3号被保険者の国民年金の財源は確保されており、第3号被保険者制度のために年金の財源が枯渇すると言うことはありません。


また、会社員と専業主婦(夫)の推移に関しては、以降に詳しく記載しますが、現在は、厚生年金加入者(会社員)が増加し専業主婦が減少しています。

このことを考えれば、専業主婦のために、年金の財源が枯渇するなどは誤りと言うことが分かります。
このことが世間に浸透していないため、専業主婦の年金優遇は「ずるい」と言われる所以と考えます。

そのため、政府や日本年金機構は、上記内容を浸透させ第3号被保険者制度とはどのようなものかと言うことを広めていく必要があるのかもしれません。

上記の内容を考慮すれば、自営業の方やフリーランスの方から専業主婦の年金優遇である第3号被保険者制度は不公平などと言われるものではないと考えます。


しかし、会社員である独身の方や共働き世帯から見れば、なぜ、私たちが第3号被保険者の年金保険料を負担しなければいけないのかと言う話は出てきます。

さらに、シングルマザーで厚生年金に加入している女性から見れば、「専業主婦て何様なの?」と思われてしまうのかもしれません。

なぜ国民年金を納めなくて良いのか


上記にも記載しましたが、第3号被保険者制度が出来た時に、厚生年金保険料が増額されたため、専業主婦(夫)の国民年金保険料は納めなくても問題はありません

しかし、この内容が認知されていないので、専業主婦(夫)の優遇である第3号被保険者制度が悪者になっています。

また、上記以外にも専業主婦(夫)が国民年金保険料を納めなくても良いのではないかと言う考えを以降に記載します。

これは、昔の考えだと言われてしまうかもしれませんが、旦那さんが外で働けるのも専業主婦の奥さんが家事を担ってくれるからこそであると考えます。

そのため、旦那さんの収入は、夫婦で稼いだものと言う考えで厚生年金の保険料を支払っていると言う考えもあります。

しかし、この考えでは、共働き世帯からは不公平感は否めません。
しかし、厚生年金だけで言えば、

■共働き夫婦の年収   :800万円
■旦那さんのみで年収:800万円

の夫婦では、納めている厚生年金の保険料はどうなっているのかと言えば、正直、納める保険料はほぼ同じです。


この条件だけで考えれば、専業主婦(夫)が国民年金の保険料を納める必要があるのかと言われると疑問を感じます。

また、共働き世帯と専業主婦世帯からしてみれば、健康保険料、所得税を考えれば、収める額が共働き世帯と異なります。

共働き世帯が納める税金は少なく、専業主婦の夫婦が納める税金は多くなります。

税金の面だけ考えれば、共働き世帯は得をしています。
※控除されている金額を考えると共働き世帯が得しているのかは疑問ではあります。




全ての共働き世帯が、上記で記載した年収でもないので何とも言えませんが、

■専業主婦(夫)

だけが得をしていると考えるのは誤りではないかと考えすます。

夫婦と言う単位で考えれば、共働き世帯の方が、税金面で得をしていると言うこともあるため、全ての専業主婦世帯が得をしていると考えること自体に誤りがあるのかもしれません。

第3号被保険者制度の今後の流れ


第3号被保険者制度ですが、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」では、「第3号被保険者を将来的に縮小していく方向性を共有する」と記載があります。
※全世代型社会保障構築会議では、国民年金保険料を納められる世帯には納めてもらうと言う意見があるようです。

そのため、第3号被保険者制度の廃止までは行われないと考えますが、最終的には「社会保障審議会年金部会」で、どのような判断がされるかは分かりません。


確かに第3号被保険者制度がある為、本来働けるにもかかわらず、扶養の範囲内で働くと言う考えから労働時間を短縮している方もいるのは事実です。

その為に、第3号被保険者制度がある為に専業主婦の働ける力を抑止させています。

しかし、第3号被保険者は年々減少しており、第2号被保険者(会社員)は上昇してきているのも事実です。

第3号被保険者(専業主婦)の推移
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第2号被保険者(会社員)の推移
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そのため、無理やり第3号被保険者制度を廃止し国民年金を納めろと言う話にはならないのかもしれません。

そんなことをすれば、専業主婦世帯では、ただの増税です。

また、第3号被保険者制度を廃止した場合、1985年に増額した厚生年金の保険料の増額分を減額させる必要もあります。


そうしなければ、専業主婦から国民年金の保険料の2重取りをすることになります。

国としては、せっかく増税した厚生年金の保険料を減額させるようなことを本当にするのかと言うと疑問を感じます。

第3号被保険者制度の内容がどれくらい縮小されるか分かりませんが、

■年収制限130万円を下げる
■老齢基礎年金額を減額させる

ことが見直しされるのかもしれません。


また、嫌なことに、第3号被保険者の老齢基礎年金額を申告免除(全額)と同様に

■老齢基礎年金を半額

にすると言う話が出ています。


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しかし、専業主婦の老齢年金額を半額にした場合、専業主婦が高齢になった場合、生活が困窮し生活保護を申請する人が増えるかもしれません。

年金の財源確保のため、高齢者へ支払う年金額を減らすことで、生活保護が増えてしまえば、本末転倒な話です。


年金の財源は確保できるのかもしれませんが、違う意味(生活保護者が増加)で税金が投入されると言うことには変わりはありません。

その為、安易に専業主婦世帯を狙った増税(第3号被保険者制度の廃止)をすることも出来ず、老齢基礎年金額も減額できないと言うのが今の状態ではないでしょうか。




しかし、第3号被保険者制度は、このまま何も制度が変更されないのかと言うと、そのようなことはなく、何ら頭の変更はされると考えます。

その時に、何も準備が出来ていないと大変な目に遭いますので、今のうちから自分の老後資金は自分で運用したほうが良いのかもしれません。




最後に:第3号被保険者制度はいつから廃止される?


これは私の私見になりますが、専業主婦(夫)が不公平なのかと問われれば、法律で決められた範囲で優遇を受けているのは事実であるため、問題ないと考えています。

上記でも記載してきましたが、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納めたくても法律的に納められません

納めることが出来ない人に、「不公平だ!」「ずるい」と言うのは筋が違います。


しかし、本来働けるのにもかかわらず、扶養の範囲内で働こうとし労働時間を短縮させる方もいるのは事実です。

そのような方を見ると、国民年金や厚生年金を納めている方からは、「なぜ」と言う気持ちになるのはわかります。

その為、最終的に第3号被保険者を廃止する方向で話が進んでいくのは仕方がない事なのかもしれません。
しかし、第3号被保険者制度が出来る前には、専業主婦の年金加入が任意であり、老後に年金が受給できないと言う方が出てきてしまったのも事実です。

そのため、熟年離婚をした場合、専業主婦であった方は、老後の収入が何もなくなってしまうと言うところから第3号被保険者制度が出来ています。


上記の事を考えると単純に第3号被保険者制度を廃止していいのかと言うことには疑問を持ちます。

しかし、今の時代に第3号被保険者制度が本当に必要なのかと言われると何とも言えません。

そのため、第3号被保険者を廃止し、専業主婦の国民年金加入を義務とし月額:1.65万円を納めさせと言うことが良いのかもしれません。


しかし、実際は、専業主婦の保険料は、既に厚生年金から納められている為、この状態で専業主婦から国民年金を納めさせれば、年金の2重取りです。

このあたりの調整が大変なのか、専業主婦(夫)の年金優遇である第3号被保険者制度が単純に廃止できない理由ではないかと考えます。

すぐには、第3号被保険者制度は廃止にはならないとは思いますが、今後何が起きるか分かりません。

急に、制度が見直しや廃止などと言われても大丈夫なように、老後の資産運用は若いうちから行ってください。

また、第3号被保険者制度が廃止になってから働けばいいやと考えていると、その時に、同じ考えの専業主婦がたくさんおり職が見つからないと言う事態にもなります。


これは私の私見になりますが、第3号被保険者制度は急に廃止にはならないと思われます。

しかし、老後の生活は自分でどうにかしなければいけませんのでいつまでも何もしないと言う考えでは問題があるのかもしれません。

お金は寝かせて増やしなさい

将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。

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本記事は、2023/5/24に記事の内容を変更しています。
2022/7/27,2022/2/8,2021/10/14

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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