今回の記事は、
学生などで年金の未納がある場合はどうなる?|いつまで追納すればよい?
に関しての記載になります。
● ● ●
誕生月にやってきた年金定期便を確認したら年金の未納があった場合、どうすれば良いのかを記載していきます。
まず、学生の時に「学生納付特例制度」を使用した方は、10年以内であれば追納が可能になります。
良く勘違いされるのですが、「学生納付特例制度」を利用したからと言って国民年金を納めなくても良いというわけではありません。
詳しくは、日本年金機構の「
学生のみなさまへ」記載がありますので確認してみて下さい。
「学生納付特例制度」は、国民年金を払った期間にカウントされますが、年金を納付したことにはなりません。
何が言いたいのかと言うと年金は10年間以上収めないと、65歳から老齢基礎年金を受給できませんが、「学生納付特例制度」を利用するとこの期間にカウントされます。
しかし、年金を納めたということにはなりませんので、65歳に受給するときは、満額受給することはできません。
要するに
■ 収めた期間にカウントされる
■ 収めたことにはなっていない
と言うことです。
その為、65歳から年金を満額受給したいのであれば、10年以内に収めることをおすすめします。
10年経過してしまうと、時効を迎えてしまうので納めることはできません。
● ● ●
次は、「学生納付特例制度」ではなく単純に未納となってしまった場合の記載をします。
通常、国民年金は月額16,610円(令和3年4月から)を納めることになりますが、支払うない場合は、収められませんので未納と言うことになります。
この未納期間の追納は、2年以内であれば追納することが出来ますが2年以上経過すると時効となり納めることはできません。
● ● ●
このような「学生納付特例制度」「未納」での追納期間の時効が経過してしまった場合は65歳から受給できる老齢基礎年金が減額されてしまいます。
どれくらいの減額されるのかは以降に詳しい計算式を記載しておきます。
現在では、2018年から年金の取り立ては強化されているようで、昔のように年金が未納の場合でも何も催促はないということはないようです。
それでは、年金の追納期間が時効を迎えてしまった場合は、未納期間の年金を減額されて受給しなければいけないのかと言うとそうでもありません。
年金の追納期間の時効が迎えてしまった場合、60歳から「任意加入制度」を利用することで追納することが可能です。
それでは、以降に「任意加入制度」とはどのような制度かを記載します。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
任意加入制度とは
それでは、「任意加入制度」に関しての記載になります。
「任意加入制度」は、国民年金を480ヶ月(40年間)納めていない方が、60歳から65歳までの期間に未納分の追納を行うことが出来ます。
それでは、「任意加入制度」に加入する条件を簡単に要約すると以下の方が制度を利用できます。
詳しい条件などは、日本年金機構 「
任意加入制度」を参照して下さい。
■ 日本国内に住所保有を保有し、未納期間がある方
■ 老齢基礎年金の繰上げ支給を行っていない方
■ 会社員や公務員でない方(厚生年金・共済年金に加入していない方)
その為、
■ 第1号被保険者:自営業やフリーランスなど
■ 第3号被保険者:専業主婦の方
で未納(学生納付特例制度も含む)がある方は、60歳~65歳までの間に未納分の追納を行うことをおすすめします。
それでは次に、国民年金を未納となってしまった場合、どれくらい、金額が減額されてしまうのかを以降に記載します。
年金の未納はどれくらい減額される
それでは、国民年金を未納した場合、どれくらいの年金額が減額されるのかを記載します。
どれくらい減額されるかは、以下の式で計算できます。
65,075円※ × (未納期間÷480ヶ月)
※令和3年4月の受給額
● ● ●
それでは、仮に「2年間(24ヶ月)」国民年金を未納していた場合
65,075円 × (24÷480ヶ月)= 3,253円
となり、2年間未納の場合は、「減額分:3,253円」となり65歳から受給できる老齢基礎年金は、月額61,821円を受給することになります。
この減額された老齢基礎年金は、65歳から亡くなるまで金額は変わりません。
その為、できる限り年金の未納がある方は、追納を行い老齢基礎年金は満額を貰いたいものです。
国民年金が納められないときは
国民年金になりますが、個人が「納める」「納めない」というものではなく、20歳から60歳までの国民は収める義務があります。
その為、無職の方でも、国民年金は納める義務があり、納めないという選択はありません。
国民年金を納めないと、最悪「財産差押」となります。
しかし、お金がない場合は、収めることが出来ません。
免除や猶予をされたとしても65歳から受給できる老齢基礎年金は、満額受給はできませんので、制度の内容はよくして下さい。
最後に:未納の年金は何時までに追納すればよい
どうでしょうか?
学生などで年金の未納がある場合はどうなる?|いつまで追納すればよい?
に関して記載しました。
65歳から受給できる老齢基礎年金に未納があった場合、どのような対処を行えばよいかの記事になりました。
追納期間になりますが、
■ 学生納付特例制度は10年まで
■ 未納は2年まで
となっており、期間を経過してしまった場合は、時効を迎えてしまうので納めることが出来ません。
その為、65歳から受給できる年金額は、減額されてしまうのですが、60歳~65歳までの方で条件を満たせば、「任意加入制度」を利用し追納することが出来ます。
上記にも記載しましたが、2年間、国民年金を未納してしまった場合
月額:3,253円
減額されます。
仮に、90歳まで長生きした場合、満額で受給できる方と、2年間未納をしてしまった方では、約97万円も差額が発生します。
たかが、月額16,610円の国民年金を2年間納めなかった(約40万円)だけで97万円の差額です。
正直、金額だけ見ると、これほど馬鹿らしい金額になりますので、国民年金の未納は発生させないようにすることをおすすめします。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
コメント