遺族年金の男女差別|奥さんが亡くなった場合の遺族年金は?【生活】 - Happy old age(幸せな老後)
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遺族年金の男女差別|奥さんが亡くなった場合の遺族年金は?【生活】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

遺族年金の男女差別|奥さんが亡くなった場合の遺族年金は?【生活】

に関しての記載になります。

● ● ●

前回記載した「遺族年金|共働き夫婦は不公平|働くほどもらえない!」の続きになりますが、遺族年金の男女差別に関しての記載になります。

この男女差別に関して、もっとも、差別を感じるのが、「奥さんが亡くなった場合」の旦那さんが受給できる遺族年金になります。

前回も記載しましたが遺族年金には、下記の2種類があります。

 ■ 遺族基礎年金
 ■ 遺族厚生年金

遺族基礎年金に関しては、男女で受給できる差はありませんが、遺族厚生年金に関しては、

 ■ 奥さんが亡くなった場合
 ■ 旦那さんが亡くなった場合

で受給できる遺族厚生年金の条件が変わります。

特に旦那さんが亡くなった場合の手当は、問題ないのですが、奥さんが亡くなった場合、受給できる条件が極端に悪くなっています

この遺族厚生年金の制度が今の時代に合わないと言わざる負えません。

しかし、制度の内容を知らないばかりに、もしものことがあった場合、困るのは我々です。

その為、下記のような夫婦の方は、非常に気を付けておく必要があります。

 ■ 共働きの夫婦
 ■ 会社員と専業主婦の夫婦
 ■ 会社員と専業主夫の夫婦

それでは、どのようなことに気を付けなければいけないかを以降に記載します。

念のため、旦那さんが亡くなった場合の遺族厚生年金に関しての受給条件を記載しておきます。


詳細は以降に記載します。
以降は目次です。

 目 次 


前回の記事


遺族年金の男女差別



それでは、遺族年金の男女差別に関しての記載をします。

上記にも記載しましたが、「遺族基礎年金」に関しては、男性と女性で受給できる条件は何も変わりません。

条件が変わる遺族年金は、「遺族厚生年金」になります。

女性が「遺族厚生年金」を受給する場合は、問題ないのですが、奥さんが亡くなった場合の受給条件があまりにも酷い条件になります。

簡単に条件を記載すると

奥さんが亡くなった時に旦那さんの年齢が55歳以上でないと遺族厚生年金を受給する資格はありません。

さらに、受給資格があったとしても55歳だからと言って、遺族厚生年金を受給することもできません。

遺族厚生年金を受取れるのは、60歳からになります。

その為、専業主夫の方は、稼ぎ頭の奥さんにもしものことがあった場合は、非常に窮地に立たされるのかもしれません。



また、共働きの夫婦の方は、奥さんが無くなってしまった場合は、60歳から遺族厚生年金を受給できます。

しかし、65歳になると、前回のブログで記載した「併給調整」でほぼ受給できなくなる方が多いのかもしれません。

理由は、旦那さんと女性の方の給与の問題にもなります。

奥さんの方が給与をもらっている場合は、遺族年金を受給できるのかもしれませんが、受給できたとしても少ない金額になると考えられます。

どうしてこのような制度なのかは、詳しくは分かりませんが、遺族厚生年金の制度は、元々、女性(専業主婦)の自立を考えての制度になっていると考えられます。

その為、女性側の補償を重きに考えられた制度なのかもしれません。

しかし、昨今の状況を考えると、遺族厚生年金の制度は、古い時代の制度であり、今後は制度の変更があるのかもしれません。

女性も気を付けるべき遺族年金



それでは、遺族年金は男性だけ気を付ければよいのかと言うと、そうでもありません。

女性でも気を付けなければいけないことがありますので記載すると、「子供のいない30歳未満の奥さんは、5年間の有期給付」となっています。

その為、子供のいない30歳未満の奥さんは、遺族厚生年金が5年間と言うことは理解しておいてください。

子供がいる場合は、子供が18歳になるまで「遺族基礎年金」が受給できます。

なので、30歳未満の方は、子供の有無で受給できる金額が違うので注意が必要です。

最後に:遺族年金の男女差別



どうでしょうか?

遺族年金の男女差別|奥さんが亡くなった場合の遺族年金は?【生活】

に関して記載しました。

正直、奥さんが亡くなった場合の「遺族厚生年金」は、期待しない方が良いです。

その為、奥さんが亡くなった時のことを考えて、保険は、旦那さんよりも奥さんを手厚くした方が良いのかもしれません。

理由は、会社員の旦那さんが亡くなった場合やケガで働けなくなった場合などは

 ■ 遺族厚生年金
 ■ 障害厚生年金

を受給することが出来ます。

また、会社員の方で働けなくなった場合は、雇用保険などもある為、保険を掛けるのであれば、旦那さんよりも奥さんの方を手厚くした方が良いかもしれません。

また、会社員の旦那さんと専業主婦の夫婦の方も奥さんにもしものことがあった場合を考える必要があると私は考えます。

理由としては、旦那さんの収入で生活はどうにかなっていたのかもしれません。

しかし、奥さんにもしもの事があった場合、誰が奥さんの行なっていただいた家事を実施するのかを考えるべきです。

家事や子育てを自分でできるのであれば良いのですが、本当にそんなことが自分でできますか?

そうならない為にもお金の面では、保険などでリスクを回避することを考えるべきです。

また、奥さんに家事を任せるのではなく自分でも行えるようにするべきなのかもしれません。

最低限、

 ■ ゴミの日は何時だろう?
 ■ 銀行の通帳やカードは?
 ■ どこに何をしまっているのか?

などは、知っておくべきなのかもしれません。

と言うよりも、感謝の気持ちを忘れずに生活していきたいものです。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

2022.4.30に一部記事の修正を行いました

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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