今回の記事は、
専業主婦の年金の支払いは?|年金未納となる注意点
に関しての記載になります。
今回のテーマは、専業主婦の方で、旦那さんの働き方などにより年金未納になるケースがあるという記事です。
まず、専業主婦の方の定義を記載しますが、会社員や公務員の奥さんで、年収130万円(一部106万円)以下の方が対象になります。
上記の方は、年金の区分で言う第3号被保険者と言う分類となり、旦那さんの扶養で生計を取られている方となります。。
その為、専業主婦(第3号被保険者)の方は、社会保険(国民年金、健康保険、介護保険)を納めることはありません。
なので、専業主婦の方は、国民年金を納めないことが、当たり前になっていますが、旦那さんが会社を辞めてしまった場合、
専業主婦の方でも年金の区分が「第3号被保険者」→「第1号被保険者」と変更になります。
その時に、国民年金を納めていないと、国民年金が未納と言う状態になります。
それでは、以降に、専業主婦の方が年金未納とならない為に、どのようなことに注意していくべきかを記載していきます。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
年金未納となるタイミング
上記でも記載しましたが、専業主婦の方は、基本的には、会社員や公務員の方(第2号被保険者)の扶養に入られている方が対象になります。
しかし、当たり前なのですが、旦那さんが会社を辞めた場合は、旦那さんの年金区分は、「第2号被保険者」→「第1号被保険者」に変更されます。
また、専業主婦の奥さんは、旦那さんの扶養と言う扱いではなくなりますので、年金の区分も「第3号被保険者」→「第1号被保険者」に変更されます。
その為、専業主婦の奥さんも、第3号被保険者と言う専業主婦優遇が無くなりますので、奥さんは、国民年金を納める(月額約:1.6万円)義務が発生します。
上記の例は、あくまでも、旦那さんが会社を辞めると言う事象の為、旦那さんも国民年金を納めなければいけません。
その為、国民年金を納め忘れるということはないかもしれません。
しかし、旦那さんが65歳となり会社を定年退職した場合、奥さんの年齢が60歳以下であれば、第3号被保険者→第1号被保険者に変更されます。
その為、奥さんは、第3号被保険者と言う専業主婦優遇が無くなる為、国民年金を納める義務が生じます。
なので、注意が必要なポイントは
■ 旦那さんが会社を退社した場合
■ 旦那さんが定年退職し奥さんが60歳以下の場合
国民年金を納める義務が発生するということを忘れないで下さい。
年金定期便を確認する
専業主婦の方は、基本的に、国民年金を納めていないため、年金定期便などに興味を示さない場合が多いと思います。
しかしながら年金の未納が発生した場合は、奥さんが将来受給できる年金額が減額されることになります。
特に、国民年金のみの年金では、満額収めていたとしても月額約6.5万円の受給となり、金額としては心もとない金額です。
なので、将来受給できる年金額は、満額で受給したいものですので誕生月に来る年金定期便はちゃんと確認したいものです。
上記にも記載した通り、専業主婦(第3号被保険者)の方は、旦那さんが厚生年金に加入している限り問題はありません。
なので、旦那さんが会社を退職するなどが無ければ良いのですが、厚生年金から脱会した場合は注意をしてください。
また、専業主婦の方だけではないですが、大学生などの時に国民年金をどうしていたかは確認して下さい。
「学生納付特例制度」を使用していた場合は、年金の加入日数にはカウントされますが、年金を納めたことになっていません。
その為、満額を納めていたとしても「学生納付特例制度」を利用していた場合は、月額約6.5万円を受給できませんので注意して下さい。
それでは、どうすれば、良いのかに関しては、以降に記載します。
年金未納があった場合
それでは、年金の未納期間があった場合や「学生納付特例制度」などを使用していた場合は、65歳から受給できる老齢基礎年金は満額受給することが出来ません。
その為、65歳から受給できる老齢基礎年金が満額受給できないと考えるかもしれませんが、専業主婦の方は、60歳から「任意加入制度」を使用すれば満額受給が可能となります。
その為、未納期間などがある場合は、60歳から「任意加入制度」を利用して65歳から受給できる老齢基礎年金を満額受給できるようにしてください。
また、任意加入制度を使用するときは、月額400円を支払うことで、年金が増額できる付加年金制度もありますので「任意加入制度」をするときには検討してみて下さい。
「任意加入制度」や「付加年金」に関しては、過去にブログの記事を記載していますのでどのような制度なのかは下記を参照してみて下さい。
付加年金を使用するとどれくらい年金が増額されるかと言うと、付加年金に加入していた月数×200円を年間で受給できます。
正直、掛金も少ないので、受給できる金額も少ないです。
2年間加入していたとしても、65歳から受給できる年金に4,800円(年間)が増額されます。
月額にすると400円が増額されるだけなので、そこまで言うことなのかは疑問ですが、付加年金で増額される年金は終身で受給できます。
なので、任意加入で年金を納めるのであれば、付加年金も検討してみてはどうでしょうか。
最後に:年金未納となる注意点
どうでしょうか?
専業主婦の年金の支払いは?|年金未納となる注意点
に関して記載しました。
専業主婦の方が年金未納になってしまう注意点に関して記載しました。
専業主婦の方は、国民年金を納めていない為、自分が年金を納めた状況に興味がない方は大半なのかもしれません。
なので、旦那さんが会社を自主退社された場合や旦那さんが定年退職となり奥さんが60歳以下の場合は第3号被保険者と言う専業主婦優遇が無くなるので注意が必要です。
なので、自分の誕生月に来る年金定期便に年金未納期間が無いかは十分に確認して下さい。
年金納付期間の時効は2年になりますので、基本的には2年以上の未納は収めることが出来ません。
しかし、未納期間があっても60歳から任意加入制度を利用することで、未納期間の年金を納めることが可能になりますので、未納がある方は納付して下さい。
特に、専業主婦の方は、65歳から受給できる年金は、老齢基礎年金になりますので、非常に受給できる金額は少ないです。
その為、満額でも少ない年金ですので、極力、年金未納と言う状態ではなく、満額受給されるように心がけて下さい。
また、任意加入制度を使用するのであれば、付加年金も検討していただき少ない年金額を増額できるようにしてみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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