龍王峡
今回は、旦那さんが昇給したことにより、年収が1,000万円を超えてしまった時、奥さんが専業主婦であった場合の扶養控除等に関して記載します。
扶養控除の種類は!
扶養控除に関してですが、大きく分け3つに分かれます。
・社会保険での扶養
・税金面での扶養
・夫の会社での扶養
社会保険での扶養
妻の健康保険と公的年金にかかわる扶養です。これに関しては、健康保険については妻の年収が130万円未満で、会社員や公務員の夫の年収で生計を維持していれば、夫の健康保険の被扶養者になれます。
被扶養者になると妻は、自分で健康保険を負担しなくても3割負担が可能なのです。
同時に妻の年収が、130万円未満で会社員や公務員で厚生年金に加入している夫に扶養されていれば、妻は、第3号被扶養者になります。
なので、旦那の年収がどれくらい増えようが、下記の条件を満たせば社会保険上の扶養は今まで通りとなります。
・夫が会社員や公務員
・妻の年収が130万円未満
・妻は、夫の扶養を受けていること
税金面での扶養
税金面での扶養ですが、夫の所得と住民税にかかわる扶養です。
妻の年収が
103万円以下:配偶者控除が適用されます。
103万円~201.6万円未満の場合は、配偶者特別控除が適用されますが、夫の給与所得額により、扶養控除額が変更されて行きますので、確認が必要です。
上記で計算された、給与所得控除額で、下記の表から控除額がいくらかわかります。
なので、今回のように年収が1,000万円を超えたとしても、実際には、給与所得控除額で計算されますので確認をお願いします。
年収が1,000万円としても、1,000万円-195万円ですと805万円になりますので、扶養控除額:38万円になります。
なので、実際に年収が1,095万円以上になると、税制面の控除が減額されます。
また、年収が1,195万円を超えると控除を受けることができなくなります。
しかし、子育てや介護世帯には、下記の所得金額調整控除があります。
【子育て・介護世帯の場合】
給与収入金額850万円超の給与所得控除額
195万円+(収入金額-850万円)×10%
給与収入金額1,000万円超の給与所得控除額
210万円
夫の会社での扶養
会社での扶養(家族手当)ですが、企業によって水準は変わりますので、旦那に確認させてください。
妻の年収が、103万円以下、または、130万円以下としているところが多いい様です。
最後に!
どうでしょうか
年収が1,000万円を超えたとしても、奥さんの給与所得が130万円を超えないのであれば、税収面での控除以外は、特に問題なさそうですが、夫の会社の扶養に関しては、会社の制度ですので内容は確認して下さい。
年収が1,000万円越えの人は、全体の4.5%とのことらしいです。
かなりもらえると思うかもしれませんが、色々な控除が無くなり、税金が高くなる傾向にあります。また、年収の800万円以上の方は、徐々に幸せ指数が減っていくそうです。
記事:
はっぴー@happyoldage
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