106万円の壁:パートでも扶養から外れ働くべきか【専業主婦】 - Happy old age(幸せな老後)
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106万円の壁:パートでも扶養から外れ働くべきか【専業主婦】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

106万円の壁:パートでも扶養から外れ働くべきか

に関しての記載になります。

今回は専業主婦の収入の壁:106万円に関しての記載になります。

通常、専業主婦の方は、扶養の壁と言うものがあり通常、年収が130万円を超えると旦那さんの扶養から外れることになります。

その為、専業主婦と言う第3号被保険者から第2号被保険者(会社員や公務員の方)になることになります。

しかし、勤めている会社によっては年収が130万円以上ではなく、106万円以上から扶養から外れることになる場合があります。

条件は、勤めている会社によりますが下記の条件により、年収の壁が130万円から106万円に変更されることになります。

 ■ 従業員501人以上の会社
 ■ 勤務期間が1年以上の見込み
 ■ 週20時間以上働く場合

また、従業員の人数の制限は、下記の年で従業員の人数により条件が改定されて行きますので注意が必要です。

 ■ 2022.10:従業員101人以上
 ■ 2024.10:従業員51人以上

その為、2021年までは良かったのに2022年度になったら扶養から外れてしまったと言うことが無いように専業主婦の方は勤め先によく確認して下さい。

それでは、専業主婦の方は、年収:106万円以上でも旦那さんの扶養から第2号被保険者になるべきなのかを記載します。

念のため、用語の説明として、国民年金の種類を簡単に記載しておきます。

第1号被保険者は、自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当し、将来、受給できる年金は、老齢基礎年金になります。

第2号被保険者は、会社員や公務員の方が該当し、将来受給できる年金は、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給することが出来ます。

第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養となる専業主婦の方が対象となり、将来受給できる年金は、老齢基礎年金を受給することとなります。

それでは、パート主婦の方が年収106万円の壁を越え旦那さんの扶養から外れるべきなのかに関する記載を以降に記載します。

以降は目次です。


 目 次 



前回の記事


専業主婦:106万円の壁



それでは、専業主婦の方には旦那さんの扶養から外れるためには、年収が130万円を超えると扶養から外れることになります。

しかし、短時間労働の方の厚生年金加入を増やすために一部の勤め先では、年収の制限が106万円になる場合があります。

106万円になる企業に関しては、勤め先の企業規模が下記の場合が対象になります。

その為、自分が勤めている会社が年収106万円で扶養から外れるかどうかは勤め先に確認してみて下さい。

 ■ 従業員501人以上の会社
 ■ 勤務期間が1年以上の見込み
 ■ 週20時間以上働く場合

また、国としては、社会保険料を支払ってくれる方を増やしたいという方針から下記の年で従業員数の条件を徐々に変更することとなっています。

その為、専業主婦の方で自分の勤め先はどうなっていくのかは確認しないと気が付けば扶養から外れることになるので注意して下さい。

 ■ 2022.10:従業員101人以上
 ■ 2024.10:従業員51人以上


扶養から外れる場合のメリット



それでは、扶養から外れた場合のメリットを以下に記載します。

まず、確実に言えるメリットは、老後に受給できる年金額が増えることになります。

基本的に、専業主婦の方の年金は、老齢基礎年金のみの受給となりますが会社勤めなどで厚生年金に加入することで老齢厚生年金も受給することが出来ます。

その為、65歳から受給できる老齢年金は、

老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

を受給することが出来ます。

また、社会保険に加入することになるので、ケガや病気をした場合、障害厚生年金が支給されることになります。

また、本人が亡くなった場合、遺族厚生年金も支給されることになります。

さらに、専業主婦と言う肩書が無くなり、また、社会にでて働くと言うことで視野が広くなると言うメリットもあります。

世間では、専業主婦は、年金を払っていないのに将来老齢年金を受給できるのは、ずるいなどと言われなくなります。


扶養から外れる場合のデメリット



扶養から外れるといい事だけがあげられますが、下記のようなデメリットもあると言うことは忘れてはいけません。

まず、第1のデメリットは、今まで支払っていなかった社会保険料を支払うことになります。

支払う社会保険料も健康保険、厚生年金、介護保険(40歳から)を支払うことになります。

また、扶養から外れると老後は、老齢厚生年金を受給できることになりますが、どれくらい稼いで、どれくらい厚生年金に加入するかで将来受給できる年金額が変わってきます。

なので、106万円を少し超える金額で20年間働いていたとしても将来受給できる年金額は月額1万円強となるだけで正直そこまで増えません。

そのことを考えると、支払う社会保険料の金額をつみたてNISAで運用を行ったほうがよほどいいのかもしれません。

また、旦那さんの扶養を外れると言うことは、旦那さんの配偶者控除や会社から受け取っていた家族手当などが受給できなくなります。

さらに、夫婦での収入が増えることで、児童手当高校無償化などの対象から外れることになる可能性もあるので注意して下さい。

要するに、夫婦で収入が増えることはいいのかもしれませんが、国や市などから受けられる補助が対象外になるケースがあるので注意が必要です。

どうやら日本と言う国は、収入がある方や収入の多い夫婦には冷たい環境の様です。

そんなに収入があるのになんで、手当をもらおうとしているの?などと後ろ指をさされる国の様です。

また、人が労働をするということは、労働する時間が増えることになるので自由な時間が無くなり生活に余裕がなくなるのかもしれません。


扶養から外れるべきか?



以降は、私の私見になります。

旦那さんの扶養から外れるのであれば、ある程度は給与を受給できるようにしてください。

正直、年収が106万円を少し超えるくらいであれば、正直、旦那さんの扶養から外れるべきではないと考えます。

特に、旦那さんの会社で家族手当を受給している方は、手当がもらえなくなるケースがあります。

また、旦那さんが昇格し年収が増えたとします。

普通に考えれば、とても良い事なのですが、奥さんのパートの収入と旦那さんの収入がある一定の年収を超えると手当がもらえなくなります。

高校生の子供がいる方を例にすると、昨年まで高校生の子供にお金がかかっていなかったのに、今年になったら授業料を払えと通知がくる場合があります。

要するに、高校無償化が対象外になったということです。

そうなると、収入が増えたことが馬鹿らしくなってしまうのも事実です。

上記にも記載しましたが、将来の年金額を増やしたいと言うことで扶養から外れるのであればそれなりの金額を稼げるような計画を立てて下さい。

何年、厚生年金に加入するのかにもよりますが、年収:110万円で厚生年金に20年加入したとします。

いくらくらい厚生年金がもらえるかと言えば、約1万円強です。

なので、老齢基礎年金が満額受給で月額:約6.5万円なので、65歳以降受け取れる年金は約7.5万円強になります。

この金額が嬉しいのかどうかは人それぞれですが、私としては、社会保険で引かれる金額を「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」に積立投資を行うことをお勧めします。

その後、「つみたてNISA」で運用した金額を65歳から繰り崩しながら生活を行います。

さらに、本来受給できる年金を繰下げることで年金を増額させればよいだけです。

要するに老齢基礎年金が満額:約6.5万円を受取れるのであれば、5年間年金の繰下げを行えば、70歳から受け取れる年金額は、約9.2万円を受取ることが出来ます。

さらに、年金の繰下げを10年した場合は、約11.9万円を受給することが出来ます。

65歳になった時につみたてNISAなどの資産が膨れ上がっていないときは、資産を切り崩しながらパートで働き足りない分を埋め合わせながら生活をすればよいと考えます。

なので、無理に扶養から外れることを考えるのではなく、パートの収入でも問題がないのであれば、扶養の範囲内で働き、余裕のある金額を投資で運用すればと考えます。

パートならば60歳、65歳に定年と言うこともありませんので、それぞれの働き方に合わせて働けばいいだけなのではないかと考えます。


最後に:パートでも扶養から外れるべき



どうでしょうか?

106万円の壁:パートでも扶養から外れ働くべきか

に関しての記載になります。

扶養から外れるべきかどうかは、その方の生活水準によるものと考えます。

お金に余裕が無く扶養の範囲内で生活が出来ないというのであれば、扶養から外れ社会に出るべきと考えます。

特に、子供が小さい時は、いろいろな補償もありそこまでお金もかかりませんが、子供が大学受験などと言い出すとお金が非常にかかります

特に国立や都立などの大学に入学できれば良いですが、私立などとなると入学金だけでも3桁の金額をそろえる必要があります。

それが4年間続くと考えるといくらお金があっても話になりません。

また、有名な私立の理系などに入学すれば、4年間で驚く金額を用意する必要があります。

子供が奨学金で行くというのであればいいのかもしれませんが、親が入学金や学費を払うと言うのであれば、たまったものではありません。

専業主婦の方が扶養から外れ働くのであれば、ある程度の金額を稼がなければ、正直、社会保険料を払うだけで損をするのかもしれません。

社会保険は、自分で払えば、保障があるので、単純に元が取れるのか取れないのかで言うと何とも言えません。

私としては、扶養の範囲内で夫婦生活が何とかなるのであれば、正直、扶養を無理やり外れることもないのではないかと考えます。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。



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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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