会社員の扶養である専業主婦(第3号被保険者)の年金優遇に関しては、皆さんはどのように思われていますか?
第3号被保険者である専業主婦は、国民年金を納めることはありませんが、65歳から老齢基礎年金(約6.5万円(月額))を受給することが出来ます。
このことからGoogleなどで、検索してみると専業主婦は、年金保険料納めていないのに65歳から年金(老齢基礎年金)を受給できるのは、ずるいと言う内容を見ることがあります。
専業主婦の年金に関しては、過去のブログ記事にも記載していますが、
①専業主婦のために年金財政がひっ迫している
②年金を納めていないのに年金を受給するのは「ずるい」
③自営業の主婦は支払うのが馬鹿らしい
などの手痛い意見があるようです。
しかし、第3号被保険者である専業主婦が決してずるくもなく、年金の財政がひっ迫しているわけでもありません。
また、自営業の主婦(第1号被保険者)が専業主婦(第3号被保険者)に対して、年金を払っていないのに馬鹿らしいと言われる筋合いもありません。
理由は簡単で、専業主婦の国民年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員から納められているからです。
その為、自営業やフリーランスの主婦からずるいと言われる話ではありませんが、独身の方や共働き夫婦からは、なぜ、私たちが肩代わりしなければいけないの?と言うことにはなります。
しかし、いくら第3号被保険者(専業主婦)であっても、いつまでも年金優遇制度があると考えるのはおかしく、いつ年金の優遇制度が廃止されてもおかしくない状況であることは理解して下さい。
実際に専業主婦の方の「年金を廃止する」と言う話や「半額にする」と言う話は、出ているというのも事実です。
その為、いつ、第3号被保険者制度が廃止されてもおかしくない状況となっています。
それでは、以降に、第3号被保険者である専業主婦の年金は、誰が納めているのかを記載していきます。
詳細は以降に記載します。
以降目次です。
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目 次
前回の記事
専業主婦の年金は誰が払っている
第3号被保険者である専業主婦の国民年金保険料は、誰が納めているのかと言うと会社員や公務員が加入している厚生年金から納められています。
その為、第3号被保険者である専業主婦が国民年金を納めていないので、国民年金の財源が枯渇すると言う話はありません。
この第3号被保険者制度は意外と歴史は浅く1985年に年金改革の一環として開始されています。
その時に専業主婦の国民年金の財源を会社員や企業が納める保険料の割合が増加(10.6%→12.4%)しています。
その為、専業主婦の年金優遇制度である第3号被保険者制度を廃止するのであれば、ちゃっかり増額させた保険料の増額分は、減額していただかないと厚生年金加入者は納得が出来ません。
また、厚生年金加入者(会社員や公務員)は年々増加していますが、専業主婦である第3号被保険者は年々減少していますので、本当に、第3号被保険者制度を廃止する必要があるかは疑問を感じます。
●令和元年での第3号被保険者の推移
●令和元年での第2号被保険者(厚生年金加入者)
●2020年度:共働き夫婦と専業主婦世帯の推移
専業主婦の方の年金が廃止されたら
それでは、第3号被保険者制度が廃止されてしまった場合、どのような対応を取る必要があるのかを見ていきます。
まず、第3号被保険者制度が廃止された場合、会社員の専業主婦は、第1号被保険者と同じ立場になるのではないかと考えられます。
その為、国民年金の保険料は素直に納める必要があります。
さらに第1号被保険者と同じ立場になるのであれば、国民年金以外に「国民年金基金」か「
付加年金」に加入することが出来ますので老後の年金が心配であるのであれば加入することをおすすめします。
お勧めする理由としては、まずは、将来受給できる年金が終身で増えると言うことと、国民年金以外の年金を受給できる為です。
国民年金基金は、正直、運用効率が年々下がっている(令和2年で1.5%)ことを考えると「つみたてNISA」などで運用する方が良いのかもしれません。
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また、実際に、国民年金を納めるのであれば、一層の事、正社員として働き厚生年金に加入したほうが良いのかもしれません。
厚生年金に加入しているのであれば、65歳から受給できる年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することが出来ます。
しかし、厚生年金に加入すると言うことは、いままで、納税していなかった社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険)を納めることになりますので厚生年金に加入するべきかはそれぞれの判断が必要です。
厚生年金に加入することは、病気やけがになった場合の障害厚生年金や加入者が亡くなってしまった場合の遺族厚生年金の保障が増えるのも事実です。
また、雇用保険や労災保険などの保障もプラスされることを考えると、社会保険を納税することも無駄ではないのかもしれません。
今のうちからの準備
専業主婦の年金優遇(第3号被保険者制度)が、すぐに廃止になるとは思えません。
理由は簡単で、仮に、専業主婦の年金が廃止や半額になった場合、専業主婦は、将来一人では生活できなくなります。
その為、女性の高齢者は、生活がままならなくなり、最後には、生活保護を受給する方が増加するだけと考えられます。
しかし、いつまでも、第3号被保険者制度のような専業主婦の年金優遇制度がいつまで続くかは分かりません。
また、将来受給できる年金額は、これからの少子高齢化を考えると減額されることが分かってきています。
その為、今のうちから、将来の貯蓄を考える必要があります。
専業主婦の年金優遇制度が廃止にならなかったとしても、65歳から受給できる年金は、老齢基礎年金のみです。
未納がなく(20歳~60歳になるまでの間)老齢基礎年金を受給できたとしても、年間約78万円(月額:約6.5万円)となっています。
約6.5万円(月額)で生活が可能かはそれぞれの生活スタイルによるとは考えられますが、老後の生活は非常に厳しいものになるのではないでしょうか。
旦那さんが健在の時は、月額約6.5万円でも問題ないのですが、旦那さんが亡くなった場合、月額約6.5万円で生活が可能かは疑問です。
第3号被保険者である専業主婦の場合は、旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できますが、受給できる金額は、あくまでも旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4の金額です。
旦那さんが、月額16万円の年金を受給できていた場合、内訳は下記の通りであった場合
①老齢基礎年金:6.5万円
②老齢厚生年金:9.5万円
受給できる遺族厚生年金は、約7万円(非課税)となり、奥さんの老齢基礎年金である、6.5万円の合計で、約13.5万円を受給できます。
住居が持ち家であれば問題ないですが、賃貸の場合は家賃の金額によっては生活は厳しいのではないでしょうか。
その為、今のうちから専業主婦も老齢基礎年金以外の収入源を見つけるべきなのかもしれません。
2021.2.16時点で、日経平均は、バブル時代の3万円を超えています。
何時まで、株式の相場が上昇していくか分かりませんが、今のうちに「つみたてNISA」で運用を行うことをお勧めします。
専業主婦の方は、正直「iDeCo(イデコ)」に関しては、メリットは、ほぼありません。
なので、「つみたてNISA」で運用しても資金が余るようであれば、「iDeCo(イデコ)」などでも運用してみることをお勧めします。
最後に:専業主婦の年金優遇が廃止された場合の対策方法は?
専業主婦の年金優遇である第3号被保険者制度が廃止された場合の対策方法に関して記載をしてきました。
これは、私の私見になりますが、専業主婦の年金優遇制度である第3号被保険者制度が即日、廃止になるかと言うとそこまではならないと考えます。
廃止にならない主な理由は、第3号被保険者(専業主婦)の国民年金保険料は、既に厚生年金から納められています。
①第3号被保険者の国民年金保険料は、会社員や公務員が加入する厚生年金から納められている
②厚生年金では第3号被保険者制度を行う為、1985に保険料を増額している
仮に第3号被保険者制度が廃止した場合、せっかく回収できていた国民年金保険料が回収できなくなる可能性があります。
①全ての専業主婦が国民年金を納めてくれるとは限らない
②専業主婦は年々減少している
さらに、第3号被保険者(専業主婦)は年々対象者は減少しているが、令和2年で793万人が対象となります。
仮に、793万人の専業主婦が国民年金の保険料を納めた場合、日本年金機構の事務手続きが問題なく行えるかは疑問です。
第3号被保険者(専業主婦)に関しては、専業主婦優遇の制度が廃止されたとしても、受給できる年金は、老齢基礎年金となり、月額の受給額は、約6.5万円と心もとない金額です。
その為、専業主婦は、第3号被保険者制度が「廃止される」「されない」は、おいておいたとしても、老後の年金受給額は心もとない金額なので、
①つみたてNISA
②iDeCo
の制度を利用することで老後の年金額を増やすことを考えるべきではないでしょうか。
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お金は寝かせて増やしなさい
将来受給できる年金額が少ないと感じているのであれば投資信託のインデックス投資を検討してみては!
本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。
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本記事は2022.5.10に変更しています
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