今回の記事は、
労災保険とは?|どのような災害が対象になるのか|わかりやすく
に関しての記載になります。
今回の記事は、会社員の方はなんとなく聞いたことのある
労災に関しての記載になります。
労災の正式名称は、
労働者災害補償保険法と言う名称となります。
労災の詳細は、以降に記載しますが、
業務上(労働者が仕事中)や
通勤途上(自宅⇔会社の通勤中)における労働者の病気、けが、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
業務上の災害は、「
業務災害」と言い、業務業でのケガや障害、死亡事故が発生した場合に受けられる保障になります。
また、通勤途中で発生した転倒などのケガなどは、「
通勤災害」となります。
しかし、業務上と言っても、
タバコの休憩中や
通勤途中での通院、
飲み会帰りでのケガが起きた場合の補償がどうなっている方はあまり少なくありません。
なので、会社員の方は、今一度、労災とはどのような保険制度であるのか確認してみて下さい。
今回の記事では、どのようなことが
労災の対象となるのかを記載していますので、是非、参考にしてみて下さい。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
目 次
前回の記事
労災保険とは?
労災保険の正式名称は、
労働者災害補償保険法と言います。
どのような保険かと言うと、
業務上(労働者が仕事中)や
通勤途上(自宅⇔会社の通勤中)における労働者の病気、けが、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
会社員の方は、よく、
労災と言われているものです。
労災保険は、公的な保険となりますので、労災保険の保険者は
政府で、窓口は
労働基準監督署になることになります。
また、労災保険は、「
業務災害」「
通勤災害」の2種類に分かれます。
簡単に説明すると下記の様なイメージが分かりやすいと思われます。
それでは、「
業務災害」と「
通勤災害」に簡単に記載します。
業務災害とは
業務災害とは、業務上で発生した
病気、けが、障害、死亡等が該当します。
また、仕事以外でも
職場施設の管理に原因があることが分かれば
業務災害で労災の対象になります。
・業務中の休憩(トイレなど)
・出張中の仕事
しかし、仕事中であっても業務と関係のない
私用であった場合は労災の
対象外になります。
通勤災害とは
通勤災害とは、自宅から会社までの通勤で災害に遭った時に通勤災害となります。
通勤の考え方になりますが、通常は、
自宅⇔会社間で申請した通勤経路が通勤と言う扱いになります。
その為、通勤経路を逸脱、中断した場合は、
通勤とは認められません。
ただし、通勤経路を逸脱した経路が
日常生活に必要な行為で、やむを得ない事情の場合は通勤と言う扱いになります。
簡単な例で言うと、会社から自宅へ帰宅途中に夕食の食材を購入する為にスーパーへ立ち寄った場合は、
通勤とはなりません。
しかし、その後、通常の通勤経路に戻った場合は、
通勤と扱われます。
なので、スーパーに立ち寄った後に、通常の通勤経路に戻り、その後、転倒などでケガをした場合は、
通勤災害と認定されます。
また、会社に行く前に、
病院や選挙に立ち寄った場合、その後、通勤経路に戻った場合は、
通勤災害となります。
それでは、
飲み会の帰りなどは、通勤災害となるのかと言うことを記載します。
通勤経路ではあるが、
私的な飲み会の帰りでは、通勤経路の逸脱、中断とは認められず
労災とはならないようです。
しかし、
会社の送別会や歓迎会などで、上司から出席を促されるような飲み会では、帰宅中にケガなどをした場合は労災と認められるケースがあります。
なので、会社の同期との飲み会では、
何とも言えません。
しかし、職場での親睦会などでは通勤災害と認められるケースはありますので何かあった場合は申請を検討してみてはどうでしょうか。
とは言え、どのような飲み会の後だとしても深酒などせず、問題なく帰宅したいものです。
労災での注意事項
労災は、基本的に
無過失責任になります。
労働者としては、
故意・過失を立証する必要はなく、
「業務上」であることを立証すれば問題ありません。
なので、会社が「
会社の責任ではなく社員の不注意の為、労災ではない」と言ったとしても、労働者が事実を記入し必要書類を提出することで
労災は申請することは可能です。
受理されるかどうかと言う問題はありますが。
また、労災は、
実質額を補填されるものではありません。
あくまでも
平均賃金から算定されるものということは忘れないで下さい。
最後に:労災保険とは?
どうでしょうか?
労災保険とは?|どのような災害が対象になるのか|わかりやすく
に関しての記載になります。
会社員の皆さんはなんとなく知っている労災に関する記載になります。
労災には、
業務災害と
通勤災害の2種類に分かれます。
業務災害は、業務上の災害の為、なんとなくどのような時に労災の対象になるのか分かるとは思います。
しかし、
休憩中(タバコ)にけがをした場合は一体どうなるのか。
通勤災害に関しても、
スーパーで買い物した場合や
病院に言った場合の扱いはどうだったのか分かったと思います。
飲み会に関しては、私用の飲み会では、通勤災害の扱いにはなりませんが、上司からの出席依頼のあった親睦会や送別会などでは労災の対象になります。
また、上記の注意でも記載しましたが、「
無過失責任」ですので、業務上が実証されれば労災となります。
会社が労災と認めないと言うことを言われたとしても、
自分で労災の申請をすれば申請は認められますので納得がいかないのであれば、自分で申請してみてはどうでしょうか。
また、労災の申請が認められなかったとしても会社員の方は、ケガなどで働くなれば、
社会保険の疾病手当が対象になります。
なので、労災が認められなくても我々会社員は、
社会保険と言う大きな補償に守られているということを忘れてはいけません。
なので、
なんでこんなに毎月、毎月、社会保険を引かれているのかと思うのではなく、このような補償に守られていると考えるべきなのかもしれません。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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