今回の記事は、
専業主婦の方の少ない年金をどのようにして増やすか
に関しての記載になります。
専業主婦の方の年金は、国民年金である老齢基礎年金と結婚前までに加入していた厚生年金の老齢厚生年金を受給できる方が多いものと考えます。
老齢厚生年金に関しては、どれくらい加入していたかで受給できる年金額が変わるので、今回のテーマからは一旦除外します。
それでは、どうすれば、65歳から受給できる老齢基礎年金を増やすことができるのかを重点に考えてみたいと思います。
今までのブログの記事で記載していますが、専業主婦の方の年金額を増やそうと思った時にどのような手法があるかと言うとあまり手はありません。
一番てっとりばやい手法は、65歳から受給できる年金額を70歳、75歳に繰下げることにより受給できる年金額を増やすことが簡単と判断できます。
しかし、本来受給できるはずの年金を受給できないとなった場合、その期間の収入(年金)をどのように負担していくかを考える必要があります。
それでは、その期間の収入をどのように運用し、奥さんの年金を繰下げ支給することで老後の収入をどのように増やすのかを検討したいと考えています。
それでは、年金を受給できない時の運用方法と年金繰下げ支給に関して記載を以降に記載していきます。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
目 次
前回までの記事は、
学資保険の加入は必要?メリット・デメリット?
に関しての記載になります。
前回の記事の内容になりますが、子供の学資保険の加入は本当に必要なのか?また、加入するにあたりメリットとデメリットはないのかに関しての記載になります。
学資保険の最大のメリットはと言う割れると、保険の契約者が保険料の支払いが不能となった場合でも満期時に保険料が支払われる特約である
保険料払込免除
ではないかと考えます。
しかし、学資保険には、「保険料払込免除」の特約であるメリットがありますが、途中解約となった場合、元本割れを起こすと言うデメリットも存在します。
その為、学資保険の加入に関しては、メリット・デメリットを理解したうえで加入を検討してみてはどうでしょうか。
しかし、今の現在では、銀行の定期預金よりも運用成績の良い「iDeCo(イデコ)」や「つみたてNISA」などで運用を行うことも可能です。
「iDeCo(イデコ)」や「つみたてNISA」に関しても元本割れを起こす可能性もありますが、資産運用がうまくいけば学資保険よりも多くの資産を手に入れることも可能です。
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、子供の将来の資産運営である学資保険の加入有無を検討してみてはどうでしょうか。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
加給年金の受給有無の確認
まずは、専業主婦の方の年金繰下げに関して記載をする前に、旦那さんが年上で奥さんが年下の場合は、加給年金を受給することが可能です。
なので、加給年金とはどのようなものかを簡単に記載していきます。
加給年金に関しては、過去のブログ記事でも記載をしているので確認してみて下さい。
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まず、加給年金を簡単に説明すると、年金の家族手当のようなものと言うことになります。
支給条件はいろいろとありますが
厚生年金加入月が20年以上ある旦那さんが65歳に到達した時点で、その方に生計を維持されている配偶者又は、子供がいる時に加算されます。
今回は、子供の金額はあえて省略しますが、旦那さんが年上の夫婦の方は、旦那さんが65歳になると、以下の金額(旦那さんの年金に加算)を受給することができます。
令和2年での金額になりますが、
加給年金額:224,900円
特別加算額:166,000円
合計 :390,900円
※
特別加算額に関しては、生年月日で違いますので詳細は、日本年金機構 「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
また、奥さんが65歳になると、加給年金の支給は停止になりますが、生年月日によっては、65歳以降でも振替加算を受給することができます。
振替加算に関しては、昭和41年4月2日以降の生まれの方は受給できませんが、昭和41年4月1日以前の方は受給が行なえます。
国民年金の未納期間が無いかの確認
まず、専業主婦の方の年金を増やすということなので、国民年金の未納期間が無いことを確認して下さい。
特に、「未納」期間が存在する場合や「学生納付特例制度」を利用している場合は、60歳~65歳の間に任意加入制度を利用し未納期間分の年金を納税して下さい。
令和2年でのデータになりますが
満額受給をする場合の金額は、781,692円が受給されますが、1ヵ月未納があると1,628円が減額されると考えて下さい。
なので、学生時代丸まる2年間未納だった上記の満額の金額から39,072円が減額されることになります。
なので、月額の年金額が、本来65,141円を受給できるところ、2年間未納がある場合は、月額61,885円(-3,256円)しか受給できないことになります。
なので、将来の年金額を増やそうとしているのであれば、任意加入期間を使用し、未納期間の年金を納付して下さい。
また、任意加入するのであれば、付加年金も加入できますので検討してみて下さい。
付加年金は、月額400円を支払うことで、支払った月数×200円を料来の年金額に加算されます。
なので、2年間、付加年金に加入すると200×24の4,800が将来受給できる年金額に加算されます。
正直、加入金額が少ないので、受給できる金額は少ないのですが、少しでも年金額を増やし、尚且つ、年金を繰下げることで賞らの年金額がさらに上昇するので検討してみて下さい。
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年金の繰下げ支給の実施
今回のテーマのメインである年金の繰下げ支給に関して記載します。
専業主婦の方の年金額を増やす方法としては、65歳から受給できる年金額を繰下げることで将来受給できる年金額を増額させることが可能です。
繰下げ支給の期間になりますが、令和2年時点では、65歳から70歳までの期間を繰下げることが可能になります。
その為、5年間年金を繰下げた場合、将来受給できる年金額が42%の増額が可能になります。
なので、老齢基礎年金が満額受給の場合、781,692円を受給できますが、70歳まで年金を繰下げた場合、1,110,002円を受給することができます。
なので、月額:92,500円を受給できます。
また、2022.4月には、繰下げ支給の期間が70歳から75歳に変更される為、仮に75歳まで繰下げ支給をした場合は、1,438,313円を受給できます。
なので月額は119,859円を受給することになります。
また、奥さんが結婚する前までに厚生年金に加入していた場合は、厚生年金部分も
70歳まで繰下げた場合は、1.42倍に増額
75歳まで繰下げた場合は、1.84倍に増額
することになります。
なので、奥さんが受給できる年金を増額させるの出れば、夫婦で計画的に増額をする計画を考えるのはどうでしょうか。
しかし、年金額が増額されるということには、それなりにデメリットもありますので、下記のブログで繰下げ支給のデメリットを確認してみて下さい。
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繰下げ支給期間の収入をどうするか
続いて、奥さんが繰下げ支給を行った場合、奥さんの年金を受給しない期間の収入をどうするのかを考える必要があります。
まず、年金の繰下げ支給を行う場合に旦那さんが65歳から受給できる年金額を確認して下さい。
要するに、奥さんが年金を受給していない時でも旦那さんの年金だけで生活が出来るのかを確認する必要があります。
正直、生活が厳しい場合は、
どれくらい金額があれば奥さんの年金額を繰下げ支給できるのかを検討する必要があります。
要するに、足りないのかを意識し、貯蓄を行うと言うことになります。
まずは、旦那さんは、節税効果のあるiDeCo(イデコ)に加入して下さい。
さらに、お金に余裕があるのであれば、奥さんは「つみたてNISA」で貯蓄を開始して下さい。
なので、
旦那さんは
・今のうちから「iDeCo(イデコ)」で運用を開始
・65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給
・奥さんが年下の場合は、加給年金を受給
・65歳からiDeCo(イデコ)で年金を受給
奥さんは
・「つみたてNISA」で運用を開始
・60歳にて国民年金の未納がある場合は任意加入期間を利用し未納分を納税する。その時に付加年金の加入を検討
・65歳の時に年金の繰下げ支給を行う
・繰下げまでの期間を「つみたてNISA」で運用した資産を取り崩す
上記の運用を行うことができれば、奥さんの年金を繰下げ支給している期間は、iDeCo(イデコ)やつみたてNISAの資金で生活を送ることが可能になります。
要するに、奥さんの年金を受給する前までは
iDeCo(イデコ)やつみたてNISAで運用してきた資産と旦那さんの老齢基礎年金+老齢厚生年金で生活する。
その後、奥さんが繰下げた年金を受給するということが奥さんの年金を増やす方法となります。
なぜ、このようなことを考える必要が出てくるのかと言えば、男性と女性は、女性の方が長生きするデータが出ています。
専業主婦の方ですと旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できます。
しかし、旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4しか受給できないことを理解して下さい。
要するに
旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4と自分の老齢基礎年金を受給することになります。
なので、旦那さんが亡くなった場合は、受給できる年金額が減ると言うことを理解して下さい。
その時に奥さんの老齢基礎年金は多ければ多いに越したことはありませんので、是非奥さんが受給できる年金額を増やすということを検討してはどうでしょうか。
なので、つみたてNISAやiDeCo(イデコ)での資産で、奥さんの年金の繰下げ支給期間だけを考慮すればよいと思われます。
仮に500万円の金額があった場合、5年間で取り崩すことを考えれば約8万円(月額)となり、10年を考慮すれば約4万円(月額)になります。
なので、いくら貯蓄していくかを検討して下さい。
最後に:専業主婦の方の少ない年金をどのようにして増やすか
どうでしょうか
専業主婦の方の少ない年金をどのようにして増やすか
に関しての記載になります。
記事の内容は、専業主婦の方の年金額をどのように増やすかに関して記載しました。
正直、iDeCo(イデコ)やつみたてNISAなどで漠然と資産運用を行うのでも良いのですが、目標が決まっていないと目標が立てづらいことになります。
なので、奥さんの年金額をどのように繰下げ期間で増額させるか。
また、繰下げ期間の年数はどれくらいか
奥さんの年金を受給できない場合の期間の収入はどうするのか
を検討できていれば、専業主婦の方の年金額も増額することは可能と判断できます。
折角、夫婦で生活を送っていますので、奥さん単体で年金を増額させるのではなく夫婦でどのようにすれば年金を増やせるのかを考えて下さい。
加給年金は受給できるか
奥さんの年金で未納期間はないか
繰下げ支給をする期間はどれくらいか
繰下げ支給を行っている間の収入はどうすれば良いのか
上記の内容がクリアできれば、奥さんが将来受給できる年金額も増額させることは可能です。
65歳を過ぎたと言ってもこれからの人生は非常に長いです。
男性と女性では、女性の方が長生きしますので、長生きした期間をお金で心配する人生は非常に嫌な思いをします。
高齢になってから後悔をしても始まりませんので、今のうちからどのように資産を運用すればよいのかを考えたいものです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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