今回の記事は、
定年退職後の保険加入は必要?加入前に社会保険を理解しましょう!
に関する記事になります。
どうやら、我々会社員は、会社を定年退職すると、投資の加入や保険の加入がものすごく多くやってくるようです。
また、現役時代に加入していた保険に関しても見直す必要が出てくることになります。
なぜ、見直す必要があるのかと言えば、確実に言えることは、老後の収入の柱は、公的年金と言うことになります。
その為、限りある公的年金を余計な保険(過剰な保険も)に支払う必要があるのかと言うことを考える必要があります。
その為に、我々にはどのような保障があるのかを考える必要があります。
簡単に記載しますが、我々には、下記の保障が用意されていることになります。
「死亡」「疾病」「老齢」「障害」「介護」
それでは、上記の5つの保障がどのような保障なのかを簡単に記載しています。
その為、どのような保障なのかを理解したうえで、民間の保険は本当に必要なのかを考えて下さい。
正直私の考えでは、民間の保険が本当に必要なのかは考え物です。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
目 次
前回までの記事は、
au PAYポイント運用投資は儲かるのか:2020年度最終報告まとめ
に関する記事になります。
前回の記事ですが、今年にひっそりと実施していましたau PAYポイント運用投資の2020年度の最終報告です。
2020.12.29の午前中に今回投資していた全ポイントの売却を行い、2021.1.5に売却結果が出ましたのでその結果報告です。
最終的に儲かるのかと言うと
購入:16,000
売却:19,067
と言うことで、運用成績で言えば、19%の利益が出ました。
要するに、16,000円を運用したら3,067円の売上げになりましたので、銀行の金利など話にならないほどの利益になっています。
正直、金額にするとしょぼいのですが、何とも言えませんが、そこそこau PAYポイントを保持している方ならば、かなり利益を出そうと思えなできる物かもしれません。
しかし、今回の2020年度を振り返れば、
購入した時期が良かった
こまめに利益確定をしていた
と言うことで、これだけの利益が出たのも事実です。
なので、来年もこの運用ルールが通用するかは全く分かりません。
なので、来年も同様の運用利率が確保できるのかは疑問です。
しかしながら、2019年は、半年で8.2%、2020年は19%と利益を出せることを考えれば、au PAYポイント運用投資では利益は出しやすいのかもしれません。
それでは、今回実施した1年間の運用状況を以降に記載します。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
我々が保障される制度とは
それでは、我々が保障されている制度に関して簡単に記載します。
我々が加入していた(している)社会保険に関してどのような保障があるかご存知でしょうか?
保障に関しては、
「死亡」「疾病」「老齢」「障害」「介護」
の上記5つに分類できます。
上記以外に「労災」や「雇用」などもありますが、今回は、高齢者にターゲットを置いているので、あえて記載はしていません。
保障:死亡制度
まずは、「死亡」した時の記載になりますが、
会社員であった方などは、老齢厚生年金の受給がある方が亡くなった場合、遺族(配偶者、子供、父母、祖父のうち優先順位者)に遺族厚生年金が受領できます。
受領できる金額は、老齢厚生年金部分の3/4を受給することが可能です。
また、国民年金加入者は、子供が18歳に達した場合の最初の3/末を超えるまでは遺族基礎年金を受給できます。
遺族年金の詳細は、日本年金機構の「
遺族年金」を参照して下さい。
保障:疾病制度
続いて「疾病」に関して、退職後の医療保険は、
「国民健康保険」に加入する
従来の健康保険の被保険者になる
家族の健康保険の扶養となる
の3つのパターンが考えられます。
その内、ほとんどの方が、国民健康保険に加入されると思いますが、病気やケガして療養の給付を受けた場合、
70歳までは、一部負担は3割ですが
70歳を超えると1割~2割
75歳を超えると後期高齢者医療保険となり、1割負担になります。※
※現在年齢制限を追加し、200万円を超える場合は、2割負担になる見込み
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また、医療費に関しては、高額医療費制度もあり所得にもよりますが自己負担での限度額は決まりがありますので、多額の金額は支払うことはありません。
また、医療費で年間10万円以上支払った方は、医療費控除が適用されます。
保障:老齢制度
続いて「老齢制度」に関しての記載になります。
支給開始年齢(65歳)になると、加入の種類に応じて「老齢厚生年金」、「老齢基礎年金」が支給されます。
老齢年金制度の詳細は、日本年金機構の「
老齢年金」を参照して下さい。
保障:障害制度
続いて「障害制度」の記載になります。
交通事故や脳血管疾患などにより、後遺症で障害が残った場合は、国民年金や厚生年金の加入者は、障害の程度に応じて国民年金は、1~2級の障害基礎年金、厚生年金は1~3級の障害厚生年金を受給することができます。
障害年金の詳細に関しては、日本年金機構の「
障害年金」を参照して下さい。
保障:介護制度
続いて「介護制度」の記載になります。
65歳以上の人が要介護状態になった場合、介護認定により介護の支給を受けることが可能です。
自己負担は、合計所得によりますが1割~3割負担になっています。
45歳から65歳未満の方は、交通事故などが原因の場合、介護状態になってもこの制度は利用できません。
利用可能になる方は、老化による一定の疾病の場合のみが該当します。
民間の保険が必要なのか
我々が支払っている社会保険は、かなりしっかりとした制度となり、我々を守っていることになります。
その為、民間の健康保険に加入すると言うことであれば、上記の保障で足りないところを埋めればよいと考えられます。
特に夫婦の高齢者の方を例にすると、
会社員と専業主婦の夫婦
旦那さんが老齢厚生年金を受給されていた場合は、旦那さんが亡くなったとしても奥様には、遺族厚生年金を受給できます。
なので、奥さんは、老齢基礎年金と旦那さんの遺族厚生年金で生活が可能かを確認して下さい。
その為、上記金額で足りないのであれば民間の保険に加入すればよいと考えます。
高齢の場合は、お葬式代が出ればよいのではないのかと私は考えます。
共働きの夫婦
我々が受給できる年金は1つだけと言うルールがあります。
それを併給調整と言います。
共働きの夫婦の方で、旦那さんが亡くなった場合、奥さんは
自分の老齢基礎年金と
自分の老齢厚生年金か旦那さんの遺族厚生年金のどちらか多い方を受給することになります。
なので、共働きの夫婦の方は、単純に遺族厚生年金を受給できると考えない方が良いですので注意して下さい。
国民年金の夫婦の方
受給できる遺族年金は、遺族基礎年金になります。
しかし、遺族基礎年金は、子供が18歳に達した場合の最初の3/末を超えるまでは遺族基礎年金を受給できますがそれ以外は受給できません。
なので、子供がいなければ受給はできませんので注意して下さい。
子供がいない場合に受給できる一時金は
死亡一時金
寡婦年金
のどちらかを選択することになります。
死亡一時金に関しては、受給条件が色々ありますが、保険料を納めた月数に応じて
12万円~32万円
を受給することができます。
寡婦年金に関しては、夫との婚姻が10年以上あり、夫の死亡時、奥さんが65歳未満で、支給は60歳~65歳に達するまで受給することができます。
受給できる金額は、旦那さんの老齢基礎年金部分の3/4を受給できます。
しかし、支給条件は、第一号被保険者期間のみとなります。
会社員であった期間などは対象となりません。
これだけ聞けば、年齢にもよりますが、受給するのは「寡婦年金」と思われがちですが、奥さんが年金の繰上げ支給をしていると受給できません。
また、奥さんが老齢厚生年金を受給していると、
「寡婦年金」か「老齢厚生年金」
のどちらかになりますので注意して下さい。
民間の保険に加入するのであれば
上記までの説明をした公的年金では、保障されないものがあります。
その為、何が保障され、何が保障されるのかを理解し、保障されないものをどう担保するか検討するべきではないでしょうか。
火災、火事、盗難、自動車事故など
>>損害保険
失業時など
>>失業保険や損害保険(所得補償保険)
住宅ローン
>>団体生命保険
子供の教育費
>>学資保険
最後に:定年退職後に保険の加入は必要
どうでしょうか?
定年退職後の保険加入は必要?加入前に社会保険を理解しましょう!
に関して記載しました。
定年退職後に保険の加入は必要なのかに関して記載しました。
正直、我々は、かなり手厚い制度で守られていることが分かります。
その為、民間の保険に関しては、正直、そこまで必要ではないのかもしれません。
死亡保険に関しても、多額の死亡保険は必要ではなく、正直、自分のお葬式が出来れば問題ないのかもしれません。
なので、奥さんの為にある程度残しておきたいと言う方が、加入すれば良いのではないでしょうか。
また、病気になったとしても、健康保険で窓口の支払いも1割~3割で利用ができます。
また、入院などをした場合も、高額医療制度で月額の治療費の限度額も決まります。
さらに、窓口負担が10万円を超えた場合、医療費控除を受けることで、税金の免除を受けることが可能です。
障害や介護に関しても障害手当や介護に関しては、介護費用は1割~3割で使用できます。
上記までの事を考え、もしもの時の為にどこまでの保険を掛けなければいけないのかを今一度考え、民間の保険に加入してはどうでしょうか。
子供や孫にお金を残したいという気持ちは分かりますが、残したとしてもどうせ、ろくなことに使われません。
そんなことを考えると、何のために我慢してお金を貯めてきたのだろうと考えさせられます。
自分で稼いできたお金です。
自分で優雅な老後を過ごすために、是非とも自分で使用したいものです。
所詮は、子供は、子供。孫は、孫です。
自分が亡くなった後のことを考えてもしょうがないです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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