夫が亡くなった場合の遺族年金はどれくらい受給している?【令和元年】 - Happy old age(幸せな老後)
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夫が亡くなった場合の遺族年金はどれくらい受給している?【令和元年】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は

夫が亡くなった場合の遺族年金はどれくらい受給している?

に関して記載します。

今回の記事は、令和元年のデータになりますが、遺族年金は、どれくらい受給しているのかについての記載になります。

今回使用しているデータに関しては、厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業の概況」から令和元年度のpdfからデータを流用しております。

遺族年金は、旦那さん(奥さん)が亡くなった時に受給できる年金になります。

支給条件が色々とあるので、全ての方が受給できるわけではありません

しかし、いざと言う時にどうなるのかと考える前に、今現在どれくらい受給できているのかを知ることも重要です。

遺族年金の事を理解していれば、不足する生活費もなんとなくわかります

その足りない金額をどうしていくのかを考えていく必要があると思われます。

それでは、令和元年で受給されている方の遺族基礎年金と遺族厚生年金は以下の通りとなります。


遺族基礎年金:83,644円

遺族厚生年金:83,285円


遺族年金の額として多いか少ないかはありますが、上記の金額を受給しているとのことです。

それでは、以降に遺族年金の受給条件などの詳細内容を以降に記載します。

詳細は以降に記載します
以降目次です。






前回までの記事は、

令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?

に関して記載します。

前回の記事は、令和元年のデータになりますが、年金の繰上げ支給や繰下げ支給での使用状況に関しての記載になります。

まず、年金の繰上げと繰下げ支給のおさらいをすると、

年金の繰上げ支給は、本来受給できる年齢を、60歳~65歳までに変更が可能です。

受給開始日を繰り上げる為、本来受給できる年金額は1ヵ月で0.5%減額されますが、年金開始を60歳まで繰上げることができます。

その為、60歳まで繰上げると、30%減額された年金額を受給することができます。

なので、本来10万円を受給できる方であれば、60歳まで繰上げれば、60歳から7万円を受給することができます。

年金の繰上げは、2022.4から0.5%から0.4%の減額率に変更されることになっています。

続いて、繰下げ支給になりますが、繰下げは本来65歳から受給できる年金を65歳から70歳まで繰下げることが可能です。

受給開始年齢を繰下げることになりますので1ヵ月0.7%の増額が行われ、70歳まで繰下げた場合は、42%の増額が可能です。

なので、本来10万円を受給できる方であれば、70歳まで繰下げれば、70歳から14.2万円を受給することが可能になります。

年金の繰下げは、最大70歳まで繰下げが可能でしたが、2022.4から75歳まで繰下げることが可能になります。

75歳まで繰下げた場合は、84%の増額が可能になります。

今回の記事は、このお得感がある、年金の繰上げ、繰下げ支給が実際にどれくらいの需要があるのかを記載します。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?【年金】
2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか【生活】



遺族年金はいくら受給?



それでは、令和元年での遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の支給状況は、以下の通り纏めました。

 年度  遺族基礎 遺族厚生
H27 81,832 85,200
H28 82,404 84,694
H29 82,932 84,180
H30 83,208 83,704
令和元年 83,644 83,285

難しい遺族年金の受給条件は、以降の章に記載していきますが、遺族基礎年金を見ると、H27から令和元年の推移をみると


81,832円 → 83,644円


と上昇しており、+1,812円の推移となっています。

また、遺族厚生年金を見るとH27から令和元年の推移をみると


85,200円→ 83,285円


と下落しており、-1,915円の推移となっています。

遺族基礎年金に関しては、ほぼ金額は固定しており、子供の人数により金額が変わるのであまり、増減は少ないのかと考えます。

また、遺族厚生年金が下落している要因は、何とも言えないのですが、厚生年金の受給額が年々減少してきていることが原因ではないかと考えます。

今後、別途記載しますが、現在の老齢厚生年金の受給額は、以下の推移で上昇していることが分かります。

 年齢  厚生年金
65歳 144,064
70歳 147,292
75歳 147,957
80歳 158,309
85歳 162,964
89歳 166,406

80歳以降、急に年金受給額が上昇しており、89歳では16.6万円を平均で受給していることが分かります。

令和元年の厚生年金の平均受給額は、「144,268円」を考えると、80歳以上の方が平均値を押し上げているだけなのかもしれません。

なので、遺族厚生年金も今後減少していく傾向にあるのではないのかと考えます。

それでは以降に遺族年金を受給できる条件を以下に記載します。



遺族年金受給条件



遺族年金では、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれており、支給条件が異なるので以降に遺族年金ごとの受給条件を記載します。



遺族基礎年金の支給条件



遺族基礎年金の受給できる方は、国民年金加入者になります。

その為、厚生年金加入者※対象になります。
※厚生年金に加入していれば、国民年金の加入していることになります。

支給条件

・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなった場合

18歳になって最初の3/31までの子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


なので、上記に該当しないと遺族基礎年金は受給できません

注目すべきは、子供がいないと遺族基礎年金は受給できないということが分かります。

それでは、受給できる金額に関しては、


781,700円+子の加算※


※子の加算
第1子、第2子 各224,900円
第3子以降    各75,000円

金額になります。

それでは、どれくらいの金額を受給できるのかと言うと


子供が一人の場合

計算式
781,700円+224,900円

合計金額
1,006,600円


子供が三人の場合

計算式
781,700円+224,900円+224,900円+75,000円

合計金額
1,306,500円



遺族厚生年金の支給条件



遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順で支給されます。

①妻(夫)・子供
②父母
③祖父母

受給できる遺族厚生年金額ですが、老齢厚生年金の報酬比例部


3/4相当額


になります。

また、遺族厚生年金には長期要件と短期要件があります。

短期要件

厚生年金の加入期間が300ヶ月未満の方は、老齢厚生年金の算出期間を300ヶ月で計算されます。


長期要件

厚生年金の加入期間が300カ月以上の場合は、老齢厚生年金の算出を加入月で算出されます。


また、遺族厚生年金に関しては、「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」を受給することができます。

なので、遺族厚生年金に加入した旦那さんが亡くなった場合(専業主婦の方を例にしています)は


18以下の子供がいる場合は、


遺族基礎年金+遺族厚生年金


を受給できます。

また、子供が18歳以上となった場合(または、いない場合)、また、奥さんが40歳を過ぎている場合は、


遺族厚生年金+中高齢寡婦加算


を受給できます。


65歳を過ぎた場合


遺族厚生年金+自分の老齢基礎年金+経過的寡婦加算


を受給できます。

「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」の受給条件は、以降に記載します。



中高齢寡婦加算


中高齢寡婦加算の支給条件は、

夫死亡時、「40歳以上65歳未満の子のいない妻」

又は、

「子供があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権(離婚している状態など)している妻」

が条件になります。

上記の支給条件に合致すると、遺族厚生年金(令和2年)


年額:586,300円


が加算されます。



経過的寡婦加算


中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補う為の制度になります。

これは、旦那さんが亡くなり65歳まで「遺族厚生年金」+「中高齢寡婦加算」を受給していた場合、65歳から中高齢寡婦加算は打ち切りになります。

その為、65歳以上になると「中高齢寡婦加算」は打ち切りになりますが、その減額した部分を補う為に「経過的寡婦加算」で補う制度になります。


例:
40歳から65歳は、「遺族厚生年金」+「中高齢寡婦加算」
65歳からは、「遺族厚生年金」+「経過的寡婦加算」+「老齢基礎年金」※1

※1 老齢基礎年金は、専業主婦の方が受給できる年金です。

重要:
経過的寡婦加算は、奥さんの生年月日により金額が変わります。昭和31年4月2日以降に生まれた方は、受給できません



最後に:遺族年金はどれくらい受給しているのか?



どうでしょうか

夫が亡くなった場合の遺族年金はどれくらい受給している?

に関して記載しました

遺族年金に関して記載しました。

正直、遺族年金のみで生活が出来るのかと言うと、正直厳しい生活が強いられると考えられます。

18歳以下の子供がいる状況で、老齢基礎年金の金額だけで生活が出来るのかと言われると疑問を感じられます。

また、厚生年金加入者の旦那さんが亡くなった場合は、専業主婦の方は、遺族厚生年金が生涯受給できることになります。

また、遺族厚生年金以外に18以下の子供がいる場合は、遺族基礎年金を受給できます。

さらに、子供が18歳以上になった場合や40歳以降の場合は、中高齢寡婦加算を受給することができます。

なので、旦那さんが厚生年金に加入しているかしていないかで、受給できる遺族年金も異なります

その為、自分がもしものことがあった場合、どれくらいの遺族年金が支給されるかは確認したほうが良いのではないかと思います。

上記で足りないとわかった金額は、個人の保険など補うなどの運用を考えるべきではないかと考えます。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





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記事:はっぴー@happyoldage
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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