令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は

令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?

に関して記載します。

今回の記事は、年金の繰上げと繰下げ支給に関する使用状況に関する記載を行います。

今回使用しているデータに関しては、厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業の概況」から令和元年度のpdfからデータを流用しております。

年金の繰上げと繰下げ支給のおさらいをすると、

まずは、年金の繰上げ支給は、本来受給できる65歳から60歳~65歳までに変更することができます。

受給開始日を繰り上げる為、本来受給できる年金額は1ヵ月で0.5%減額されますが、年金開始を60歳まで繰上げることができます。

その為、60歳まで繰上げると、30%減額された年金額を受給することができます。

なので、本来10万円を受給できる方であれば、60歳まで繰上げれば、60歳から7万円を受給することが可能になります。

年金の繰上げ支給は、2022.4から0.5%から0.4%の減額率に変更されることになっています。

なので、60歳まで繰上げた場合は、24%減額された年金が将来受給することになります。

続いて、繰下げ支給になりますが、繰下げは本来65歳から受給できる年金を65歳から70歳まで繰下げることが可能です。

受給開始年齢を繰下げることになりますので1ヵ月0.7%の増額が行われ、70歳まで繰下げた場合は、42%の増額が可能です。

なので、本来10万円を受給できる方であれば、70歳まで繰下げれば、70歳から14.2万円を受給することが可能になります。

年金の繰下げは、最大70歳まで繰下げが可能でしたが、2022.4から75歳まで繰下げることが可能になります。

75歳まで繰下げた場合は、84%の増額が可能になります。

今回の記事は、このお得感がある年金の繰上げ、繰下げ支給が実際にどれくらいの需要があるのかを記載します。

詳細は以降に記載します
以降目次です。





前回までの記事は、

令和元年:国民年金・厚生年金の平均受給額や最頻値は?

に関して記載します。

前回の記事は、令和元年での公的年金(国民年金・厚生年金)での平均受給額と最頻値の記事となります。

令和元年での国民年金の平均受給額

55,946円

を受給しています。

また、厚生年金の平均受給額は、

144,268円

を受給しています。

実際の男女別の平均年金額や最頻値などの詳しい金額は、前回の記事に記載されていますので興味がある方は確認してみて下さい。

また、上記の金額で夫婦別で受給できる公的年金額をまとめてみましたので、将来受給できる年金額はどれくらいなのか確認してみて下さい。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか【生活】
【併給調整】共働き夫婦:旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金がもらえない?



国民年金での繰上げ繰下げ支給状況


それでは、令和元年での国民年金の繰上げ繰下げの支給状況を以下に記載します。


繰上げ
支給率
繰下げ
支給率
H27 15.3% 1.2%
H28 14.5% 1.2%
H29 13.6% 1.3%
H30 12.9% 1.3%
令和元年 12.3% 1.5%


国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給の状況を見ると、国民年金受給者の方は、年金の繰上げ支給が12.3%と多く繰上げ支給を行っていることが分かります。

しかし、H27から令和元年にかけ、支給率が15.3%から12.3%減少していることから、繰上げ支給の需要が減少していることが分かります。

また、繰下げ支給に関しては、需要が1.5%と非常に少なく感じます。

しかし、H27~令和元年にかけ、1.2%から1.5%に微増していることを考えると、需要が向上しているのかもしれません。

国民年金受給者の方は、繰上げ支給の需要は減少してきているようではありますが、繰上げ支給の需要はまだまだあるようです。

国民年金の受給額は少ない金額ではありますが、早めに老齢基礎年金を受給したいという需要が多いことになります。

また、一部の方で繰下げ支給の需要も増加傾向になると言うことが分かります。



厚生年金での繰上げ繰下げ支給状況



それでは、令和元年での厚生年金の繰上げ繰下げの支給状況を以下に記載します。


繰上げ
支給率
繰下げ
支給率
H29 0.2% 0.7%
H30 0.3% 0.7%
令和元年 0.4% 0.8%


厚生年金の繰上げ、繰下げ支給率を見ると両方で1%以下の状態を推移しており厚生年金受給者での繰上げ、繰下げ支給の需要は少ないものと考えられる。

しかし、繰上げ支給に関しては、H29から令和元年にかけ、0.2%から0.4%と微増していることを考えると需要が若干増加しているものと考えられる。

また、繰下げ支給も同様で、H29から令和元年にかけ、0.7%から0.8%と微増していることからこちらも若干ですが需要が上がっているように見受けられます。

現在では、高齢者の働き方も変わり、定年退職の年齢も徐々に変更されている現状を考えると、年齢の繰下げ支給の需要も今後は増加するのかもしれません。

その前に、年金の受給開始年齢が、65歳から70歳に変更されてしまうかもしれませんが。。


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繰上げ・繰下げ:総括



それでは、公的年金別での繰上げ・繰下げ支給の支給状況は以下の通りです。


令和元年:繰上げ・繰下げ需要状況
繰上げ
支給率
繰下げ
支給率
H29 0.2% 0.7%
H30 0.3% 0.7%
令和元年 0.4% 0.8%


上記の表を見ると、国民年金と厚生年金の方では、国民年金の方の年繰上げ支給を行う方が多く需要があることが分かりました。

もともと、国民年金の方は、受給する金額も少なく、且つ、自営業の方が多くいると思っていたので、繰上げ支給を受ける方が多いことに驚きました

その為、国民年金の方は、少なくても良いから年金を早く受給したいと言う需要が高いようです。

また、年金の受給する年を繰下げることで将来の年金を増額できる繰下げ支給に関する需要は、さほどないことが分かります。

その為、2022.4から繰下げ支給の年齢を70歳から75歳に変更したとしてもさほど需要があるとは、思えません

この年齢の変更は、年金受給の年を65歳から70歳に変更したいと言う政府の意気込みしか感じられません。

繰下げ支給に関してだけ言えば、繰下げ支給を行うことで将来受給できる年金額が増えたとしても、税金(雑所得)が増えるだけです。

下手をすれば、確定申告の実施いろいろな補助が打ち切られるなどの問題が出てきますので、安易に繰下げ支給と言うのも考え物です。

逆に、年金には、「211万円の壁」と言うものがあります。

住んでいる都道府県にも金額が変わりますが、年金の収入が211万円以下の方は、市民税が免除されるなども特権もあるので、


繰上げ支給


で受給する年金額を減額することで、税金面での特権を受けられるかもしれません。

211万円を単純に12で割れば17.6万円になるので、211万円ぎりぎりの方は、繰上げ支給を実施してみるのはどうでしょうか。

しかし、211万円の壁もいつ何時に法改定がされるか分からないと言うリスクはありますので注意して下さい。



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最後に:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?



どうでしょうか

令和元年:年金繰上げ・繰下げ支給の使用状況は?

に関して記載しました

国民年金の方は、繰上げ支給の需要がある為、将来受給される年金が減額されてもいいから老齢基礎年金を受給したいと言う方が多いようです。

また、繰下げ支給に関しては、需要は1割台と少ない状況にあることになります。

また、厚生年金の方は、年金の繰上げ、繰下げ支給の需要が少なく、年金の受給は、65歳からで良いと考えている方が多くいることが分かります。

上記の事を考えると、国民年金の方は、繰上げ支給の需要はあるが、他の需要はあまりないことが分かります。

上記にも記載しましたが、年金には「211万円の壁があるので、年収がぎりぎりの方は、繰上げ支給で年金額を減額させる方が良い方も出てきます。

また、繰上げは支給では出来ませんが、繰下げ支給では、老齢基礎年金(国民年金)部分老齢厚生年金(厚生年金)部分を分けて繰下げ支給は可能です。

以下に、繰下げ支給での運用例を以下に記載します。


例1

老齢厚生年金(厚生年金)部分を65歳から受給し、老齢基礎年金(国民年金)部分を70歳から受給することで将来の年金額を増やすことが可能です。

※単身の方は、老齢厚生年金、老齢基礎年金どちらを繰下げても良いと考えます。

その為、65歳~70歳までは、在職老齢年金制度の範囲内(年金+収入が47万円以下)で働き70歳から増額された年金を受給すると言う運用も考えられます。

国民年金が満額受給(78万円)できるのであれば、70歳から約110万円を受給できます

月額で言えば、約91,000円を受給できます。

なので、約91,000円 + 老齢厚生年金70歳から受給できます。


例2

夫婦ですと、旦那さんは65歳から受給し、奥さんが70歳や75歳まで年金を繰下げることで、奥さんの年金を増やすということもできます。

これは、旦那さんの厚生年金がそれなりに受給できていることが前提になります。

また、旦那さんが65歳から在職老齢年金制度の範囲内で働くか、奥さんがパートなどで収入を得ることができればよいのかもしれません。

男性と女性では、女性の方が長生きするデータがでておりますので、奥さんが受給できる年金額を極力増やすことを考えるべきと私は考えます。




 ◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆ 





例3

繰下げ支給の注意点ですが、旦那さんが年上で、奥さんが年下の専業主婦の方は、繰下げ支給をする場合は注意が必要です。

安易に老齢厚生年金(厚生年金)部分を繰下げ支給してしますと、加給年金が受給できないと言う問題が起きますので注意して下さい。

年金の制度はいろいろ難しく知らないと損をします

また、誰も教えてくれませんので、年金制度などは一度ゆっくりと学んだ方が良いかもしれません。




 ◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆ 





と言うような、繰下げ支給では色々な運用方法が考えられますので、どのような方法が自分に合っているのかを考え運用してみてはどうでしょうか。

安易に年金を増やしたいと考えて、繰下げ支給を行っても税金が増えるだけであまり得しないことも考えられます。

その為、「自分では」「うちの夫婦では」などどのような運用が良いかは、制度の内容を見て考えてみてはどうでしょうか

上記にも記載しましたが、年金制度など、誰も教えてくれませんし、知らなければ損をします

その為、ある程度、公的年金での勉強は必要なのかもしれません。

私が年金制度の勉強に進めるのであれば、資格的に役に立つとは思えませんが、FP3級の勉強をすることをお勧めします。

正直2級までくると、趣味の領域ではないので、趣味までであればFP3級でよいのではないでしょうか。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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