2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか【生活】 - Happy old age(幸せな老後)
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2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか【生活】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は

2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか

に関して記載します。

今回の記事は、児童手当の廃止に関する記事になります。

2020.12.14に開かれた全世代型社会保障検討会議で今後の児童手当改正方針が確定しております。

廃止になる世帯は、当初の「夫婦合算」と言うことで騒がれていましたが、最終的に「夫婦合算」ではなく


夫婦のうち高い方の年収が1,200万円を超える世帯


が、本来受給できる児童手当(特例給付):月5,000円が廃止になります。

その為、2022.10の児童手当の支給が、夫婦のうち高い方の年収が1,200万円を超える世帯の特例給付が廃止されることになります。

これは、過去の記事にも記載しましたが、元々は「夫婦合算」で特例給付の廃止を検討していました。

しかし、あまりにも夫婦合算での反発が強かったため、夫婦合算ではなく、現行からの「夫婦のうち高い方の年収」に変更になったようです。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





それでは、2022.10の児童手当の改正で、どのような改定になるのかを記載していきます。

詳細は以降に記載します
以降目次です。





前回までの記事は、

【併給調整】共働き夫婦:旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金がもらえない?

に関して記載します。

前回までの記事は、共働き夫婦で旦那さんや奥さんが亡くなった場合の遺族年金に関しての記載になります。

我々が受給できる公的年金には


1人1年金


原則(併給調整)となっています。

本来であれば、65歳になった時は、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

しかし、共働きの夫婦の方で、旦那さんや奥さん亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できるのですが、上記に記載した「1人1年金」の原則があるので

65歳で受給できる公的年金


老齢基礎年金


老齢厚生年金遺族厚生年金どちらか多い方を受給することになります。

これを併給調整と言います。

それでは、併給調整とはどのような制度なのかに関して記載しています。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

【併給調整】共働き夫婦:旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金がもらえない?
老齢年金が増額される繰下げ支給:増額によるデメリットも【年金】




現行の児童手当の内容



今回の児童手当の改定を記載する前に、現行の児童手当に関しての内容を記載します。

まず、児童手当の支給額は以下の通りです。


0~3歳未満、15,000円

3歳~小学校修了前まで、10,000円
注意:第3子以降は15,000円

中学生は、10,000円


を受給することができます。

上記で言う、第3子以降とは、高校卒業までの養育しているお子さんのうち、3番目以降の子供を言います

上記の金額を素直に受給できるかと言うとそうではなく、上記の児童手当を受給する為には、以下の所得制限があります。

所得制限は、「夫婦のうち高い方の年収」になります。

扶養親族等
の数
所得額
(万円)
収入額
(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

上記の所得制限を超える世帯の方は、5,000円の特別給付(月額)を受給することができます。




改定される児童手当の内容



それでは、2022.10に改定される児童手当の内容を記載します。

上記でも記載しましたが、「夫婦のうち高い方の年収」が所得制限を超えた場合でも特別給付(月額)の5,000円が受給できましたが、これが、廃止になります。

廃止になる年収制限は、

1,200万円

となるとのことです。

なので、上記の年収制限の金額~1,200万円までの方は、今まで通り特別給付(月額)の5,000円を受給することができます。

正直、年収をたくさん受給している方から税金や給付金の回収を行うことは、しょうがない事とは思います。

しかし、年収1,200万円の方を考えれば、既に、それなりの税金を支払っているような方からさらに給付金を回収しようと言う考えには若干違和を感じます。

また、夫婦の年収


旦那さん:601万円

奥さん :601万円


を考えると夫婦合算で1,200万円以上となります。

しかし、この夫婦の方は、通常の給付金を受給することが可能ですが、「夫婦のうち高い方の年収」が1,200万円以上だと何も受給できません

なので、夫婦の働き方で、児童手当の金額が異なるこの現象を考えると、正直、この年収制限には違和感を覚える限りです。

そもそも、今回の改定では、待機児童の解消を目的とした、資金確保ではありますが、収入の多く稼いでいる方の給付金を廃止することが待機児童の解消になるのかは疑問です。

いったい、年収1,200万円以上の方がどれくらい対象なのでしょうか。

全く疑問です。




最後に:高所得者の児童手当が廃止



どうでしょうか?

2022年に高所得者の児童手当が廃止。少子化対応とはいったい何なのか

に関して記載しました。

今回の児童手当の廃止に関しては、待機児童の解消を目的にしているそうです。

待機児童を解決したいので、子育て世代で受給している児童手当を廃止にするという考えには、まったく共感はできません。

確かに、年収が1,200万円を超える方は、高所得者なのかもしれませんが、これ以上高所得者の税金を搾取するのはどうなのかと思います。

今回の改定は、所得年収の制限を夫婦合算で行こうとしたところあまりにも、世間での反発が強かったので、現行と同様の「夫婦のうち高い方の年収」のままにしています。

正直、少子化対策をしようとしているのに、子育て世代から給付金を採取しようと言う考えがそもそも納得いきません。

どのような対策が良いかは分かりませんが、もう少し未来のある政策を考えてもらいたいものです。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。






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記事:はっぴー@happyoldage
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皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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